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令和3年9月茅野市土石流災害に伴う市税の減免等について

ページID:0031277 更新日:2021年9月13日更新 印刷ページ表示

災害により被害を受けられたときには、市税の納税が減免または猶予されたり、納期限等が延長される場合があります。

詳しくは、お問い合わせください。

減免について

対象となる税目は固定資産税、都市計画税、個人市県民税、軽自動車税、国民健康保険税です。

住宅や家財等に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。被害の程度によっては減免の対象とならないこともあります。なお、災害が発生以後に納期限が到来するものに限ります。詳しくは、お問い合わせください。

納付相談について

災害により被害を受けて納税等に支障を生じた方は、納期限の延長、徴収猶予または分割納付等のご相談に応じますので、お問い合わせください。

納付書等の再発行について

災害によりお手元に納付書等がない場合は再発行ができますので、お問い合わせください。

お問い合わせ

固定資産税、都市計画税に関すること

税務課 資産税係  電話0266-72-2101 内線172~178

個人市県民税に関すること

税務課 市民税係  電話0266-72-2101  内線172~174

軽自動車税に関すること

税務課 諸税係  電話0266-72-2101  内線179 180 192

納税相談に関すること

税務課 収税係 電話0266-72-2101  内線194~198

国民健康保険税に関すること

高齢者・保険課 国保年金係 電話0266-72-2101  内線322~325 

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