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特別永住者の方へ
茅野市にお住まいの特別永住者の方へ
平成24月7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」が施行され、新たな制度が始まりました。
Q1.どのように変わりましたか?
- 特別永住者の方も、住民基本台帳制度の対象になります。(外国人登録法は廃止になりました。)
- 「外国人登録証明書」ではなく、「特別永住者証明書」が交付されます。
Q2.住民基本台帳制度の対象になるとどうなりますか?
1.特別永住者の方にも住民票が作成されます。
日本人と特別永住者とで構成される世帯の場合でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。
(注意)「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できません。
2.住所変更の手続きの方法が変わります。
茅野市から他の市町村に引っ越すときは、茅野市で「転出届」をする必要があります。
新しく住む市町村での「転入届」には、茅野市で発行した「転出証明書」と「特別永住者証明書」が必要です。
茅野市内での転居の場合は、「特別永住者証明書」のみで住所変更ができます。
Q3.「特別永住者証明書」とは何ですか?
特別永住者の方に交付される新しいカードです。今までどおり、茅野市役所で申請していただき、後日交付します。
氏名については、アルファベット表記を原則としていますが、漢字表記を併記することもできます。簡体字等は正字に置き換えて記載します。また、「通称名」は記載されません。(住民票には記載されます)
手続きに必要なもの
特別永住者証明書、パスポート(お持ちの方のみ)、写真1葉(たて4cm×よこ3cm)