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はかりの定期検査
はかり(非自動はかり)の定期検査
商売等の「取引」や「証明」に使用されるはかり(非自動はかり)は特定計量器の一種で、使用中の精度を確認するために、2年に1回都道府県、またはこれに代わる「計量士による検査(通称「代検査」)」を受検することが計量法(平成4年法律第51号)で義務付けられています。
自動はかり(自動補足式はかりの)については、令和9年度(2027年)4月1日から使用制限が開始します。詳しくはこちらをご覧ください。
実施年度
茅野市は偶数年度に定期検査を実施します。次回定期検査は令和8年度(2026年)です。
通知方法
定期検査前に市から以下の対象者へ通知を送ります。
- 過去にはかりの定期検査を受けている事業所。
- はかりの種類にかかわらず、使用している思われる事業所。
通知を受け取った対象者の中で、「はかりを使用した事業を終了した」「前回の定期検査から廃業した」「計量士による検査(代検査)を受ける(または受ける予定)」など対象に当てはまらない場合は、お手数ですが商工課までご連絡ください。
定期検査が受けられない場合
定期検査実施日に検査を受けられない
事業所のある地区での日程が合わない場合は、別の定期検査会場にて検査を受けてください。
定期検査会場にはかりが持ち込めない
はかりはご自身で会場までお持ちいただきます。大きい、重い、保有するはかりの数が多いなどの理由で、会場に持ち込めない場合は、定期検査実施日以前の1年以内に「計量士による検査(代検査)」を受けると定期検査が免除されます。「計量士による検査(代検査)」を受けられる場合は長野県計量協会(電話0263-40-5230)までお問い合わせください。
その他注意事項
- 定期検査には手数料が必要です。
- おもりや分銅がある場合は、ご一緒にお持ちください。
- 電気式の場合はアダプタもお持ちください。
お問い合わせ
詳しくは長野県ホームページ<外部リンク>、または『よくある質問Q&A』<外部リンク>をご覧ください。





