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自動はかり(自動補足式はかり)

ページID:0074368 更新日:2025年11月17日更新 印刷ページ表示

自動補足式はかりの検定義務化

自動補足式はかりを「取引・証明」に使用するには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。令和8年度(2026年度)中に検査に合格できない場合は、取引または証明における計量に使用することができなくなります。

令和9年(2027年)4月1日から、既に使用中の自動捕捉式はかりの使用の制限が開始します。

「既に使用中の自動捕捉式はかり」とは、令和6年(2024年)3月31日以前から取引または証明における計量に使用している自動捕捉式はかりのことをいいます。

検定対象となる自動補足式はかり

目量が10ミリグラム以上、目盛標識の数が100以上、ひょう量が5キログラム以下の、次のものが検定の対象となります。
  • 自動重量選別機(製品を、その質量と基準設定値との差に応じて、複数のサブグループに分類する自動はかり)
  • 質量ラベル貼付機(製品の質量の計量値のラベルを、製品に貼り付ける自動はかり)
  • 計量値付け機(製品の表示質量値及び単価を基に料金を計算してラベルを、製品に貼り付ける自動はかり​

※非自動はかりとして、定期検査済証印、検定証印等が付されたものは、自動はかりの検定対象外となります。

自動はかりの検定証印の有効期間

  • 一般的な事業所(適正計量証明事業所でない場合)は2年
  • 適正計量証明事業所の場合は6年

検査方法

対象のはかりを使用中の事業者は、下記の指定検定機関6事業所へ直接お申し込みください。

令和8年度は検定の駆け込みにより検定件数の増加することが予想され、希望のスケジュールどおりに検定を受検できないおそれがあります。そのため、令和7年度(2025年度)中の早期検定受検をご検討ください。

指定検定機関

現在、次の6事業者が自動捕捉式はかりの指定検定機関として指定されています。検定のお申し込み先は、以下のとおりです。

〇株式会社寺岡精工、株式会社デジアイズ
03-3752-5601
https://www.teraokaseiko.com/jp/support/verification/<外部リンク>
〇大和製衡株式会社
078-918-6605
https://www.yamato-scale.co.jp/support/verification/<外部リンク>
〇株式会社エー・アンド・デイ
048-593-1592
https://www.aandd.co.jp/support/calibration/shiteikikan.html<外部リンク>
〇アンリツインフィビス株式会社
046-296-6585
https://www.anritsu.com/ja-jp/anritsu-infivis/verification<外部リンク>
〇全国自動はかり検定株式会社
03-6758-5571
https://www.jcw-co.jp/<外部リンク>
〇一般社団法人日本海事検定協会
045-271-8864
https://www.nkkk.or.jp/hakarikentei/<外部リンク>

詳しくは下記をご覧ください。

経済産業省「計量制度見直し」<外部リンク>

経済産業省「自動はかり(自動補足式はかり)の検定義務について」<外部リンク>

「自動補足はかりを使用しているみなさまへ」チラシ<外部リンク>

 

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