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令和7年度から農地の貸し借りが大きく変わります!

ページID:0060869 更新日:2025年1月8日更新 印刷ページ表示

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和7年3月末をもって「利用権設定等促進事業(相対契約)」は新規契約や更新が出来なくなります。

このことから、令和7年4月から農地の貸し借りは、「農地法3条の許可申請」と、「農地中間管理事業による貸し借り」の2つの方法になります。

利用権設定等促進事業(相対契約)について

茅野市では、利用権設定等促進事業(相対契約)を結ぶための最終〆切は令和7年3月14日(金曜日)です。(令和7年3月農業委員会総会審議分)

  • 貸した農地は、期限が満了すると貸し手に確実に返還されます。
  • 借り手は、貸借期間中は安心して耕作ができます。
  • 利用権設定等促進事業(相対契約)による農地の貸し借りについては、農地法第3条の許可は不要です。
    茅野市農地流動化担い手育成助成金は令和7年1月1日契約開始分の利用権設定をされた方への交付を最後に廃止とさせていただきます。

農地法3条による農地の貸し借りについて

農業委員会の許可を受けることで、農地に対して権利設定や農地の権利異動を行う、農地法に基づく手続きです。

農地中間管理事業について

農地中間管理事業とは、農業経営のリタイヤ、規模縮小など農地の受け手を探している地権者から農地を借り受け、農業経営の効率化や規模拡大を考えている受け手(担い手農家等)に農地中間管理機構公益財団法人長野県農業開発公社を介し農地賃借を行う制度です。

農地流動化担い手育成助成金交付事業について

利用権設定事業(相対事業)が廃止になること、今後は地域計画に沿って農地の集積を進めていくことから、本助成金は​令和7年1月1日契約開始分の利用権設定をされた方への交付を最後に廃止となります。
今後は、中間管理事業を活用した農地の集積率に応じて交付される「機構集積協力金」等のご活用を検討していただきたいと考えています。
機構集積協力金活用をご希望の方はお気軽にご相談ください。​

1.助成要件について

(1)農業振興地域内であること。

(2)賃借権の借受地であること。

(3)契約期間が3年以上であること。(年の途中は1年に数えない。)

(4)借り手が以下の各要件に該当している中核的担い手であること。

  • 農業従事日数が年間100日(8時間農業従事で1日とする。)以上であること。(主に農業従事している借り手=農業以外に主に従事する借り手は除く。)
  • 18歳以上であること。
  • 市内の農業経営面積が60a以上であること。(今回設定分を除く。)
  • 市内在住者であること。
  • 借入れ農地が、地続き5a(500平方メートル)以上であること。

(5)国・県の助成対象農地は除く。

2.助成金計算について

(1)一筆ごと0.1a(10平方メートル)未満は切り捨てる。

(2)一筆ごと千円未満切り捨てる。

(3)10a当りの助成金の額は以下のとおりとする。

  • 契約期間が 3年以上 6年未満の場合  10,000円
  • 契約期間が 6年以上10年未満の場合   20,000円
  • 契約期間が 10年以上の場合          30,000円

(4)助成金は、利用権を設定した初年度に交付する。

3.助成金の返還

下記のいずれかに該当する場合は助成金の返還対象となります。

(1)利用権設定を中途で解消したとき。

(2)農地の耕作ができなくなったとき。

但し、(1) と(2) の場合での返還基準は、以下のとおりとする。

  •  3年以上6年未満の契約期間の場合で、3年以上耕作した場合は返還しなくてよい。3年未満しか耕作しなかった場合は、助成金の全部を返還する。
  • 6年以上10年未満の契約期間の場合で、6年以上耕作した場合は返還しなくてよい。3年以上6年未満耕作した場合は、助成金の2分の1を返還する。3年未満しか耕作しなかった場合は、助成金の全部を返還する。
  • 10年以上の契約期間の場合で、6年以上10年未満耕作した場合は、助成金の3分の1を返還する。3年以上6年未満耕作した場合は、助成金の3分の2を返還する。3年未満しか耕作しなかった場合は、助成金の全部を返還する。

(3)偽りその他不正の手段により交付を受けたときは、助成金の全部を返還する。