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耐震診断と耐震改修工事等に関する補助金等のご案内

耐震に関する補助金等について

耐震に関する補助金等は、下記のとおりです。(該当の文字をクリックすると対象ページに移動します)

地震はいつおきても不思議でない状況

茅野市にある糸魚川-静岡構造線断層線帯は、今後30年間の間に地震が発生する可能性が30%で、国内の活断層の中でも地震発生確率が高い断層です。

また、近年では、平成23年3月の長野県北部の地震、6月の長野県中部の地震、平成26年11月の長野県神城断層地震が発生しているため、地震災害への対策と警戒が必要です。

なぜ耐震改修が必要なのか?

過去の大地震時の死因の多くは、建物の倒壊等によるものであり、その様な人的・経済的被害を軽減するために、建物の耐震化を図ることが有効であり、重要となります。

茅野市では、既存建物の耐震改修により耐震性の向上を図り、地震災害に対して市民の生命と財産を守ることを目的として、今までも耐震化を促進するための事業を行っており、平成28年度からは、新たに「その他の住宅の耐震診断事業」を実施しますので、詳細については下記をご参照ください。

耐震診断について

耐震診断については、下記の3つの建物に事業内容がわかれています。(該当の文字をクリックすると対象ページに移動します)

既存木造住宅の耐震診断について(木造在来工法)

昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅所有者の方は、専門家による耐震診断を無料で受けることができます。

耐震診断対象住宅の要件(要綱より抜粋)

  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること
  • 木造在来工法の住宅であること(ツーバイフォー、プレハブ工法は除く)
  • 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅であること

など(詳細についてはお問合せください。)

※平成29年度から、別荘と賃貸住宅(要件を満たすもの)も診断対象となりました。

費用について

無料

申請書受付

  • 受付開始 令和6年4月1日から
  • 受付時間 午前8時30分~午後5時15分
  • 受付場所 市役所都市計画課建築係(4階)
  • 申請書類 下記申請書1、及び昭和56年以前の建築であることを確認できるもの

申請書については、下記ファイルをご参照ください。

申請書1-既存木造住宅精密耐震診断申請書 [Wordファイル/22KB]

その他の住宅の耐震診断について(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造枠組壁工法など)

昭和56年5月31日以前に着工した住宅所有者の方は、自己負担する耐震診断費用の3分の2以内の額の補助を受けることができます。ただし、補助の上限が9万円(1戸あたり)となります。

補助対象住宅の要件(要綱より抜粋)

  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること
  • 木造在来工法以外の住宅であること

など(詳細についてはお問合せください)

※平成29年度から、別荘と共同住宅(要件を満たすもの)も診断対象となりました。

費用について

自己負担する耐震診断費用の3分の2以内の額の補助を受けることができます。ただし、補助の上限が9万円(1戸あたり)となります。

申請書受付

  • 受付開始 令和6年4月1日から
  • 受付時間 午前8時30分~午後5時15分
  • 受付場所 市役所都市計画課建築係(4階)
  • 申請書類 下記申請書2、及び申請書に記載のある関係書類を添付

申請書については、下記ファイルをご参照ください。

申請書2-その他の住宅の耐震診断補助金交付申請書 [Wordファイル/21KB]

多くの人が利用する一定規模以上の建築物の耐震診断について(ホテルや病院などの特定既存耐震不適格建築物)

昭和56年5月31日以前に着工した建築物所有者の方は、自己負担する耐震診断費用の3分の2以内の額の補助を受けることができます。ただし、補助の上限は床面積により異なります。詳しくは下記の補助についてをご参照ください。

補助対象建築物の要件(要綱より抜粋)

  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること
  • 建替え後の後の建築物は、zeb水準(再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から用途に応じて30パーセント削減または40パーセント削減(小規模(300平方メートル未満)は20パーセント削減)となる省エネ性能水準をいう。)に適合し、かつ、土砂災害特別警戒区域(レットゾーン)の区域外に所在していること。
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の第14条第1項に規定する建築物であることなど(詳細についてはお問合せください)

費用について

自己負担する耐震診断費用の3分の2以内の額の補助を受けることができます。

補助金額の算出(対象建物床面積が3,000平方メートルと想定)
耐震診断に実際に要する費用

設計事務所の見積など=6,000,000円…(1)
(注 建築物の規模等によって金額は変わります)

床面積に応じた基準額(※)を乗じて算出した耐震診断費用

(1,000平方メートル×3,670円)+(1,000平方メートル×1,570円)+(1,000平方メートル×1,050円)=6,290,000円…(2)

補助対象の耐震診断費用

(1)>(2)より、補助対象の耐震診断費用=(2)

補助金の額

(2)×3分の2=6,290,000円×3分の2=4,193,000円(1,000未満切捨)

※床面積に応じた基準額

  • 床面積が1,000平方メートル以内の部分は、3,670円(1平方メートルあたり)
  • 床面積が1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は、1,570円(1平方メートルあたり)
  • 床面積が2,000平方メートルを超える部分は、1,050円(1平方メートルあたり)

申請書受付

  • 受付開始 令和6年4月1日から
  • 受付時間 午前8時30分~午後5時15分
  • 受付場所 市役所都市計画課建築係(4階)
  • 申請書類 下記申請書3、及び申請書に記載のある関係書類を添付

事前の申し出について(必ず事前にご相談ください)

