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農地中間管理事業

ページID:0060985 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

農地中間管理事業とは

 農地中間管理事業とは、農業経営のリタイヤ、規模縮小など農地の借受者(耕作者)を探している地権者(所有者)から農地を借り受け、農業経営の効率化や規模拡大を考えている借受者に農地中間管理機構(公益財団法人長野県農業開発公社)を介し農地賃借を行う制度です。

 詳細については農地中間管理機構(長野県農業開発公社)のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

農地中間管理事業を利用したい方へ

農地貸付までの流れ

中間管理事業のイメージ図 

※茅野市は長野県農地中間管理機構から窓口等の業務を受託しています。

※農地中間管理事業の紹介チラシ  農地中間管理事業 [PDFファイル/624KB]

 

農地中間管理機構を利用する場合の要件

農地中間管理事業を利用するできる要件は借受者(耕作者)が1、2どちらかに当てはまる方のみです。

1 地域計画において目標地図に位置付けられた農業を担う者であること

2 「農業を担う者」に位置付けられることが確実な者(1に当てはまらない認定農業者等)

 

※上記以外にもいくつか注意点がございます。詳細は「農地中間管理事業を利用する方へ」をご覧ください。

農地中間管理事業を利用する方へ [Wordファイル/16KB]

 

農用地等借受者登録申込書

初めて農地中間管理事業を利用する借受者(耕作者)は、事前に借受者登録が必要となります。

下記の申込書をご記入のうえ、茅野市農林課へ提出をお願いします。

借受者登録申込書 [Excelファイル/25KB]

提出先 茅野市農林課窓口

申請手続き

契約書作成に必要な情報を茅野市農林課へ提出をお願いします。

提出方法は2つあります。

1 申出書を茅野市農林課窓口または下記のメールアドレスにて提出​

 メールアドレス:norin@city.chino.lg.jp

 

2 Logoフォーム<外部リンク>はこちら

 

【注意】 上記1,2の受付は、貸付者と借受者が決まっている契約のみに限ります。

農地中間管理事業での農地契約手続き方法についてのご案内 [Wordファイル/83KB]

機構集積協力金

 10年以上地域の農地を機構にまとめて貸し付けた場合、一定の条件を満たすと、機構に貸し付けた農地の割合に応じ、対象地域に対し「地域集積協力金」が交付されます。

【注意】機構に農地を貸付けする期間が5年の場合、地域集積協力金の対象になりません。

 

詳細については下記の「機構集積協力金概要」をご覧ください。

機構集積協力金概要 [PDFファイル/1.85MB]

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