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国保の医療費の自己負担限度額等について
国保における医療費の自己負担限度額等は、世帯主及び国保加入者の前年の収入・年齢・世帯構成等により決まります。
令和8年8月から見直され、限度額等が以下のように変更となります。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 総所得金額等(注1) |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 「4回目以降」(注2) |
年間上限 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
住民税 |
ア | 901万円超 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 | |
| ウ | 210万円超~600万円以下 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 | |
| エ | 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円(注3) | |
| 世帯主及び国保加入者が住民税 非課税の世帯 |
オ | - | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
(注1) 総所得金額等=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(最大43万円)
(注2) 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
(注3) 年間所得が基準額以下と確認できた場合は、上限額41万円となります。
70歳以上75歳未満の方の自己負担割合と限度額(月額)
| 自己負担割合 | 所得区分 | 該当条件 | 外来(個人単位)【A】 | 外来+入院(世帯単位)【B】 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み 所得者3 |
住民税課税所得690万円以上 | 270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% 【140,100円】(注1) |
168万円 | |
| 現役並み 所得者2 |
住民税課税所得380万円以上 | 179,100円+(医療費費の総額-597,000)×1% 【93,000円】(注1) |
111万円 | ||
| 現役並み 所得者1 |
住民税課税所得145万円以上 | 85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1% 【44,400円】(注1) |
53万円 | ||
| 2割 | 一般 | 住民税課税所得145万円未満で、低所得者1、2以外 | 22,000円 (注3) | 61,500円 【44,400円】 (注1) |
53万円(注4) |
| 低所得者2 | 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、 低所得者1以外 |
11,000円(注5) | 25,700円 【24,600円】 (注1) |
29万円 | |
| 低所得者1 | 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、 各所得(注2)が0円 |
8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
- (注1) 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
- (注2) 年金の所得は控除額を82万6,500円として計算。給与所得からさらに10万円を控除して計算。
- (注3) 外来分のみ、年間(8月~翌年7月)の限度額(216,000円)が定められています。
- (注4) 年間所得が基準額以下と確認できた場合は、上限額41万円となります。
- (注5) 外来分のみ、年間(8月~翌年7月)の限度額(96,000円)が定められています。
70歳以上75歳未満の被保険者は、所得などに応じて医療費の自己負担割合が3割の「現役並み所得者」と2割の「一般」・「低所得者」に区分されます。
「一般」・「低所得者」の人は、外来(個人単位)【A】の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)【B】の限度額を適用します。
「現役並み所得者」の判定基準に当てはまる被保険者のうち、世帯の収入合計が一定の基準未満の場合は「一般」の区分となり自己負担割合が2割となります(収入等の情報が確認できないときは、申請が必要な場合があります)。
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