出産育児一時金
国保加入者(被保険者)が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
国民健康保険に加入している方が妊娠12週(85日)を超える出産(死産含む)をされた場合、出産育児一時金が支給されます。原則として、国民健康保険から医療機関に直接支払われます。
対象者
出産時に茅野市の国民健康保険に加入されている方。
ただし、社会保険等に1年以上加入していて、退職後(国民健康保険加入後)6ヶ月以内に出産をされた方は、以前加入していた社会保険等から支給され、国民健康保険からは支給されません。
出産育児一時金の支給額
- 産科医療保障制度(※)に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産(死産含む)の場合:420,000円
- 1以外の出産の場合:404,000円(平成26年12月31日以前の出産は390,000円)
(※)医療機関が産科医療補償制度に加入しているかどうかは、直接各医療機関にお問い合わせください。出産産科医療補償制度に加入している医療機関で出産をされる場合、1人あたり16,000円(平成26年12月以前の出産の場合は3万円)の掛け金を医療機関が負担するため、各医療機関の分娩費用が上がることになります。
直接支払制度
分娩予定の医療機関等にて出産育児一時金の申請・受取りに係る代理契約を締結していただくと、出産育児一時金の支給額を限度として、出産費用を国民健康保険から医療機関に直接支払います。
出産費用が出産育児一時金の金額を上回った場合は、ご自身で差額を医療機関へお支払いいただきます。下回った場合は、申請により差額を支給します。
直接支払制度を希望しない場合は、出産後に出産育児一時金を国民健康保険から受け取る、従来の方法をご利用いただくことも可能です。
医療機関等にて「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」を作成の上、市役所にて手続きをお願いします。
受取代理制度
直接支払制度が利用できない医療機関等でも、受取代理制度が利用できる場合があります(受取代理制度が利用できるかどうかは、直接医療機関等へお問い合わせください)。
受取代理制度とは、国保加入者が分娩機関を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、国保加入者に代わって分娩機関が出産一時金を受け取るものです。
出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、退院時に差額分を医療機関等へお支払いください。下回った場合は、申請により差額を支給します。
手続きに必要なもの
「直接支払制度」を利用して出産費用が出産育児一時金を下回った場合や、「直接支払制度」を利用しないで出産育児一時金の申請をされる場合は、手続きが必要になります。
手続きに必要なもの | 直接支払制度を利用して出産費用が 出産育児一時金を下回った場合 |
直接支払制度を利用しないで出産 育児一時金の申請をされる場合 |
国民健康保険証 | 必要 | |
振込口座のわかるもの (預金通帳など) |
必要 | |
印鑑(認印) | 必要 | |
分娩機関の領収書 | 必要 | |
出産費用明細書 | 必要 | |
直接支払制度合意書 (本人控え) |
手続きする場所
市役所高齢者・保険課(1階8番窓口)
申請期限
出産日の翌日から2年間