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ちの地区コミュニティセンター

地区コミュニティセンターの利用について

施設を利用いただく際は、基本的な感染症対策を行い、ご利用ください。

ちの地区コミュニティセンターの概要

 ちの地区コミュニティセンターは建物の総称で、その中にちの地区公民館が入っています。また、ちの地区子ども館「永明わくわく館」「図書館ちの分室」は隣接の家庭教育センター内にありますが、コミュニティセンターからもご利用いただくことができます。

ちの地区コミュニティセンターのマーク
センター正面からの外観ロビーの様子

開館日・開館時間

  • 開館日 月曜日~金曜日
  • 閉館日 日曜日・祝日・年末年始(その他、臨時休館となる場合があります。)
  • 開館時間 午前8時30分~午後5時15分

コミュニティセンターでできること

活動内容 内容の詳細
ちの地区公民館

茅野市公民館の地区館として、ちの地区の公民館活動の拠点となっています。
地区内分館の分館長・主事と学習、広報、体育レクレーションの各専門委員による分館長主事連絡会により地区公民館活動を行っています。

※茅野市公民館の情報は、こちら茅野市中央公民館へのリンク

センターの貸館業務

会議室等の貸出を行っています。部屋の種類や備品につきましては、下記施設の概要をご覧ください。

貸館業務 年中無休 利用可能時間 午前9時~午後10時

※ご利用いただく場合は、窓口もしくは電話での事前予約が必要です。ご予約は土・日・祝日・年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までにお願いします。

※予約は利用希望日の2か月前の同日から可能です。ただし、体育館につきましては利用団体様が多いことから、利用希望日の前月10日(土・日、祝日の場合は直前の平日)の午前8時30分から行う体育館利用調整会議で利用団体様を決定します。

各種団体のお手伝い

コミュニティ運営協議会や区長会等地区内で活動している団体のお手伝いをさせていただいています。

コミュニティセンターに隣接する家庭教育センターに設置されている施設

施設名 施設の活動内容

子ども館

【永明わくわく館】

 隣接する家庭教育センター内にありますが、コミュニティセンターからもご利用できます。屋根のついた公園という考え方のもと、本を読んだり、宿題をしたり、絵を描いたり、思いっきり遊んだりできる地区内の子ども達の居場所です。

開館時間(正午~1時15分はお昼休みで閉館)

4月~9月 午前9時30分~午後5時30分

10月~3月 午前9時~午後5時

※詳しいこども館情報は、こちら地区こども館へリンク

図書館ちの分室

 茅野市図書館の分室が隣接する家庭教育センターにあり、コミュニティセンターからもご利用できます。本館で借りた本を分室で、分室で借りた本を本館で返せます。茅野市図書館・分室以外で借りた資料は、分室へは返却できません。お手数ですが、本館へお持ちください。

※詳しい図書館情報は、こちら茅野市図書館へのリンク

施設の概要

竣工年月日

平成5年4月6日

敷地面積

3,055.56平方メートル
駐車場 54台 そのうち車いす用2台 (家庭教育センターと共用駐車場)
施設の部屋等 1階 会議室 3部屋、和室 2部屋、料理実習室 1部屋、2階 体育館

部屋の名称や使用できる人員など

部屋名 画像 人員 備考

第1会議室

(会議室)

第1会議室 30人

机10、イス30


第2会議室とつなげて使用することができます。

第2会議室

(大会議室)

第2会議室 42人

机14、イス42

予備イス48(第1・2会議室共用)

第1会議室とつなげて使用することができます。

和室1号

(会議室)

和室1号 8人

12畳

平机4、座布団

予備平机1


和室2号とつなげて使用することができます。

和室2号

(会議室)

和室2号 8人

12畳

平机4、座布団

予備平机1


和室1号とつなげて使用することができます。
料理実習室 料理実習室の画像 15人 調理台2台

男女共同参画室

(会議室)

男女共同参画室 20人

机10、イス20

予備イス15

体育館 体育館の画像 200人 永明小学校中学校第2体育館

会場使用料

条例の料金表

区分

1時間当たり

会議室(1室につき)

市民 120円
市民以外 180円
大会議室 市民 340円
市民以外 510円
料理実習室 市民 170円
市民以外 250円
体育館 市民 850円
市民以外 1,270円

備考

  1. この表の「1時間」とは、正時から次の正時までをいいます。
  2. 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなします。
  3. 体育館を半面使用する場合の料金は、料金表の額の2分の1とします。
  4. 体育館を4分の1面(畳道場または床道場に限る)使用する場合の料金は、料金表の額の4分の1とします。
  5. この表により算出した額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
  6. この表の「市民」とは、茅野市に住所があるか、通勤、通学している人、または別荘を所有している人及び茅野市に住所があり、通勤、通学している人、または別荘を所有している人が構成員の半数以上を占める団体をいいます。

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地図情報

ちの地区コミュニティセンター
茅野市塚原1-9-16

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