高額療養費の支給(70歳から74歳まで)
- 医療費の自己負担が大きくなったとき、限度額を超えた分が後から支給されます。
- 手続きに必要なもの
- 手続きする場所
- 自己負担限度額
- 70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合
- 高額の治療が長期間必要なとき
- 限度額適用・標準負担額限度額認定証について
- 非自発的失業による軽減について
- 高額医療・高額介護合算制度について
医療費の自己負担が大きくなったとき、限度額を超えた分が後から支給されます。
該当になる方には、診療月の2か月後以降に、市役所から申請書をお送りします。
※医療機関等から茅野市への請求が遅れた場合等には、申請書等の送付が遅くなることがあります。また、高額療養費の支給に該当していない場合は、申請書は送付されません。
※申請期間は診療月の翌月1日から2年間になります。
※国民健康保険税に未納がある方は、納付相談していただく場合があります。
手続きに必要なもの
- 申請書(市役所から送付された)
- 該当診療月の領収書(原本)
- 印鑑
- 振込口座がわかるもの
- 届出(申請)者、世帯主、手続き対象者全員分の個人番号カードまたは通知カード
- 通知カードの場合は、届出(申請)者の本人確認書類(運転免許証等)
※領収書は確認処理をいたします。支払いが確認できないと支給できない場合があります。
※世帯主以外の口座に振り込む場合は、申請書の下部「委任状」欄へ世帯主の名前を記入し、捺印してください。
手続きする場所
市役所高齢者・保険課(1階8番窓口)
自己負担限度額
- 個人ごとの外来の自己負担額(ひと月のすべての医療機関・薬局分の外来分を合算したもの)が、次の表のAの限度額を超えた場合、その超えた金額が支給されます。
- ひと月の世帯全体の外来(1でお返しがある場合は、その金額を除く)と入院の自己負担額の合計額が、次の表のBの限度額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。
外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いはそれぞれの限度額までとなります。
現役並み所得者【1】・【2】(平成30年8月から)及び低所得者【1】・【2】の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」等が必要となりますので、申請してください。
平成30年7月まで
所得区分 | 該当条件 | 外来(個人単位)【A】 | 外来+入院(世帯単位)【B】 |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 窓口での負担割合が3割 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注1) |
一般 | 窓口での負担割合が2割または1割で、低所得者1、2以外 | 14,000円 (注3) |
57,600円 【44,400円】(注1) |
低所得者2 | 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、低所得者1以外 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、各所得(注2)が0円 | 8,000円 | 15,000円 |
平成30年8月から
所得区分 | 該当条件 | 外来(個人単位)【A】 | 外来+入院(世帯単位)【B】 |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 【140,100円】(注1) |
|
現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費費の総額-558,000)×1% 【93,000円】(注1) |
|
現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 【44,400円】(注1) |
|
一般 | 窓口での負担割合が2割または1割で、低所得者1、2以外 | 18,000円 (注3) |
57,600円 【44,400円】(注1) |
低所得者2 | 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、低所得者1以外 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、各所得 (注2)が0円 |
8,000円 | 15,000円 |
- (注1)過去12か月間で、同一世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額。
- (注2)年金の所得は控除額を80万円として計算。
- (注3)年間(8月~翌年7月)限度額144,000円
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合
- まず、70歳以上75歳未満の方の自己負担額を計算し、限度額を超えた額が支給されます。
- 次に、1に当てはめた後に残っている70歳以上75歳未満の方の自己負担額と、70歳未満の自己負担額(21,000円以上のものに限る)を計算し、70歳未満の方の限度額を超えた部分が支給されます。
70歳から74歳までの世帯の場合(所得区分は一般)
例
同じ月内に夫がC病院へ外来医療費10万円(自己負担額1万円)、D病院へ外来医療費10万円(自己負担額1万円)
妻がE病院へ入院医療費40万円(自己負担額4万円)の医療費がかかったとき(夫婦ともに70~74歳の場合)
- 20,000円(夫の外来自己負担額合計)-18,000円(外来自己負担限度額)=2,000円(支給)
- (18,000円(外来自己負担限度額)+40,000円(妻の入院自己負担額)=58,000円(世帯の負担額合計))-57,600円(世帯単位の自己負担限度額)=400円(支給)
この世帯の支給合計は、2,000円(1の支給額)+400円(2の支給額)=2,400円になります。
70歳未満の人と70歳から74歳までの人が同世帯にいる場合(所得区分は70歳未満がウ、70歳以上が一般)
例
父(70歳~74歳の場合)がC病院へ入院医療費50万円(自己負担額5万円)
母(70歳~74歳の場合)がD病院へ外来医療費8万円(自己負担額8,000円)、E病院へ外来医療費20万円(自己負担額2万円)
子(70歳未満の場合)がF病院へ外来医療費20万円(自己負担額6万円)の医療費がかかったとき
- 28,000円(母の外来自己負担額合計)-18,000円(外来自己負担限度額)=10,000円(支給)
- (18,000円(外来自己負担限度額)+50,000円(父の入院自己負担額)=68,000円(70歳以上の負担額合計))-57,600円(世帯単位の自己負担限度額)=10,400円(支給)
- 60,000円(子の外来自己負担額)+57,600円(世帯単位の自己負担限度額)=117,600円(世帯の負担額合計)
- 117,600円(世帯の負担額合計)-{80,100円+(980,000円(父、母、子の医療費の合算額)-267,000円)×1%=87,230円(国保世帯の自己負担限度額)}=30,370円(支給)(注4)
この世帯の支給合計は、10,000円(1の支給額)+10,400円(2の支給額)+30,370円(4の支給額)=50,770円になります。
(注4)計算式は「高額療養費の支給(70歳未満)」の項目をご覧ください。
高額の治療が長期間必要なとき
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すると、自己負担限度額が1か月10,000円となります。
限度額適用・標準負担額限度額認定証について
国民健康保険証と「高齢受給者証」を併せて医療機関等へ提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなりますが、現役並み所得者【1】・【2】(平成30年8月から)の方は「限度額適用認定証」、市民税非課税世帯(低所得者【1】・【2】)の方は、「限度額適用・標準負担額限度額認定証」の提示が必要になりますので、あらかじめ申請してください(国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります)。
詳しい内容は下記関連情報の「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について」をご参照ください。
非自発的失業による軽減について
平成22年度から、会社の倒産、解雇、雇い止め等の(非自発的)理由で失業され、国保へ加入した方は申告により国保税が軽減されます。
高額療養費などの「自己負担限度額」の判定についても、失業した方の前年の給与所得金額を100分の30とみなして判定します。
医療費が高額になった時の自己負担額が軽減される場合があります。
非自発的失業による軽減については、下記関連情報の「非自発的失業による国保税の軽減」をご覧ください。
高額医療・高額介護合算制度について
国民健康保険と介護保険の両方の利用者負担が著しく高額にならないよう、年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算して年額の限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分が、後から支給されます。申請書は、医療保険の保険者より該当する方へ送付されます。
詳しい内容は下記関連情報の「介護保険の各種軽減の制度について」をご参照ください。