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市民のみなさんにご利用いただいているスポーツ施設や会議室、温泉などの公共施設の使用料と減免基準を見直します。
公共施設の使用料は、施設にかかる経費や社会情勢の変化などを可能な限り反映し、実態に見合ったものとする必要があることから、市が定める「施設使用料等の算出に関する基本方針」に基づき定期的に見直しをしています。
今回の見直しは、公共施設がみなさんにとって身近で大切な場所であり続けるために、行政だけではなく、施設をご利用いただく方々とともに支えていきたいという考えのもと、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保することを原則としています。
具体的には、以下の方針に基づき使用料及び減免基準を改定します。
これまで施設の運営に係る経費(ランニングコスト)のみを使用料算出の基礎としていましたが、今後は施設の整備に係る経費(イニシャルコスト)も加えて使用料を算出します。
これまでは施設の整備に係る経費(イニシャルコスト)は、市民の税金で賄ってきたことから、市外の方に施設の整備に係る経費(イニシャルコスト)を負担してもらうという趣旨のもと、市民と市民以外の区分を設定してきました。ここで、方針1のとおり施設の整備に係る経費(イニシャルコスト)も使用料算出の基礎としたため、市民と市民以外の区分けが必要なくなりました。
また、茅野市が将来にわたって魅力あるまちであるためには、茅野市に住む人、茅野市で働く人、茅野市を観光で訪れる人など市民、市民以外の分け隔てなく、茅野市に関わる人が関係を持ち、交流することが必要となります。これらの交流を通じて、茅野市に関わるすべての人が幸せを実現できるまちを目指すため、市民と市民以外の使用料を同一にしました。
新たに算出した使用料が、民間を含む近隣類似施設と比較して、著しく高い場合には市場価格を考慮します。
使用料は、すべての市民が利用する施設ではなく、特定の者が利用して受益を受ける場合に利用者に負担していただくものであるという、受益者負担の原則を適用します。ただし、次に掲げる者は免除の対象とします。
・官公庁(市、県、国など)が主催する事業、その他これらに類する公共性の高い事業
・諏訪地域の市町村で連携して行っている小中学生に対する入館料の免除
※現在、免除または無料でご利用いただいている施設は、原則使用料が発生します。
使用料の減額は、施設利用者への補助に類するものです。市が定める「補助金等に関する基本指針」と同様の考えにより、2分の1以内を原則とします。
使用料の減免規定を条例化することにより、議会での審議が義務付けられ、市民の意思の反映と自治体運営の透明性を図ります。
社会情勢を可能な限り反映するため、5年ごとの見直しから3年ごとの見直しに変更します。ただし、算出時の経費より20%以上の差が生じた場合は、使用料の見直しから3年経過しない場合でも使用料を見直すものとします。
施設使用料等の算出に関する基本方針(令和5年度改定版) [PDFファイル/524KB]
10地区コミュニティセンター、茅野市民館、市民活動センター(ゆいわーく茅野)、アクアランド茅野、河原の湯、金鶏の湯、縄文の湯、望岳の湯、塩壺の湯、アクアランド茅野カルチャーセンター、コワーキングスペース(ワークラボ八ヶ岳)、小学校・中学校施設、中央公民館、八ヶ岳総合博物館、青少年自然の森、永明社会体育館、尖石縄文考古館、神長官守矢史料館、高齢者福祉センター塩壺の湯(ゆうゆう館)、運動公園各施設、近隣公園
施設使用料等見直し対象施設一覧及び問い合わせ先 [PDFファイル/163KB]
詳細は各施設または担当部署へお問い合わせください。