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農地を取得したい・借りたい

お知らせ 

農地の権利移転にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

農地法第3条申請(下記「農地を取得したい、借りたい」参照)に係る別段の面積(下限面積)について、今まで茅野市全域で下限面積が30アールと設定されていました。

この度、農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が令和5年(2023年)4月1日から廃止され、農地の権利が取得しやすくなりました。

ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

参考として、今後の茅野市の別段の面積(下限面積)と、これまでのものの比較表は以下のとおりですので、ご確認ください。

農地法第3条2項の許可基準について(農地調整ハンドブック:長野県農政部・(一社)長野県農業会議抜粋

項目 規定(許可できない場合) 判断基準等 既定の主な例外

全部効率利用

(1号)

本人または世帯員等が、権利取得後に利用すべきすべての農地等を効率的に利用して耕作しない場合

〇判断の対象農地等は、「現在の権利取得地(借地を含む)」+「申請地」

〇本人または世帯員等が、所有農地等を他者へ貸し付けていたとしても、適切に耕作されている場合等は「すべてを効率的に利用すべき」の内には含まれない。

〇住所地からの距離のみで画一的に判断せず、経営規模、作付作物等を踏まえ、機械の確保状況、労働力、技術等を総合的に検討する。

➀法人が、主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究または農事指導のために利用する場合

➁市町村等が、公用または公共用に利用する場合

(3)学校法人、医療法人、社会福祉法人等が、業務の運営に必要な施設の用に利用する場合

​常時従事

(4号)

本人または世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事しない場合

〇「必要な農作業」とは、この地域の農業経営の実態からみて通常農業経営を行う者が自ら従事すると認められない農作業をいう。

〇「常時従事」については、原則、本人または世帯員等の権利取得後の農作業従事日数が年間150日以上であれば認められる(150日未満であってもこの農作業を行う必要がある限り農作業に従事していれば、認めるものとする)

上記及び

(4)農協等が。雑蚕桑園等に利用する場合

(5)森林組合等が、樹苗の採取・育成に利用する場合

➅乳牛等の育成事業を行う一定の法人が、事業用施設に利用する場合

(7)東日本・中日本・西日本高速道路(株)が、樹苗育成に利用する場合

地域との調和

(7号)

周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じる恐れがある場合 〇許可に当たっては、現地調査を行う。

 

(注)農地所有適格法人(2号)については別段の基準があります。

(注)「判断基準等」については、「農地法関係事務に係る処理基準について」による。

農用地利用集積計画制度により農地の貸し借りをするとき

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積事業による貸借の制度で、農地法第3条の許可が不要です。

この制度は、担い手農家の規模拡大を図りやすくするために設けられた制度のため、区域は農業振興地域内で下限面積を満たしている方に限られます。

農用地利用集積計画制度によるメリットは次のとおりです。

  • 一定の要件を満たした借りてには、茅野市農地流動化担い手育成助成金が交付されます。
  • 貸し手は、貸した農地について期限が満了すると、確実に返還されます。
  • 借り手は、貸借期間中は安心して耕作ができます。また、期限がきても利用権の再設定により継続して貸し借りすることができます。
  • 農地の貸し借りに、農地法第3条の許可は不要です。

農地流動化担い手育成助成金交付事業“助成基準”(借り手)

1.助成要件について

(1)農業振興地域内であること。

(2)賃借権の借受地であること。

(3)契約期間が3年以上であること。(年の途中は1年に数えない。)

(4)借り手が以下の各要件に該当している中核的担い手であること。

   (1) 農業従事日数が年間100日(8時間農業従事で1日とする。)以上であること。(主に農業従事している借り手=農業以外に主に従事する借り手は除く。)

   (2) 18歳以上であること。

   (3) 市内の農業経営面積が60a以上であること。(今回設定分を除く。)

   (4) 市内在住者であること。

   (5) 借入れ農地が、地続き5a(500平方メートル)以上であること。

(5)国・県の助成対象農地は除く。

 

2.助成金計算について

(1)一筆ごと0.1a(10平方メートル)未満は切り捨てる。

(2)一筆ごと千円未満切り捨てる。

(3)10a当りの助成金の額は以下のとおりとする。

   (1) 契約期間が 3年以上 6年未満の場合  10,000円

   (2) 契約期間が 6年以上10年未満の場合  20,000円

   (3) 契約期間が 10年以上の場合          30,000円

(4)助成金は、利用権を設定した初年度に交付する。

 

3.助成金の返還

(1)利用権設定を中途で解消したとき。

(2)農地の耕作ができなくなったとき。

但し、(1) と(2) の場合での返還基準は、以下のとおりとする。

  •  3年以上6年未満の契約期間の場合で、3年以上耕作した場合は返還しなくてよい。3年未満しか耕作しなかった場合は、助成金の全部を返還する。
  • 6年以上10年未満の契約期間の場合で、6年以上耕作した場合は返還しなくてよい。3年以上6年未満耕作した場合は、助成金の2分の1を返還する。3年未満しか耕作しなかった場合は、助成金の全部を返還する。
  • 10年以上の契約期間の場合で、6年以上10年未満耕作した場合は、助成金の3分の1を返還する。3年以上6年未満耕作した場合は、助成金の3分の2を返還する。3年未満しか耕作しなかった場合は、助成金の全部を返還する。

(3)偽りその他不正の手段により交付を受けたときは、助成金の全部を返還する。

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