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学校開放施設の利用について(体育施設)

ページID:0044197 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

学校開放施設の利用について

茅野市では、生涯学習、生涯スポーツの振興のために、学校教育に支障がない範囲で、市内小中学校の体育施設を市民に開放しています。

令和7年10月1日から使用料が改定されました

下記の登録条件を満たす団体が開放施設利用団体として教育委員会に登録し、施設を利用する場合は、半額減免となります。使用料はこちらをご確認ください。

茅野市立小学校及び中学校施設使用料R7.10.1~ [PDFファイル/331KB]

利用可能施設及び使用料について

使用料
区分 使用料
小学校及び中学校体育館(宮川小学校及び玉川小学校小体育館を除く) 1時間当たり 890円
宮川小学校及び玉川小学校小体育館 1時間当たり 410円
小学校及び中学校校庭 1時間当たり 290円
北部中学校テニスコート 1面につき1時間当たり 280円
北部中学校柔道室 1時間当たり 540円
開放時間
開放施設 区分 開放時間

校庭(永明・長峰中学校を除く)

北部中学校テニスコート

休業日 午前5時から午後10時まで
授業日

午前5時から午前7時まで
午後6時30分から午後10時まで

長峰中学校校庭 休業日 午前5時から午後8時30分まで
授業日 午前5時から午前7時まで
午後6時30分から午後8時30分まで
永明中学校校庭 休業日 午前5時から午後9時まで
授業日 午前5時から午前7時まで
午後6時30分から午後9時まで

体育館、小体育館、北部中学校柔道室

休業日 午前9時から午後10時まで
授業日 午後6時30分から午後10時まで

備考

  • 12月28日から翌年の1月3日までの間は使用できません。また、冬季は校庭及びテニスコートの使用ができない期間があります。
  • 料金表において「1時間」とは、正時から次の正時までをいい、予約時間は、正時(00分)から正時(00分)の1時間単位となります。
  • 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなします。
  • 開放時間によって使用時間に1時間に満たない時間が生じる場合の使用料は、当該使用時間に応じて算出した額となります。
  • 施設の開放時間に合わせ、授業日は午後6時30分から利用することが可能であり、当該利用料金は、30分(0.5時間)により計算します。
  • 小学校及び中学校体育館(宮川小学校及び玉川小学校小体育館を除く。)または小学校及び中学校校庭の使用が半面である場合は、規定の使用料の半額となります。
  • 照明設備を使用する場合は、以下に定める金額を加算します。使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなします。ただし、施設の開放時間により1時間に満たない場合については、当該利用料金を、30分(0.5時間)により計算します。
     1.長峰中学校校庭 1時間当たり880円
  • 入場料等を徴収する場合の使用料は、規定の使用料に次に掲げる率を乗じて得た額とします入場料等に2以上の区分がある場合には、その最も高い額を入場料等とします。
     1.入場料等が1,000円未満の場合 100分の120
     2.入場料等が1,000円以上2,000円未満の場合 100分の130
     3.入場料等が2,000円以上の場合 100分の200
  • 算出した額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てます。

利用手続きについて

申し込み

(1)窓口での利用申し込み

  • 利用する学校の窓口で、毎月20日(土・日及び祝日の場合は翌日)から、翌月1ヶ月分を利用申し込みできます。受付時間は、原則として土・日曜・祝日を除く午前8時30分~午後4時30分までとなっています。
  • 茅野市小・中学校開放施設利用団体登録証の原本を提示して、利用希望日の空き状況を確認します。希望日が空いていれば、窓口にある「茅野市立小・中学校開放施設利用申込書兼減免申請書」に必要事項を記入し、「茅野市立小・中学校開放施設利用許可証兼減免決定通知書」の交付を受けてください。

※受付時に利用希望日時が重なった場合は、登録団体が公平に学校施設をご利用いただけるように、団体のみなさんで調整してください。
※学校施設の電話予約は受け付けておりません。必ず各学校窓口で予約してください。

(2)料金の支払い

  • 茅野市運動公園総合体育館窓口または各地区CCで「茅野市立小・中学校開放施設利用許可証」を提示し、料金を支払ってください。使用料を納付し、領収書の交付を受け予約完了となります。
  • 総合体育館窓口では、令和7年10月からキャッシュレス決済を導入しますのでどうぞご利用ください。
インボイス対応の領収書について

