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課税のあらまし
市民税と県民税は、前年中の所得に対し、1月1日における住所地の市町村で課税されます。
納付額は次の均等割と所得割の合計金額となります。
均等割
5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)
(注1)平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税の均等割が全国的に1,000円引き上げられています。(市民税500円/県民税500円)。税額引き上げによる増収分は地方公共団体が実施する防災費用に充てられます。
復興財源確保のための措置についての詳細はこちらをクリック(総務省ホームページ)<外部リンク>
(注2)県民税均等割(2,000円)には「長野県森林づくり県民税(500円)が上乗せされています。平成29年11月定例会で可決された「長野県森林づくり県民税の一部を改正する条例案」により、令和4年度分まで長野県森林づくり県民税の継続が決定しています。令和6年度から国税の森林環境税1,000円が課税になります。
所得割
課税標準額×10%(市民税6%、県民税4%)-調整控除-税額控除等=所得割の額
課税標準額
課税標準額は、課税される年度の前年中の総所得金額から所得控除額を差し引いた金額(1,000円未満の端数切り捨て)です。
調整控除
税額控除等
外国税額控除
外国所得税を納付することになる場合、市民税及び県民税の所得割額から控除限度額を限度として外国所得税額を控除します。
配当控除
配当所得がある場合、市民税及び県民税の所得割額から次の税額を控除します(ただし、証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、異なった扱いとなります)。
・上記の金額が1,000万円を超える場合は、超えた部分について市民税0.8%、県民税0.6%
・課税総所得金額が配当所得を含め1,000万円までの場合は、この配当所得に係る市民税について1.6%、県民税1.2%
住宅借入金等特別控除
寄附金税額控除
配当割額または株式等譲渡所得割額控除
特別徴収された配当割額または株式等譲渡所得割額がある場合、所得割額から配当割額または株式譲渡所得割額を控除します。控除できない分があれば還付または充当します。
非課税の範囲
均等割も所得割も課税されない人
1.課税年度の1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割が課税されない人
合計所得金額が「280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+100,000円+加算額168,000円(加算は控除対象配偶者または扶養親族を有する場合)」以下の方
所得割が課税されない人
総所得金額等の金額が「350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+100,000円+加算額320,000円(加算は控除対象配偶者または扶養親族を有する場合)」以下の方
納税方法
次のいずれかの方法により納税していただきます。
給与からの特別徴収
給与所得者が特別徴収義務者に指定された事業所に勤務している場合に、6月から翌年5月までの12ヶ月にわたる月割額を、特別徴収義務者が給与支払の際に天引きして納入する方法です。手続きは事業所が行います。
年金からの特別徴収
一定の要件を満たしている年金受給者は、公的年金から市県民税が特別徴収されます。年金の受給に合わせて年6回です。
普通徴収
営業、農業、その他の所得者で特別徴収されない場合に、6月・8月・10月・12月の4期に分けて納付する方法です。(口座振替をご利用ください。手続きは金融機関または税務課窓口で取扱いできます。)
併徴
給与所得者で給与所得以外に多額の所得(譲渡所得等)があった場合に、給与所得分を特別徴収により納入し、他の所得分は普通徴収により納付する方法です。
また、年金受給者で、給与や農業などその他の所得がある方は年金からの特別徴収の他に普通徴収で納付することになります。