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国保の葬祭費について

ページID:0059215 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国保の加入者がお亡くなりになり、その葬祭を行った場合、申請により喪主に対して50,000円の葬祭費が支給されます。

ただし、死亡日に国保の資格を有していても、社会保険等の本人資格を喪失後、3か月以内にお亡くなりになられた場合は、以前に加入していた社会保険等から葬祭費が支給されます。詳しくは加入していた健康保険組合等へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険葬祭費支給申請書(下記ダウンロードから取得できます。)
  • 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
  • 葬儀費用を支払ったことが確認できるもの(葬儀社の発行する葬儀の領収書のコピー等)

申請までの流れ

まず、茅野市役所市民課等へ死亡届をご提出ください。市民課から葬祭費の申請等のご案内をお出ししますので、その後保険課(1階7番窓口)にて葬祭費の申請をしていただきます。

申請期限

葬祭を行った日の翌日から2年間
※ 2年を経過すると時効となり請求はできませんのでご注意ください。

ダウンロード

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