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国保の医療費の自己負担限度額等について

ページID:0032735 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

国保における医療費の自己負担限度額等は、世帯主及び国保加入者の前年の収入・年齢・世帯構成等により決まります。

令和8年8月から見直され、限度額等が以下のように変更となります。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

医療費自己負担限度額

 所得区分 総所得金額等(注1)

自己負担限度額
「3回目まで」

自己負担限度額
「4回目以降」(注2)
年間上限

住民税
課税世帯

901万円超 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
600万円超~901万円以下 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
210万円超~600万円以下 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
210万円以下 61,500円 44,400円 53万円(注3)
世帯主及び国保加入者が住民税
非課税の世帯
- 36,900円 24,600円 29万円

(注1) 総所得金額等=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(最大43万円)
(注2) 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
(注3) 年間所得が基準額以下と確認できた場合は、上限額41万円となります。

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合と限度額(月額)

自己負担割合 所得区分 該当条件 外来(個人単位)【A】 外来+入院(世帯単位)【B】 年間上限
3割 現役並み
所得者3
住民税課税所得690万円以上 270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1%
【140,100円】(注1)
168万円
現役並み
所得者2
住民税課税所得380万円以上 179,100円+(医療費費の総額-597,000)×1%
【93,000円】(注1)
111万円
現役並み
所得者1
住民税課税所得145万円以上 85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1%
【44,400円】(注1)
53万円
2割 一般 住民税課税所得145万円未満で、低所得者1、2以外 22,000円 (注3) 61,500円
【44,400円】 (注1)
53万円(注4)
低所得者2 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、
低所得者1以外
11,000円(注5) 25,700円
​【24,600円】 (注1)
29万円
低所得者1 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、
各所得(注2)が0円
8,000円 15,700円 18万円
  • (注1) 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
  • (注2) 年金の所得は控除額を82万6,500円として計算。給与所得からさらに10万円を控除して計算。
  • (注3) 外来分のみ、年間(8月~翌年7月)の限度額(216,000円)が定められています。
  • (注4) 年間所得が基準額以下と確認できた場合は、上限額41万円となります。
  • (注5) 外来分のみ、年間(8月~翌年7月)の限度額(96,000円)が定められています。

​70歳以上75歳未満の被保険者は、所得などに応じて医療費の自己負担割合が3割の「現役並み所得者」と2割の「一般」・「低所得者」に区分されます。

「一般」・「低所得者」の人は、外来(個人単位)【A】の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)【B】の限度額を適用します。

「現役並み所得者」の判定基準に当てはまる被保険者のうち、世帯の収入合計が一定の基準未満の場合は「一般」の区分となり自己負担割合が2割となります(収入等の情報が確認できないときは、申請が必要な場合があります)。

特定疾病療養受給者証をお持ちの方

特定疾病療養受給者証について をご覧ください。

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