ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 短期滞在・在留資格なし・在留期限が切れている方へ

短期滞在・在留資格なし・在留期限が切れている方へ

平成24年7月9日以降、住民登録ができなくなりました。

Q1.どのように変わりましたか?

外国人登録法では、申請すれば、在留資格に関係なく外国人登録ができましたが、平成24年7月9日に施行される新しい制度では、住民登録ができる人の条件があります。

Q2.住民登録できる人の条件はなんですか?

住民登録できる人の条件
「短期滞在」の在留資格の方 住民登録できません。
3ヶ月以下の在留期限の方 住民登録できません。
在留資格がない方 住民登録できません。
在留期限が切れている方 住民登録できません。
上記以外の方(中長期在留者、特別永住者など) 住民登録できます。

Q3.住民登録ができないとどうなりますか?

現在受けている各種行政サービスが受けられなくなる可能性があります。

  • 住民票の写しが発行できない。
  • 印鑑登録ができない(印鑑登録証明書も発行できません)。
  • 児童手当が受給できない。
  • 国民健康保険介護保険に加入できない。 等

(注1)在留資格・期限の更新変更の手続きを忘れている方は、入国管理局で手続きをしてください。

(注2)入国管理局で適法な在留資格が許可され、在留カードが発行されましたら茅野市役所にお越しいただき、住民登録をしてください。

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>