短期滞在・在留資格なし・在留期限が切れている方へ
平成24年7月9日以降、住民登録ができなくなりました。
Q1.どのように変わりましたか?
外国人登録法では、申請すれば、在留資格に関係なく外国人登録ができましたが、平成24年7月9日に施行される新しい制度では、住民登録ができる人の条件があります。
Q2.住民登録できる人の条件はなんですか?
「短期滞在」の在留資格の方 | 住民登録できません。 |
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3ヶ月以下の在留期限の方 | 住民登録できません。 |
在留資格がない方 | 住民登録できません。 |
在留期限が切れている方 | 住民登録できません。 |
上記以外の方(中長期在留者、特別永住者など) | 住民登録できます。 |
Q3.住民登録ができないとどうなりますか?
現在受けている各種行政サービスが受けられなくなる可能性があります。
- 住民票の写しが発行できない。
- 印鑑登録ができない(印鑑登録証明書も発行できません)。
- 児童手当が受給できない。
- 国民健康保険、介護保険に加入できない。 等
(注1)在留資格・期限の更新変更の手続きを忘れている方は、入国管理局で手続きをしてください。
(注2)入国管理局で適法な在留資格が許可され、在留カードが発行されましたら茅野市役所にお越しいただき、住民登録をしてください。