国保の療養費について
以下のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請していただき、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
申請に必要なもの
申請の際に、共通して必要なもの
○国民健康保険療養費支給申請書(下記ダウンロードより取得できます)
○届出をされる(窓口に来られる)方の本人確認書類
・ 顔写真のついたものの場合は、1点ご用意ください(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・ 顔写真のないものの場合は、2点ご用意ください(診察券、通帳、キャッシュカード、年金手帳、納税通知書など)
○本人及び世帯主のマイナンバーのわかるもの
・ マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票など
○本人の保険証
追加で必要になるもの
下記の療養費支給の例に記載のあるもの
療養費支給の例
1.被保険者証を持たずに治療等を受けたとき
事故や急病など、やむをえない理由で保険証を持たずに医療機関等にかかった場合。
追加で必要になるもの
- 診療報酬明細書(レセプト) ※医療機関等が発行
- 領収書
2.補装具をつくったとき
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を作った場合。
追加で必要になるもの
- 医師の診断書
- 領収書
3.手術などで輸血に用いた生血代
医師が必要と認めた輸血に生血を使った場合。
追加で必要になるもの
- 生血を必要とした担当医の理由書または診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 領収書
4.海外で病気やけがの治療等を受けたとき
海外の医療機関等の窓口では国保が使えませんが、日本国内において保険診療と認められている治療等の場合、申請により医療費の一部が支給される場合があります。
追加で必要になるもの
- 診療内容明細書(Form A)
- 領収明細書(Form B) : 医科・調剤用 または 歯科用
- 調査に関わる同意書
- 領収書(現地の医療機関が発行)
- パスポート(渡航の事実や渡航期間)
※「診療内容明細書」と「領収明細書」は、日本語の翻訳文が必要となりますのでご用意ください。
5.はり・灸・マッサージ等の施術を受けたとき
医師の同意を得て、はり・灸・マッサージを受けた場合。
※ 施術所に療養費の受領委任ができる場合があります(各施術所に直接お尋ねください)。
追加で必要になるもの
- 医師の同意書
- 明細がわかる領収書
6.国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
外傷性が明らかな負傷について、柔道整復師の施術を受けた場合。
※ 国保を扱っている施術所の場合、施術所に療養費の受領委任ができる場合があります(各施術所に直接お尋ねください)。
追加で必要になるもの
- 脱臼または骨折の場合は、医師の同意書
- 明細がわかる領収書
申請(手続き)ができる人について
申請(手続き)ができるのは、本人、世帯主、住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が申請(手続き)をされる場合は、申請(手続き)ができる方の記入した委任状をご用意ください。
委任状は、下記ダウンロードより取得できます。