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中長期在留者の外国人の方

ページID:0010693 更新日:2019年9月27日更新 印刷ページ表示

永住者・定住者・日本人の配偶者等・技能実習などの在留資格をお持ちの中長期在留者の方へ

平成24年7月9日 外国人住民の登録制度が変わりました!

Q1.どのように変わりましたか?

  • 外国人の方も、住民基本台帳制度の対象になります。(外国人登録法は廃止になりました。)
  • 「外国人登録証明書」ではなく、新たに「在留カード」が交付されます。

Q2.住民基本台帳制度の対象になるとどうなりますか?

1.外国人住民の方にも住民票が作成されます。

日本人と外国人住民とで構成される世帯の全員が記載された住民票の写し等が発行できます。

住民票の交付申請ができる方

本人または同世帯の方。委任状があれば代理人も可能です。

(注意)「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できません。

2.住所変更の手続きの方法が変わります。

茅野市から他の市町村に引っ越すときは、茅野市で「転出届」をする必要があります。

新しく住む市町村での「転入届」には、茅野市で発行した「転出証明書」と、「在留カード」が必要です。

(注意)茅野市内での転居の場合は、「在留カード」のみで住所変更ができます。

住所変更の手続きができる方

本人または同世帯の方。委任状があれば代理人も可能です。

Q3.「在留カード」とは何ですか?

中長期在留者の方に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可にともなって交付されるカードです。

「在留カード」は入国管理局で申請し、交付されます。

手続きに必要なもの

在留カードパスポート(お持ちの方のみ)、写真1葉(たて4cm×よこ3cm)

氏名表記についての変更点

  • 原則アルファベット表記。漢字表記を併記することもできます。
  • 中国などの簡体字等は正字に置き換えて記載します。(住民票も同様に正字になります)
  • 「通称名」は記載されません。(住民票には記載されます。)