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国保の療養費について
以下のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請していただき、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
申請に必要なもの
申請の際に、共通して必要なもの
国民健康保険療養費支給申請書(下記ダウンロードから取得できます)
届出をされる(窓口に来られる)方の本人確認書類
- 顔写真のついたものの場合は、1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 顔写真のないものの場合は、2点(診察券、通帳、キャッシュカード、年金手帳、納税通知書など)
本人及び世帯主のマイナンバーのわかるもの
- マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票など
本人の保険証
追加で必要になるもの
下記の療養費支給の例に記載のあるもの
療養費支給の例
1.被保険者証を持たずに治療等を受けたとき
事故や急病など、やむをえない理由で保険証を持たずに医療機関等にかかった場合。
追加で必要になるもの
- 診療報酬明細書(レセプト) ※医療機関等が発行
- 領収書
2.補装具をつくったとき
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を作った場合。
追加で必要になるもの
- 医師の診断書
- 領収書
3.小児の弱視等治療用眼鏡を作成したとき
医師による作成指示日時点で9歳未満の小児が、弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合。
※ 前回支給対象の眼鏡等の装着期間が5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上ある場合のみ再支給対象となります。
※ 支給額には上限があります。
追加で必要になるもの
- 医師の作成指示書
- 患者の検査結果(裸眼視力及び矯正視力など)
- 領収書
4.弾性着衣を購入したとき
鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後や原発性のリンパ浮腫治療、慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために弾性着衣を購入した場合。
※ 洗い替えを考慮し、装着部位ごとに2着が限度となります。
※ 前回購入後、6ヶ月経過後以降に再度購入した場合のみ再支給対象となります。
※ 支給額には上限があります。
追加で必要になるもの
- 医師の弾性着衣装着指示書
- 領収書(種類・商品名、単価、個数の記載があるもの)
5.はり・灸・マッサージ等の施術を受けたとき
医師の同意を得て、はり・灸・マッサージを受けた場合。
※ 施術所に療養費の受領委任ができる場合があります(各施術所に直接お尋ねください)。
追加で必要になるもの
- 医師の同意書
- 明細がわかる領収書
6.国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
外傷性が明らかな負傷について、柔道整復師の施術を受けた場合。
※ 国保を扱っている施術所の場合、施術所に療養費の受領委任ができる場合があります(各施術所に直接お尋ねください)。
追加で必要になるもの
- 脱臼または骨折の場合は、医師の同意書
- 明細がわかる領収書
7.手術などで輸血に用いた生血代
医師が必要と認めた輸血に生血を使った場合。
追加で必要になるもの
- 生血を必要とした担当医の理由書または診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 領収書
8.海外で病気やけがの治療等を受けたとき
海外の医療機関等の窓口では国保が使えませんが、日本国内において保険診療と認められている治療等の場合、申請により医療費の一部が支給される場合があります。
追加で必要になるもの
- 診療内容明細書(Form A)
- 領収明細書(Form B) : 医科・調剤用 または 歯科用
- 調査に関わる同意書
- 領収書(現地の医療機関が発行)
- パスポート(渡航の事実や渡航期間)
※「診療内容明細書」と「領収明細書」は、日本語の翻訳文が必要となりますのでご用意ください。
申請(手続き)ができる人について
申請(手続き)ができるのは、本人、世帯主、住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が申請(手続き)をされる場合は、申請(手続き)できる方が記入した委任状をご用意ください。
委任状は、下記ダウンロードから取得できます。