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相続税の納税猶予に関する適格者証明願

相続税の納税猶予に関する適格者証明願

概要

営農を営んでいた個人から相続または遺贈により農地等を取得し、引き続き農業を営む場合は一定の要件のもとに、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。

税務署への申告の際に、農業委員会の証明する適格者証明書が必要になります。

申請に必要なもの

  • 登記簿謄本(全部事項証明書)または遺産分割協議書の写しなど、相続したことの確認できる書面
  • 猶予を受ける農地の所在がわかる地図及び公図
  • 適格者証明書チャック票
  • 適格者証明願は2部申請となります。

※状況により別途添付資料が必要になる場合がありますので、農業委員会事務局までお問い合わせください。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書

相続税の納税猶予に関する証明願 [Wordファイル/112KB]

【記入例】相続税の納税猶予に関する証明願 [Wordファイル/52KB]

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