事業を利用するためには予算措置をする必要がありますので、補助金の交付を受けようとする前年度の9月末日までに申し出てください。審査の結果、補助対象となり、翌年度の事業実施が可能であると判断された場合、補助金申請の手続きやスケジュール等についてご案内させていただきます。

 

申請書については、下記ファイルをご参照ください。

申請書3-特定既存耐震不適格建築物の耐震診断補助金交付申請書 [Wordファイル/27KB]

耐震設計について

耐震設計については、下記の建物の事業となります。

  • 木造在来工法以外のその他の住宅

その他の住宅耐震設計(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造枠組工法など)

昭和56年5月31日以前に着工したその他の住宅の所有者の方は、自己負担する耐震性を確保するための耐震設計費用の3分の2以内の額の補助を受けることができます。ただし、補助の上限が20万円となります。

補助対象住宅の用件

  • 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたその他の住宅 (鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造枠組工法など)

費用について

自己負担する耐震設計費用の3分の2以内の額の補助を受けることができます。ただし、補助の上限が20万円(1戸あたり)となります。

事前の申し出について(必ず事前にご相談ください)

事業を利用するためには予算措置をする必要がありますので、補助金の交付を受けようとする前年度の9月末日までに申し出てください。審査の結果、補助対象となり、翌年度の事業実施が可能であると判断された場合、補助金申請の手続きやスケジュール等についてご案内させていただきます。

申請書受付

  • 受付開始 令和6年4月1日から
  • 受付時間 午前8時30分~午後5時15分
  • 受付場所 市役所都市計画課建築係(4階)
  • 申請書類 下記申請書4、及び申請書に記載のある関係書類を添付

申請書については、下記ファイルをご参照ください。

申請書4-その他の住宅耐震設計補助金交付申請書 [Wordファイル/25KB]

耐震改修工事(改修工事または除却工事)について

耐震改修工事については、下記の建物の事業となります。

  • 木造在来工法の既存木造住宅
  • 木造在来工法以外のその他の住宅(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造枠組壁工法 など)

耐震改修工事(改修工事または除却工事)について

耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の場合は、住宅が地震などの揺れに耐えられるよう、耐震改修を行うことを検討するか、建替えを検討します。市では耐震改修工事を行う場合、または建替えを行う際の既存住宅の除却工事を行う場合に、工事に係る費用の一部を補助します。

(1)耐震改修工事

昭和56年5月31日以前に着工した住宅所有者の方は、自己負担する耐震性を確保するための耐震改修工事費用の5分の4以内の額の補助を受けることができます。ただし、補助の上限が100万円(1戸あたり)となります。

補助対象住宅の要件(要綱より抜粋)

  • 既存木造住宅の場合、耐震診断の総合評価点が1.0未満であって、工事後の総合評価点が0.7以上かつ工事前の総合評価点を超える計画であること
  • その他の住宅の場合、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された場合の工事であって、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震改修計画の認定を受けることのできる工事であること。
  • 申請をする前年の所得が給与所得のみの方は、収入金額が1,442万円以下であること
  • 申請をする前年の所得が給与所得以外の方は、所得金額が1,200万円以下であること  など (詳細についてお問合せください。

(2)除却工事について

昭和56年5月31日以前に着工した住宅所有者の方で、既存住宅の同一敷地内に建替えを行う際、その既存住宅全部を除却する費用の2分の1以内の額の補助を受けることができます。ただし、補助の上限が83.8万円(1戸あたり)となります。

補助対象住宅の要件(要綱より抜粋)

  • 建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域(レットゾーン)の区域外に所在していること。
  • 申請をする前年の所得が給与所得のみの方は、収入金額が1,442万円以下であること
  • 申請をする前年の所得が給与所得以外の方は、所得金額が1,200万円以下であること  など (詳細についてお問合せください。

『信州健康ゼロエネ住宅助成金のご案内』・・・長野県が実施する新築工事助成金です。茅野市が実施する(2)の除却工事補助金と併用活用することができます。助成対象者、助成金額などの要件は長野県諏訪建設事務所建築課(0266-57-2923)にお問い合わせください。

信州健康ゼロエネ住宅助成金のご案内<外部リンク><外部リンク>

費用について

耐震改修工事は、自己負担する耐震改修工事費用の5分の4以内の額の補助を受けることができます。ただし、補助の上限が100万円(1戸あたり)となります。

除却工事は、自己負担する除却工事費用の2分の1以内の額の補助を受けることができます。ただし、補助の上限が83.8万円(1戸あたり)となります。

申請書受付

  • 受付開始 令和6年4月1日から
  • 受付時間 午前8時30分~午後5時15分
  • 受付場所 市役所都市計画課建築係(4階)
  • 申請書類 下記申請書5、6、及び申請書に記載のある関係書類を添付

申請書については、下記ファイルをご参照ください。

申請にあたってご注意いただく点について

補助申請を希望される方は、必ず事前にご相談をお願いします。交付決定前に着手(契約)された場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。補助金交付決定後に、工事等の契約を行っていただくこととなります。

なお、予算の枠に限りがありますので、年度の途中で申請受付を締め切ることがあります。

関連する制度について

住宅・建築物に係る耐震改修促進税制

「耐震改修促進税制」により、一定の要件に合う住宅の耐震改修を行うと、税金が減額される制度があります。住宅の耐震改修を行った場合は、所得額の特別控除と固定資産税額の減額措置があります。詳細については、下記のファイルをクリックしてご覧ください。

耐震改修を対象とした税の優遇措置について [PDFファイル/51KB]

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