本文
令和6年度「茅野市物価高騰対応重点支援給付金」受給世帯へのこども加算給付金の手続きについて⇒終了しました
令和6年度「茅野市物価高騰対応重点支援給付金」(令和6年度住民税の非課税世帯および均等割のみ課税世帯への給付金)の加算給付として、当該支給対象世帯の世帯員である18歳以下のこども1人につき5万円を支給します。
こども加算給付金の概要はこちら「こども加算給付金について」
本給付金の申請受付は令和6年10月31日木曜日で終了しました。
手続きについて
確認書による申請
支給対象者(世帯主)の方には、「支給要件確認書」(以下、確認書)を令和6年7月下旬より随時発送します。こども加算給付金を受給するためには、手続きが必要です。
世帯主の方が支給要件を確認していただき、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し同封の返信用封筒により返送してください。
1 令和6年度こども加算分「支給要件確認書」の受付期限
令和6年10月31日 木曜日(消印有効)
- 期限後の受付は一切できませんので、確認書がお手元に届いた際にはお早めにお手続きください。なお、受付期限までに返信がない場合は、本加算給付金の受給を辞退したものとみなします。
2 基準日の翌日以降に生まれた新生児の申請期限
令和6年10月31日 木曜日(消印有効)
- 基準日の翌日(令和6年6月4日)から令和6年10月31日までに茅野市に出生届を提出し受理された新生児に限り受け付けます。
- 出生届を提出後、期限までに社会福祉課へお問合せください。
給付金の返還について
給付金を受給した後に支給要件に該当しないことや、茅野市以外から同様の給付金を受給していたことなどが判明した場合は、茅野市より給付金の返還を求めます。
また、意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
特別な配慮を要する方への対応
DV等で住所地以外に避難中の方(加害者の被扶養者)であっても、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件等)を満たせば、現在お住いの市町村から給付金を受給できます。
給付金を装った詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
茅野市や国、県から、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みをお願いすることは一切ありません。また、自宅等に訪問し、預金通帳を預かったり暗証番号を伺ったりすることもありません。
申請窓口
申請手続き等に関するお問い合わせ
茅野市役所 社会福祉課 高齢福祉係(非課税世帯等給付金担当)
電話番号:0266-72-2101 (内線:302、303)
ファックス:0266-73-0391
メールアドレス:shakaifukushi@city.chino.lg.jp
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで