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国保の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
1. 勤務先から給与の支払いを受けている方
※個人事業主は対象外です。ただし、個人事業主の家族等で専従者給与の支払いを受けている方は対象となります。
2. 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
※勤務先の都合による休業、家族の看病等による休業、無症状の濃厚接触者として待機していた場合は対象となりません。
3. 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができなかった日から、3日を経過した方
4. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
期間中に給与の支払いを受けることができるが、その額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
(直近の継続した3か月間の給与収入合計額÷就労日数)×3分の2×(労務に服することができない期間の日数-3日間)
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等の症状を含む)の療養のために労務に服することができない期間
ただし、支給の対象となった最初の日から起算して1年6か月を超えることはできません。
下記の1から4をご提出ください(郵送も可)。
なお、申請の内容により、その他必要と認められる書類の提出をお願いする場合があります。
1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/100KB]
2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/90KB]
3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/107KB]
4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/80KB]
※2は当面の間、臨時的な取扱いとして、被保険者の医療機関の受診有無に関わらず、事業主記入欄に事業主の証明が必要です。
※3は勤務先に作成を依頼してください。
※4は当面の間、臨時的な取扱いとして添付は不要とし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を申請書(被保険者記入用及び事業主記入用)で事業主に証明していただくことにより、労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとします。