葬祭費
国民健康保険の加入者が亡くなったとき、申請により、その葬祭を行った方(喪主)に対して50,000円が支給されます。
この支給は「死亡」ではなく「葬祭」に対してされるものです。葬祭を行っていない場合は申請できません。また、葬祭を行う前の申請は受けられません。
死亡日に国民健康保険の資格を有していても、社会保険等の本人資格を喪失後、3か月以内に死亡した場合は、以前に加入していた社会保険等から葬祭費が支給されます。詳しくは加入していた健康保険組合等へお問い合わせください。なお、健康保険組合等から葬祭費の支給を受けられる場合は国民健康保険からは支給されません。
死亡日に国民健康保険の資格を喪失している場合は支給されません。
また、葬儀をした日の翌日から2年を経過すると、時効となり、請求はできませんのでご注意ください。
葬祭を行ってから2年以内に申請してください。
手続きに必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 亡くなった方の国民健康保険証(未返還の場合)
- 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
- 葬祭を行った方(喪主)の印鑑
- 葬儀費用を支払ったことが確認できるもの(葬儀社の発行する葬儀の領収書のコピー等)
※国民健康保険税に未納がある方は、納付相談をしていただく場合があります。
手続きする場所
市役所高齢者・保険課(1階8番窓口)
※市民課で死亡届の手続きを行った上で、高齢者・保険課にお越しください。
申請期限
葬祭を行った日の翌日から2年間