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相続税の納税猶予に関する適格者証明願
相続税の納税猶予に関する適格者証明願
概要
営農を営んでいた個人から相続または遺贈により農地等を取得し、引き続き農業を営む場合は一定の要件のもとに、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。
税務署への申告の際に、農業委員会の証明する適格者証明書が必要になります。
申請に必要なもの
- 登記簿謄本(全部事項証明書)または遺産分割協議書の写しなど、相続したことの確認できる書面
- 猶予を受ける農地の所在がわかる地図及び公図
- 適格者証明書チャック票
- 適格者証明願は2部申請となります。
※状況により別途添付資料が必要になる場合がありますので、農業委員会事務局までお問い合わせください。