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国保被保険者が高額な医療費がかかるとき2

ページID:0032750 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

高額医療・高額介護合算制度について

国保の医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額(8月~翌年7月)を合算して下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。

申請書は、茅野市(国保保険者)より該当する方へ送付します。
詳しい内容は下記担当までお尋ねください。

限度額について

70歳未満の人がいる世帯

高額介護合算限度額
所得区分 限度額
住民税
課税世帯
所得901万円超 212万円
所得600万円超901万円以下 141万円
所得210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※ 所得=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(43万円)

70歳以上75歳未満の人がいる世帯

高額介護合算限度額
所得区分 該当条件 限度額
現役並み
所得者3
住民税課税所得690万円以上 212万円
現役並み
所得者2
住民税課税所得380万円以上 141万円
現役並み
所得者1
住民税課税所得145万円以上 67万円
一般 住民税課税所得145万円未満で、低所得者1、2以外 56万円
低所得者2 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、
低所得者1以外
31万円
低所得者1 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、
各所得(※1)が0円
19万円

※1 年金の所得は控除額を80万円として計算。
※2 低所得者1の方で介護保険受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

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