療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国民健康保険に申請すれば、審査で決定した額の保険者負担分(7・8・9割)が後で支給されます。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 振込口座のわかるもの(通帳など)
- 届出(申請)者、世帯主、手続き対象者全員分の個人番号カードまたは通知カード
- 通知カードの場合は、届出(申請)者の本人確認書類(運転免許証等)
上記のもののほか、それぞれ申請に必要なものをお持ちください。
1.被保険者証を持たずに治療を受けたとき
事故や急病など、やむをえない理由で被保険者証を持たずに医療機関で治療を受けた場合や、旅行先などで病気になり医療機関で治療を受けた場合の費用。
手続きに必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
2.コルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合)
手続きに必要なもの
- 医師の診断書
- 明細がわかる領収書
3.はり・灸・マッサージ等の施術を受けたとき(医師の同意が必要)
手続きに必要なもの
- 医師の同意書
- 明細がわかる領収書
4.骨折やねんざなどで、国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
手続きに必要なもの
- 脱臼または骨折の場合は医師の同意書
- 明細がわかる領収書
5.手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
手続きに必要なもの
- 生血を必要とした担当医の理由書または診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 領収書
手続きする場所
市役所高齢者・保険課(1階8番窓口)
※届出ができるのは、本人、世帯主、住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が届出をされる場合は、本人または世帯主の記入した委任状が必要になります。