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農地を取得したい・借りたい

ページID:0069999 更新日:2024年6月14日更新 印刷ページ表示

農地の権利取得にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

令和5年(2023年)4月1日から、農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されました。

ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

農地法第3条2項の許可基準について(農地調整ハンドブック:長野県農政部・(一社)長野県農業会議抜粋

項目 規定(許可できない場合) 判断基準等 既定の主な例外

全部効率利用

(1号)

本人または世帯員等が、権利取得後に利用すべきすべての農地等を効率的に利用して耕作しない場合

〇判断の対象農地等は、「現在の権利取得地(借地を含む)」+「申請地」

〇本人または世帯員等が、所有農地等を他者へ貸し付けていたとしても、適切に耕作されている場合等は「すべてを効率的に利用すべき」の内には含まれない。

〇住所地からの距離のみで画一的に判断せず、経営規模、作付作物等を踏まえ、機械の確保状況、労働力、技術等を総合的に検討する。

(1)法人が、主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究または農事指導のために利用する場合

(2)市町村等が、公用または公共用に利用する場合

(3)学校法人、医療法人、社会福祉法人等が、業務の運営に必要な施設の用に利用する場合

​常時従事

(4号)

本人または世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事しない場合

〇「必要な農作業」とは、この地域の農業経営の実態からみて通常農業経営を行う者が自ら従事すると認められない農作業をいう。

〇「常時従事」については、原則、本人または世帯員等の権利取得後の農作業従事日数が年間150日以上であれば認められる(150日未満であってもこの農作業を行う必要がある限り農作業に従事していれば、認めるものとする)

上記及び

(4)農協等が。雑蚕桑園等に利用する場合

(5)森林組合等が、樹苗の採取・育成に利用する場合

(6)乳牛等の育成事業を行う一定の法人が、事業用施設に利用する場合

(7)東日本・中日本・西日本高速道路(株)が、樹苗育成に利用する場合

地域との調和

(7号)

周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じる恐れがある場合 〇許可に当たっては、現地調査を行う。

 

(注)農地所有適格法人(2号)については別段の基準があります。

(注)「判断基準等」については、「農地法関係事務に係る処理基準について」による。

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