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マイナンバーカードの国民健康保険証利用について
令和3年10月から、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)による受診について、オンライン資格確認を導入している医療機関等で本格運用が開始しました。
また、令和6年12月2日以降は、現行の紙の保険証は発行しない見込みであるため、それ以降は、マイナ保険証または資格確認証によって受診する必要があります。
マイナ保険証の利用には事前の申し込みが必要になりますのでお手続きください。
なお、令和6年12月2日までにマイナンバーカードをお持ちでない方には、お手元の保険証が使えなくなる前に市役所から資格確認証を送付する予定のため、お手続きいただく必要はありません。
マイナ保険証を使うメリット
医療費を20円節約できる
現行の紙の保険証と比べて、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります。
より良い医療を受けることができる
医療機関等で受付する時に「過去のお薬情報や健康診断情報の提供」に同意すれば、医師や薬剤師が身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
高額な医療を受けた際の限度額を超える支払が免除される
医療機関等で受付する時に「限度額情報の提供」に同意すれば、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
次の方は医療機関等に限度額適用認定証等を提示する必要があります。支払の前に限度額適用認定証の申請をしてください。
- オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合
- 直近1年間の入院日数が90日を超えた方で、食事療養費が減額の対象になる場合
- 国民健康保険税の滞納がある場合
利用申し込み方法
マイナンバーカードを申請する
申請方法は、マイナンバーカードの申請方法をご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として登録する
登録方法は、次のうちから選択してください。
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
- マイナポータルから行う
- セブン銀行ATMから行う
マイナポータルでの利用申し込みについて
マイナンバーカードを国民健康保険証として利用するためには、あらかじめマイナポータル(※1)での利用申し込みが完了していることが必要です。
マイナポータルアプリケーション(※2)のインストール後に利用申し込みが可能です。
※1 マイナポータル
子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
※2 マイナポータルアプリケーション
さまざまなオンライン行政サービスで、マイナンバーカードを利用するためのアプリケーションです。
利用申し込みに必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号
- 対応機種(マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー)
マイナンバーカード対象医療機関
厚生労働省ホームページ マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク> をご覧ください。
国保加入や脱退等の手続きについて
国保加入や脱退等の各手続きは、これまでどおり市役所1階保険課7番窓口で行っていただく必要があります。