災害により被害を受けられたときには、市税の納税が減免または猶予されたり、納期限等が延長される場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
対象となる税目は固定資産税、都市計画税、個人市県民税、軽自動車税、国民健康保険税です。
住宅や家財等に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。被害の程度によっては減免の対象とならないこともあります。なお、災害が発生以後に納期限が到来するものに限ります。詳しくは、お問い合わせください。
災害により被害を受けて納税等に支障を生じた方は、納期限の延長、徴収猶予または分割納付等のご相談に応じますので、お問い合わせください。
災害によりお手元に納付書等がない場合は再発行ができますので、お問い合わせください。
税務課 資産税係 電話0266-72-2101 内線172~178
税務課 市民税係 電話0266-72-2101 内線172~174
税務課 諸税係 電話0266-72-2101 内線179 180 192
税務課 収税係 電話0266-72-2101 内線194~198
高齢者・保険課 国保年金係 電話0266-72-2101 内線322~325