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中小企業振興補助金(工業・観光)について

市内工業及び観光業の中小企業振興のため、茅野市中小企業振興条例に基づき、工場や観光(宿泊)施設等の設置及び償却資産の取得に対して補助金を交付します。

申請期限を6月30日まで延長します!

申請期限を1ヶ月延長し、6月30日まで申請を受け付けます。申請を考えている方は、ご連絡ください。

1 補助対象となる工場または施設の設置区域

茅野市の区域内

2 補助事業の種類等

  • 特定の目的の施設を新たに設置しようとする事業(計画)に対する補助 (1)
  • 取得した課税標準額確定後の固定資産に対する補助 (2)、(3)

(1)指定施設設置事業

対象経費・補助率・補助限度額等
事業名 対象経費 補助率 補助限度額

1.公害防止施設

公害防止を目的とする施設で投下固定資産総額が300万円以上のものであって、その施設の設置に要する経費。ただし、用地確保に要する経費は除く。

100分の10以内

800万円

2.廃棄物処理施設

廃棄物の処理を目的とする施設で投下固定資産総額が100万円以上のもの(廃棄物を燃焼処理する施設は除く)であって、その施設の設置に要する経費。ただし、用地確保に要する経費は除く。

100分の5以内 20万円

3.従業員福利厚生施設

従業員の福利厚生を目的とする以下の施設で投下固定資産総額が500万円以上のものであって、その施設の設置に要する経費。

【対象となる施設:宿舎、体育館、更衣室、休憩室、食堂、浴場、図書館、講堂、娯楽室、運動場、保養施設、その他市長が認める施設(上記対象施設に準じて、従業員の確保・定着、勤労意欲・労働能率の向上などの労務管理上の効果が期待できるもので、原則として障害や年齢等を理由に働く機会が制限されやすい者等の就業や待遇改善、仕事と家庭を両立させる働きやすい環境づくりに貢献するものとする。)】

100分の10以内 300万円

※補助金の額に、1,000円未満の額があるときは切り捨てるものとする。
※対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度に支出したものに限る。
既に設置完了したものは対象になりません。

(2)工場設置事業

対象施設

特定地域内に設置する工場または設置されている工場。

  1. 土地
  2. 建物
  3. 償却資産

対象経費

  1. 上記に掲げる対象工場の新設または増設に要する経費。
  2. 前号の経費は、固定資産の毎年度の課税標準額をいう。
補助率・補助期間及び補助限度額
区分 補助率 期間 補助限度額

土地

新設
市外業者による空き工場等を活用した工場設置

100分の1.4

3箇年

1箇年
500万円

増設
市内業者による空き工場等を活用した工場設置

100分の1.4

2箇年

1箇年
500万円

建物

新設
市外業者による空き工場等を活用した工場設置

100分の1.4

3箇年

1箇年
800万円

増設
市内業者による空き工場等を活用した工場設置

100分の1.4

2箇年

1箇年
500万円

償却資産

新設
市外業者による空き工場等を活用した工場設置

100分の1.4

3箇年

1箇年
300万円

増設
市内業者による空き工場等を活用した工場設置

100分の1.4

2箇年

1箇年
200万円

※固定資産を取得した日以降初めての固定資産の評価額が確定する年度を1年度として算定する。
※補助金の額に100円未満の額があるときは切り捨てるものとする。

工場の新設・増設の要件

新設
  1. 市内に工場を所有していない中小企業者等が、特定地域内(工場立地法、都市計画法の規定による準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに市長が認めた地域)に新たに工場を設置した場合。
  2. 現に事業を営んでいない者が、市内において中小企業者として新たに特定地域内に工場を設置した場合。
  3. 既に市内に工場を所有している中小企業等が、市または開発公社等が分譲する工業専用地域に新たに工場を設置した場合。
  4. ただし、いずれの場合も投下固定資産の総額が2,000万円以上であること。
増設

市内に既に工場を所有する者であって、現に所有する土地、建物及び償却資産の固定資産評価額の増加率が20%以上であること。ただし、(1)の指定施設設置事業に該当するものは除く。

市外業者による空き工場等を活用した工場設置

投下固定資産総額が2,000万円以上であること。ただし、その空き工場の売り主または貸主(法人にあってはその代表者)が買主または借主と同一とみなされる場合その他の規則で定める場合は除く。

市内業者による空き工場等を活用した工場設置の場合

現有固定資産評価額に対し、工場設置による固定資産評価額の増加率が20%以上であること。ただし、その空き工場の売主または貸主(法人にあってはその代表者)が買主または借主と同一とみなされる場合その他の規則で定める場合は除く。

