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茅野市では、令和3年9月茅野市土石流災害で被害のあった方から、り災証明書・被災証明書・被災届出受理証の交付申請を受け付けています。
証明書は、既に被害状況の調査を行っている場合は原則として即日交付いたします。被害状況の調査が済んでいない場合は、申請日からおおむね1週間必要です。ご了承ください。
証明書等の種類 |
内容 |
手数料 |
備考 |
委任状 |
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り災証明書 |
住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)の被害の程度を証明するものです。市が被害状況を調査し交付します。 |
無料 |
- |
必要 |
被災証明書 |
住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)以外の住宅や、住宅以外の家屋(店舗、事務所、納屋など)の被害の程度を証明するものです。市が被害状況を調査し交付します。 |
無料 |
法人の場合は、代表者印が必要です。 |
必要 |
被災届出受理証 |
自動車・カーポートなどの動産の被害を、市に届け出たことを証明するものです。 |
無料 | 法人の場合は、代表者印が必要です。 | 必要 |
市役所2階税務課資産税係(21番窓口)
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、祝日及び12月29日から翌年1月3日の間を除きます)
【り災証明書・被災証明書・被災届出受理証】
※写真はできる限り、カラープリントしたものをご用意ください
※ご用意頂いた写真は、お返しいたしませんのでご了承ください
※このページ下部より、交付申請書をダウンロードいただけますので、事前に記入頂くとスムーズです
※代理人がいらっしゃる場合は、委任状 [PDFファイル/49KB]と代理人の本人確認書類をお持ちください
※法人の場合は、代表者印を押印ください。
本人確認について詳しくは、こちらをクリックしてご覧ください。別ページで開きます。(平成22年4月1日から本人確認をさせていただいています。)
住家の被害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。