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農地の貸し借りについて
令和7年4月から農地の貸し借りは、「農地法3条の許可申請」と、「農地中間管理事業による貸し借り」の2つの方法になりました。
農地法3条による農地の貸し借りについて
農業委員会の許可を受けることで、農地に対して権利設定や農地の権利移動を行う、農地法に基づく手続きです。
農地中間管理事業について
農地中間管理事業とは、農業経営のリタイヤ、規模縮小など農地の受け手を探している地権者から農地を借り受け、農業経営の効率化や規模拡大を考えている受け手(担い手農家等)に農地中間管理機構公益財団法人長野県農業開発公社を介し農地賃借を行う制度です。
農地流動化担い手育成助成金交付事業について
利用権設定事業(相対事業)が廃止になること、今後は地域計画に沿って農地の集積を進めていくことから、本助成金は令和7年1月1日契約開始分の利用権設定をされた方への交付を最後に廃止となりました。
今後は、中間管理事業を活用した農地の集積率に応じて交付される「機構集積協力金」等のご活用を検討していただきたいと考えています。
機構集積協力金活用をご希望の方はお気軽にご相談ください。
1.助成金の返還
下記のいずれかに該当する場合は助成金の返還対象となります。
(1)利用権設定を中途で解消したとき。
(2)農地の耕作ができなくなったとき。
但し、(1) と(2) の場合での返還基準は、以下のとおりとする。
- 3年以上6年未満の契約期間の場合で、3年以上耕作した場合は返還しなくてよい。3年未満しか耕作しなかった場合は、助成金の全部を返還する。
- 6年以上10年未満の契約期間の場合で、6年以上耕作した場合は返還しなくてよい。3年以上6年未満耕作した場合は、助成金の2分の1を返還する。3年未満しか耕作しなかった場合は、助成金の全部を返還する。
- 10年以上の契約期間の場合で、6年以上10年未満耕作した場合は、助成金の3分の1を返還する。3年以上6年未満耕作した場合は、助成金の3分の2を返還する。3年未満しか耕作しなかった場合は、助成金の全部を返還する。
(3)偽りその他不正の手段により交付を受けたときは、助成金の全部を返還する。