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国保の医療費の自己負担限度額について

国保における医療費の自己負担限度額は、世帯主及び国保加入者の収入・年齢・世帯構成等により決まります。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

医療費自己負担限度額

 所得区分 総所得金額等(注1)

自己負担限度額
「3回目まで」

自己負担限度額
「4回目以降」(注2)

住民税
課税世帯

901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税
非課税世帯
- 35,400円 24,600円

(注1) 総所得金額等=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(43万円)
(注2) 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 該当条件 外来(個人単位)【A】 外来+入院(世帯単位)【B】
現役並み
所得者3
住民税課税所得690万円以上 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【140,100円】(注1)
現役並み
所得者2
住民税課税所得380万円以上 167,400円+(医療費費の総額-558,000)×1%
【93,000円】(注1)
現役並み
所得者1
住民税課税所得145万円以上 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【44,400円】(注1)
一般 住民税課税所得145万円未満で、低所得者1、2以外 18,000円 (注3) 57,600円
【44,400円】 (注1)
低所得者2 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、
低所得者1以外
8,000円 24,600円
低所得者1 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、
各所得(注2)が0円
8,000円 15,000円
  • (注1) 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
  • (注2) 年金の所得は控除額を80万円として計算。
  • (注3) 外来分のみ、年間(8月~翌年7月)の限度額(144,000円)が定められています。

特定疾病療養受給者証をお持ちの方

特定疾病療養受給者証について をご覧ください。

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