本文
外国籍市民の方へ
平成24年7月9日「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「入管法等改正法」が施行され、新たな制度が始まりました。
各種手続きの方法や、場所、住民登録できる条件が変わりましたのでご注意ください。
在留資格によって手続きなどが変わります。
中長期在留者の方へ
永住者、定住者、日本人の配偶者等、技能実習など、中長期の在留資格をお持ちの方
特別永住者の方へ
特別永住者の在留資格をお持ちの方
短期滞在、在留資格なし、在留期間が切れている方へ
短期滞在、3か月以下の在留期限の方、在留資格がない方、在留期間が切れている方
「在留カード」「特別永住者証明書」について詳しくは下記へお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
電話:0570-013-904(IP電話・PHSからは03-5796-7112)
制度や手続きについて詳しく知りたい方へ
在留資格や在留カードに関すること
出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>(出入国在留管理庁ホームページへ移動します)
住民票に関すること
- 総務省ホームページ<外部リンク>(総務省ホームページへ移動します)
- 総務省ホームページ(英語版)<外部リンク>(総務省ホームページへ移動します)
関連リンク
- 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ<外部リンク>(出入国在留管理庁ホームページへ移動します)
- 特別永住者の制度が変わりました<外部リンク>(出入国在留管理庁ホームページへ移動します)
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度<外部リンク>(総務省ホームページへ移動します)