インボイス対応の領収書が必要な方は、以下のとおりお願いします。

  • 平日8時30分~17時までの間に運動公園総合体育館窓口または、市役所6階 学校教育課窓口で手続きしてください。
  • 原則、使用料支払い後の申し出は受け付けておりません。

鍵の授受、利用、鍵の返却

  • 開放施設の鍵が必要な場合は、原則として利用する日の午前8時30分~午後4時30分までの間に、利用する学校の窓口で許可証と領収書を提示し、施設の鍵を受け取ってください。
  • 利用日が学校休業日の場合には、直前の授業日に鍵を受け取ってください。夏休み・年末年始などは、学校の指示に従ってください。
  • 施設使用上の注意事項を守って、使用してください。
  • 利用後は、利用日誌を記入し、清掃、消灯、施錠の確認を確実に行ってください。
  • 鍵の返却は、各学校の指示に従ってください。

キャンセル、雨天等による使用料還付

(1)施設予約の取り消し

施設を予約された後に利用者の都合でキャンセルされる場合、また、屋外施設について雨天等で使用できない場合は、使用しない旨を利用する学校にご連絡ください。

(2)使用料の還付

使用料の還付は、以下の条件により学校にご連絡をいただくとともに、還付申請書を学校、学校教育課または総合体育館窓口に提出してください。

  1. 使用予定日の7日前(7日前が学校休業日の場合は、それ以前の授業日)の午後4時30分までに連絡があったもの
  2. 雨天で当日使用ができなかった場合で、当日から翌授業日の午後4時30分までに連絡があったもの

※使用料金を還付する場合は、口座振込となります。還付申請書へ金融機関名、口座番号等を記入していただきます。

還付申請書 [その他のファイル/61KB]

備考

  • 利用できる回数は、1施設1週間に2回までを基本とします。
  • 年間の中で、卒業式~入学式、文化祭、音楽会、運動会等、学校行事及び行事前後は、準備等のため貸し出しできない期間があります。
  • 市の行事等により、貸し出しできない場合があります。

公共施設予約システムについて

  • 公共施設予約システムでは、施設の空き状況を確認することができます。
  • 学校開放施設については、令和7年10月予約分から公共施設予約システムでの予約はできません。必ず利用する学校の窓口で受付をしてください。

学校開放施設利用団体登録

再登録手続きについて

令和7年10月1日からの公共施設使用料改定に合わせ、これまで茅野市立小・中学校開放施設利用団体として登録されていたすべての団体について再登録をしていただき、再登録申請をされた団体に新しい登録証を交付いたします。

令和7年10月1日予約分からは、新しい登録証(水色)のみ使用可能となり、以前の登録証(白色またはピンク)は市内小中学校にお持ちいただいても使用できませんのでご了承ください。また今後は毎年更新が必要となります。

登録の条件

  1. 生涯学習を目的とした活動を行う団体であること
  2. 茅野市内に在住、在勤または在学する10人以上の者で構成されていること
  3. 成人の代表者が置かれていること

登録の注意点

  1. 営利を目的とする利用や、政治的または宗教的活動のための利用はできません
  2. 使用中のけがを想定して、スポーツ安全保険または類似した傷害保険に加入してください
  3. 再登録済みの団体で、代表者を変更した場合は、スポーツ健康課へ「代表者変更届」の提出をお願いします

登録の取消

  1. 開放施設の利用にあたって利用上の注意事項その他の事項に従わなかったとき
  2. 虚偽の申請により登録されたとき
  3. 活動が生涯学習にふさわしくないものであるとき
  4. 登録証の有効期限経過後、更新手続きされなかったとき

以上のいずれかに該当する場合は、登録が取り消しになります。

学校施設開放の団体登録は、スポーツ健康課(総合体育館受付)で随時受け付けております。

以下のQRコードを読み込むか、紙の申請書を記入してご提出ください。

申請書

申請書は以下のファイルをクリックしてダウンロードの上、ご利用ください。

                    学校開放施設利用団体登録用QRコード

注意事項

施設利用の注意事項は以下のファイルをクリックしてダウンロードの上、ご覧ください。

学校体育施設の利用手続きについて [PDFファイル/111KB]

関連情報

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