※空き工場等とは、現に3か月以上使用されていない工場、店舗、事業所、倉庫等に使われていた建物。

(3)観光(宿泊)施設設置事業

対象施設

旅館業法第3条に規定する旅館業の許可を受けた者で、10年以上市内において観光(宿泊)施設を運営している者が設置する観光(宿泊)施設。

  1. 土地
  2. 建物
  3. 償却資産

対象経費

  1. 上記に掲げる観光(宿泊)施設の新築または増改築に要する経費。
  2. 前号の経費は、固定資産の毎年度の課税標準額をいう。
補助率・補助期間・及び補助限度額
区分

補助率

期間

補助限度額

土地

新築・増改築

100分の1.4

3箇年

1箇年
500万円

建物

新築・増改築

100分の1.4

3箇年

1箇年
800万円

償却資産

新築・増改築

100分の1.4

3箇年

1箇年
300万円

※固定資産を取得した日以降初めての固定資産の評価額が確定する年度を1年度として算定する。
※補助金の額に100円未満の額があるときは切り捨てるものとする。

新築・増改築の要件

新築

新築の場合は、投下固定資産総額が2,000万円以上であること。

増改築

増改築の場合は、固定資産標準額の増加率が20%以上に限る。

土地に対する補助((2)及び(3)事業)

土地に対する補助は、次に掲げる場合に限ります。

  1. 市内に既に立地している工場が公共事業または用途地域の指定若しくは環境保全上移転を余儀なくされる工場であって、企業主が自ら進んで工場用敷地に移転し、または市が工場用敷地への誘導を図った場合。
  2. 市内に工場を設置していない中小企業者等が、市の誘致により特定地域に新たに工場を設置した場合。
  3. 現に事業を営んでいない者が、市内において中小企業者として新たに起業し、特定地域内に工場を設置した場合。
  4. 市内の特定地域内に既に工場を設置している者が、工場敷地を取得し、工場を増設した場合。
  5. 観光(宿泊)施設を設置しようとする者が、敷地を取得し、観光(宿泊)施設を新築し、または増改築した場合。

補助対象となる申請年度期間((2)及び(3)事業)

土地・建物

建物の所有権移転等の登記終了後または賃貸借契約締結後、3年度以内に補助期間の1年目の交付申請をし、その後補助期間中、毎年度交付申請を行うこと。(ただし、固定資産の評価額確定後であること。空き工場等を活用した工場設置の場合は、工場の操業を開始して1年を経過していること。

例:令和5年度に申請できるのは、令和2年以降に取得し、令和3年4月に納税通知を受けたものまで遡って申請可能

償却資産

(1)土地及び建物の取得を伴う場合、上記「土地・建物」と同じ。

(2)土地及び建物の取得を伴わず、償却資産のみ増加した場合は、評価額確定後1年度以内(取得翌年)に1年目の申請。

例:令和4年1月1日~12月31日に取得→令和5年1月1日基準日による課税申告→令和5年4月納税通知→令和5年度(申請期限まで)に補助申請が必要

3 補助金交付申請期限

令和5年(2023年)4月1日から6月30日まで

※締め切りを延長しました(5月31日→6月30日)。

4 補助金交付申請時の添付書類

(1)指定施設設置事業

  • 交付申請書(様式第1号の3)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 設置場所を示す案内図
  • 設置場所の設計図または仕様書
  • 建物にあっては、平面図、立面図
  • 契約書の写し
  • 支払を示す領収書等の写し
  • 市税(国民健康保険税を含む)の納税証明
  • その他市長が必要と認める書類

(2)工場設置事業、(3)観光施設設置事業

  • 交付申請書(様式第1号の2)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 設置場所を示す案内図
  • 設置場所の設計図または仕様書
  • 建物にあっては平面図、立面図
  • 契約書の写し
  • 商業・法人登記事項証明書(土地・建物に係るもの)の写し
  • 支払を示す領収書等の写し
  • 固定資産税課税明細書または固定資産課税台帳及び償却資産にあっては、償却資産申告書(固定資産評価額がわかるものに限る。)または償却資産課税台帳(ともに明細書を含む。)の写し
  • 市税(国民健康保険税を含む)の納税証明
  • 観光(宿泊)施設にあっては、旅館業法の許可業の写し
  • その他市長が必要と認める書類
     工場設置または観光施設設置に要した経費に含まれる国または県等の補助金に関する説明資料

5 その他

  • (2)(3)の補助金は土地・建物、償却資産が課税されていなければ該当になりません。また、土地・建物の取得を伴う会中で、償却資産の増加取得した場合の申請年度期間が異なりますので、特にご注意ください。
  • 補助金の交付は、審議会に諮り、決定します。

6 申請書の提出先および問い合わせ先

産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp

備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。

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