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国保の出産育児一時金について
国保加入者(被保険者)が出産したとき、出産育児一時金が支給されます
国保に加入している方が妊娠12週(85日)以上の出産(死産含む)をされた場合、出産育児一時金が支給されます。
原則として、茅野市から分娩機関に直接支払われます。
対象者
出産時に茅野市の国保に加入されている方。
ただし、社会保険等に1年以上加入していて、退職後(国保加入後)6ヶ月以内に出産をされた方は、以前加入していた社会保険等から支給されます。
出産育児一時金の支給額
- 産科医療保障制度(※)に加入している分娩機関で、在胎週数22週以降に出産(死産含む)の場合:500,000円(令和5年3月31日以前の出産は420,000円)
- 1以外の出産の場合:488,000円(令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は408,000円、令和3年12月31日以前の出産は404,000円)
(※)分娩機関が産科医療補償制度に加入しているかどうかは、直接各分娩機関にお問い合わせください。産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産をされる場合、1人あたり12,000円(令和3年12月31日以前の出産の場合は16,000円)の掛け金を分娩機関が負担するため、各分娩機関の分娩費用が上がることになります。
1.直接支払制度
直接支払制度を実施している分娩機関等での出産が対象となります。
出産予定の分娩機関等にて出産育児一時金の申請・受取りに係る代理契約を締結していただくと、出産育児一時金の支給額を限度として、出産費用を茅野市国保から分娩機関に直接支払います。
出産費用が出産育児一時金の金額を上回った場合は、ご自身で差額を分娩機関へお支払いいただきます。
下回った場合は、申請により差額を支給します。
直接支払制度を希望しない場合は、出産後に申請により出産育児一時金を茅野市から受け取る、従来の方法をご利用いただくことも可能です。この場合は、分娩機関にて「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」を作成の上、市役所にて手続きをお願いします。
2.受取代理制度
受取代理制度は、直接支払制度を利用しない小規模な分娩機関等を対象とした制度です。導入する旨を厚生労働省に届け出た分娩機関等が対象となります。
受取代理制度とは、国保加入者が分娩機関を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、国保加入者に代わって分娩機関が出産一時金を受け取るものです。
出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、退院時に差額分を分娩機関等へお支払いください。
下回った場合は、分娩機関にご相談ください。
直接支払制度と受取代理制度の違い
出産する分娩機関が直接支払制度あるいは受取代理制度のどちらかを実施しているかで利用する制度が決まります。出産予定の分娩機関がどちらの制度に対応しているかは直接分娩機関にお尋ねください。
主な違いは以下のとおりです。
- 請求方法
出産育児一時金を超える部分のみ支払えばよいという点ではどちらも同じですが、直接支払制度が出産育児一時金の請求手続きも分娩機関が代行してくれるのに対し、受取代理制度では、原則被保険者が請求手続きをとる必要があります。 - 申請時期
直接支払制度が出産後の申請であるのに対し、受取代理制度は出産前の事前申請となります(ただし、出産予定日までの2ヶ月以内となった後)。 - 差額支払
出産費用が出産育児一時金の範囲内で収まった場合、その差額については直接支払制度では本人が別に茅野市へ請求する必要がありますが、受取代理制度では本人手続きが不要となります。
差額支給の申請手続きに必要なもの
「直接支払制度」を利用して出産費用が出産育児一時金を下回った場合や、「直接支払制度」を利用しないで出産育児一時金の申請をされる場合は、手続きが必要になります。
直接支払制度を利用して出産費用が出産育児一時金を下回った場合
手続きに必要なものは、次のとおりです。
- 国民健康保険証
- 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
- 分娩機関の領収書
- 出産費用明細書
- 直接支払制度合意書(本人控え)
直接支払制度を利用しないで出産育児一時金の申請をされる場合
手続きに必要なものは、次のとおりです。
- 国民健康保険証
- 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
- 分娩機関の領収書
- 出産費用明細書
- 直接支払制度合意書(本人控え)
申請期限
出産日の翌日から2年間