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行財政改革待ったなし!持続可能な茅野市であるためにvol.8

ページID:0067824 更新日:2024年5月30日更新 印刷ページ表示

施設使用料の見直しについて その2

「行財政改革待ったなし!~持続可能な茅野市であるために~Vol.6 施設使用料の見直しについて」で、茅野市に公共施設の使用料や入館料を見直し、令和7年4月から新しい使用料に改定する予定である旨をお知らせしました。今回は、その中の「使用料の減免(減額・免除)の基本的な考え方」をお知らせします。

施設使用料の減免(減額・減免)の基本的な考え方

使用料の減額

使用料の減額は、2分の1位内を原則とします。

使用料の免除

使用料の免除は、次に掲げるもの以外は原則行わないこととします。

・官公庁が主催する事業その他これらに類する公共性の高い事業

・諏訪地域の市町村で連携して行っている小中学校に対する入館料の免除

紙面でもご覧いただけます

広報ちの令和6年6月号掲載「行財政改革待ったなし!持続可能な茅野市であるために」vol.7、vol.8 [PDFファイル/773KB]

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