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茅野市の公共施設(温泉施設、スポーツ施設、市民館、公民館、博物館など、原則としてすべての公共施設)の使用料や入館料は、市が策定した「施設使用料等の算出に関する基本方針」に基づいて、「施設を利用することによって受ける利益に応じた利用者負担を適切に設定すること」を原則に、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保するため定期的に改定しています。
今年度は、基本方針について以下のような見直しを行いました。
市では、この基本方針に基づいて、それぞれの施設の使用料について具体的に見直しを行い、市民の皆さんへ一定期間周知した後、令和7年4月から新しい使用料に改定する予定です。
これまでは、施設の整備にかかる経費は税金で賄い、施設の運営にかかる経費のみを使用料として利用者に負担していただくという考えでしたが、施設は、使う人と使わない人に分かれます。使う人に施設の整備にかかる経費も相応の負担をしていただくべきであると考え、施設の整備にかかる経費を含めて使用料を算出することとしました。
次の理由で市民と市民以外の使用料区分を無くします。
これまでは、減免の対象者等は、市長の権限で制定・改廃することができる「規則」で定めていましたが、減免の公平性・透明性を高めるために、市議会の議決が必要な「条例」で定めることとしました。
併せて、減額・免除の基本的な考え方を整理しました。
広報ちの令和6年4月号掲載「行財政改革待ったなし!持続可能な茅野市であるために」vol.6 [PDFファイル/1.01MB]