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農地を取得したい・借りたい(農地法3条許可)
耕作を目的に農地を売買、贈与、貸借する場合、農業委員会の許可を得る必要があります。この申請を「農地法第3条の許可申請」といいます。
※「相続による取得等」の場合には、許可ではなく、農業委員会へ届出が必要です。
許可申請手続き
農地等を譲り渡す人(または貸す人)と譲り受ける人(または借りる人)が申請書に連署して、その農地のある市町村の農業委員会に提出します。
農地の権利取得にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)
令和5年(2023年)4月1日から、農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されました。
ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。
項目 | 規定(許可できない場合) | 判断基準等 | 既定の主な例外 |
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全部効率利用 (1号) |
本人または世帯員等が、権利取得後に利用すべきすべての農地等を効率的に利用して耕作しない場合 |
〇判断の対象農地等は、「現在の権利取得地(借地を含む)」+「申請地」 〇本人または世帯員等が、所有農地等を他者へ貸し付けていたとしても、適切に耕作されている場合等は「すべてを効率的に利用すべき」の内には含まれない。 〇住所地からの距離のみで画一的に判断せず、経営規模、作付作物等を踏まえ、機械の確保状況、労働力、技術等を総合的に検討する。 |
(1)法人が、主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究または農事指導のために利用する場合 (2)市町村等が、公用または公共用に利用する場合 (3)学校法人、医療法人、社会福祉法人等が、業務の運営に必要な施設の用に利用する場合 |
常時従事 (4号) |
本人または世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事しない場合 |
〇「必要な農作業」とは、この地域の農業経営の実態からみて通常農業経営を行う者が自ら従事すると認められない農作業をいう。 〇「常時従事」については、原則、本人または世帯員等の権利取得後の農作業従事日数が年間150日以上であれば認められる(150日未満であってもこの農作業を行う必要がある限り農作業に従事していれば、認めるものとする) |
上記及び (4)農協等が。雑蚕桑園等に利用する場合 (5)森林組合等が、樹苗の採取・育成に利用する場合 (6)乳牛等の育成事業を行う一定の法人が、事業用施設に利用する場合 (7)東日本・中日本・西日本高速道路(株)が、樹苗育成に利用する場合 |
地域との調和 (7号) |
周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じる恐れがある場合 | 〇許可に当たっては、現地調査を行う。 |
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(注)農地所有適格法人(2号)については別段の基準があります。
(注)「判断基準等」については、「農地法関係事務に係る処理基準について」による。
申請に当たって必要な書類
- 申請書
- 受人の世帯全員の住民票
- 該当農地の登記簿謄本と公図(原本)
- 案内図
- 貸借の場合は契約書
- 新規に営農を始める方が受人の場合は営農計画書
- 承諾書(土地に抵当権等が設定されている場合)
- 代理人選任書(行政書士等に申請手続きを委任する場合)
スケジュール
- 毎月10日(10日が閉庁日の場合その直前の開庁日)が申請〆切
- 毎月末 農業委員会総会にて審議
- 総会で許可が下りた後、許可書交付
ダウンロード
- 農地法3条許可申請書(様式) [Excelファイル/88KB]
- 農地法3条許可申請書(様式) [PDFファイル/315KB]
- 農地法3条許可申請書(記入例) [PDFファイル/416KB]
- 営農計画書・ブランク [Wordファイル/21KB]
- 営農計画書・記入例 [PDFファイル/194KB]
- 賃貸借契約書(一般用)・様式例 [Wordファイル/44KB]
- 賃貸借契約書(法人等・解除条件付)・様式例 [Wordファイル/44KB]
- 使用貸借契約書(一般用)・様式例 [Wordファイル/45KB]
- 使用貸借契約書(法人等・解除条件付)・様式例 [Wordファイル/46KB]
- 農地所有適格法人報告書・ブランク [Wordファイル/87KB]
- 農地所有適格法人報告書・記入例 [PDFファイル/202KB]
- 農地等の利用状況報告書・ブランク [Wordファイル/37KB]
- 農地等の利用状況報告書(利用権用)・ブランク [Wordファイル/37KB]
- 農地所有適格法人としての事業等の状況・ブランク [Wordファイル/50KB]
- 農地台帳閲覧申請書・ブランク [Wordファイル/31KB]