ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険の手続き > 令和6年12月2日以降の健康保険証について
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍・証明 > マイナンバー > 令和6年12月2日以降の健康保険証について

本文

令和6年12月2日以降の健康保険証について

ページID:0064650 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日(切替日)から、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)」による受診を基本とする仕組みに移行しました。

従来の健康保険証について

切替日時点でお手元にある有効期限が切れていない健康保険証は、有効期限が切れるまで利用できます。
ただし、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療保険に加入する等で茅野市国保の資格を喪失される場合は、茅野市国保の健康保険証に記載された有効期限を迎えるよりも前に健康保険証の有効期限を迎えることとなります。

また、切替日以降に70歳の誕生日を迎えられる方の健康保険証の有効期限は、誕生日がある月の月末になっています。有効期限後は、マイナ保険証または資格確認書によって受診してください。

令和6年12月2日以降の健康保険証について 

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を健康保険証として利用してください。マイナ保険証のメリットや利用方法については、マイナンバーカードの国民健康保険証利用についてをご覧ください。

また、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。茅野市国保に継続加入されている方には、従来の健康保険証の有効期限内に郵送します。切替日以降に新しく茅野市国保に加入される方には、窓口で加入手続きをしていただく際、または後日交付します。

※マイナ保険証で受診しようとした際にカードリーダーの不具合等で資格確認ができない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで受診できます。
※マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしたかどうかは、マイナポータル上でご確認ください。また、市役所1階保険課に備え付けてあるPCで確認することもできます。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方には、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」を交付します。資格確認書を健康保険証として利用してください。
資格確認書は、従来の保険証と同サイズのカード型です。有効期限は、従来の保険証と同じく最長1年間です。

茅野市国保に継続加入されている方には、毎年7月中に翌年7月31日まで使える資格確認書を送付します。
切替日以降に新しく茅野市国保に加入される方には、窓口で加入手続きをしていただく際、または後日交付します。

資格確認書交付対象者

【申請不要で交付する方】
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナンバーカードは持っているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方

【申請により交付する方】
・マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、資格確認書交付申請書により申請した方
 ※申請できるのは、本人及び住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が届出をされる場合は、申請できる方が記入した委任状をご用意ください。
 ※申請により資格確認書を交付された要配慮者は、茅野市国保更新時の再申請は不要です。毎年7月中に翌年7月31日まで使える資格確認書を送付します。
・マイナ保険証を紛失、マイナンバーカードを更新中の方​

ダウンロード

各種ファイル・リンク

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)