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外国籍市民の方へ

平成24年7月9日「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「入管法等改正法」が施行され、新たな制度が始まりました。
各種手続きの方法や、場所、住民登録できる条件が変わりましたのでご注意ください。

在留資格によって手続きなどが変わります。

中長期在留者の方へ

永住者、定住者、日本人の配偶者等、技能実習など、中長期の在留資格をお持ちの方

特別永住者の方へ

特別永住者の在留資格をお持ちの方

短期滞在、在留資格なし、在留期間が切れている方へ

短期滞在、3か月以下の在留期限の方、在留資格がない方、在留期間が切れている方

「在留カード」「特別永住者証明書」について詳しくは下記へお問い合わせください。

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
電話:0570-013-904(IP電話・PHSからは03-5796-7112)

制度や手続きについて詳しく知りたい方へ

在留資格や在留カードに関すること

出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>(出入国在留管理庁ホームページへ移動します)

 住民票に関すること

関連リンク

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