ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 農林課 > 森林環境譲与税及びその使途について

森林環境譲与税及びその使途について

森林環境譲与税について

平成31年4月から、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てることを目的に、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 

森林環境譲与税とは

森林を整備することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養、地方創生や快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものです。しかし、森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。大規模な土砂崩れや洪水・浸水といった都市部にも被害が及び得る災害を防止するためには、こうした課題に的確に対応し、森林資源の適切な管理を推進することが必要となります。

そのため、地域森林計画の対象となる森林について、市町村が森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、または経営管理権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に役立てることを目的に森林経営管理制度が始まりました。

この森林経営管理制度の開始に伴い、平成31年度税制改正において、市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税の内容

財源

森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額を、市町村及び都道府県に対して譲与されます。

譲与基準

都道府県:譲与税全体の内1割の額

市町村 :譲与税全体の内9割の額

※各都道府県及び各市町村への譲与額については、下記基準により案分して決定

上記額の5割=私有林人工林面積×林野率補正

上記額の2割=林業就業者数

上記額の3割=人口

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税については、法令により、森林の整備に関する施策及び森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てることとされています。

茅野市における森林環境譲与税の使途状況につきましては、下記ダウンロードをご確認ください。

ダウンロード

令和元年度森林環境譲与税使途状況 [Excelファイル/15KB]

令和2年度森林環境譲与税使途状況 [Excelファイル/16KB]

令和3年度森林環境譲与税使途状況 [Excelファイル/16KB]

令和4年度森林環境譲与税使途状況 [Excelファイル/16KB]

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>