農地を取得したい・借りたい
お知らせ 農地法第3条第2項第5号に係る別段の面積(下限面積)の設定変更について
農地法第3条申請(下記「農地を取得したい、借りたい」参照)に係る別段の面積(下限面積)について、今までの地区毎の茅野市全域で下限面積が30アールが令和3年10月1日よりに変更となりましたのでお知らせします。
参考として、今後の茅野市の別段の面積(下限面積)と、これまでのものの比較表は以下のとおりですので、ご確認ください。
今後の別段の面積 | 今までの別段面積 |
---|---|
茅野市農業振興地域 内 30アール(3,000平方メートル) 茅野市農業振興地域 外 (ちの地区全域・宮川地区一部等) 10アール(1,000平方メートル) |
茅野市全域
30アール(3,000平方メートル) |
農地を取得したい、借りたい
農地を耕作の目的で、権利移動(売買、賃貸借、使用貸借、交換、贈与)するときは農業委員会で農地法第3条の許可を受ける必要があります。
申請に際しては、受ける側の耕作面積が、申請地の面積を含めて下記面積(下限面積)以上になれば、農地法第3条の許可申請をすることができます。
茅野市農業振興地域 内 の農地の場合 30アール(3,000平方メートル)
茅野市農業振興地域 外 の農地の場合 10アール(1,000平方メートル)
- 譲受人やその世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行なうと認められること。
- 譲受人やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
農用地利用集積計画制度により農地の貸し借りをするとき
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積事業による貸借の制度で、農地法第3条の許可が不要です。
この制度は、担い手農家の規模拡大を図りやすくするために設けられた制度のため、区域は農業振興地域内で下限面積を満たしている方に限られます。
農用地利用集積計画制度によるメリットは次のとおりです。
- 貸し手は、貸した農地について期限が満了すると、確実に返還されます。
- 借り手は、貸借期間中は安心して耕作ができます。また、期限がきても利用権の再設定により継続して貸し借りすることができます。
- 農地の貸し借りに、農地法第3条の許可は不要です。
ダウンロード
- 農地法第3条許可申請書様式 [Wordファイル/102KB]
- 農地法第3条許可申請書様式 [PDFファイル/247KB]
- 農地所有適格法人としての事業等の状況[Wordファイル/62KB]
- 農地所有適格法人としての事業等の状況[PDFファイル/159KB]
- 賃貸借契約書(一般用) [Wordファイル/44KB]
- 賃貸借契約書(一般用) [PDFファイル/146KB]
- 使用貸借契約書(一般用) [Wordファイル/44KB]
- 使用貸借契約書(一般用) [PDFファイル/137KB]
- 営農計画書 [Wordファイル/17KB]
- 農地等の利用状況報告書 [Wordファイル/37KB]
- 農地等の利用状況報告書(利用権用) [Wordファイル/38KB]
- 農地所有適格法人報告書 [Wordファイル/90KB]
- 農地所有適格法人報告書(記入例) [PDFファイル/204KB]
- 使用貸借契約書(法人等・解除条件付) [Wordファイル/46KB]
- 賃貸借契約書(法人等・解除条件付) [Wordファイル/46KB]
- 農地台帳閲覧申請書 [Wordファイル/27KB]