ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 福祉サービス > 社会福祉 > 「物価高騰対応重点支援給付金」受給世帯へのこども加算給付金について

本文

「物価高騰対応重点支援給付金」受給世帯へのこども加算給付金について

ページID:0060468 更新日:2024年7月22日更新 印刷ページ表示

令和6年中に実施した「茅野市物価高騰対応重点支援給付金」(住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯への給付金)の加算給付として、当該支給対象世帯の世帯員である18歳以下のこども1人につき5万円を支給します。

給付金の支給額について

対象児童一人につき5万円

  • 本加算給付金は令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差押えが禁止されております。
  • 本加算給付金は非課税所得です。

支給対象児童について

1 令和5年度「物価高騰対応重点支援給付金」に対するこども加算給付金

対象となる世帯の世帯主の方には、令和6年5月中に通知を発送しています。

基準日(令和5年12月1日)において、茅野市に住民登録がされており、以下1と2の両方に該当する児童が対象です。

  1. 令和5年度における住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」の世帯に属する世帯員である(児童本人が世帯主である場合は対象外です。)
  2. ​​平成17年4月2日生まれ以降の児童である​

※例外として、令和5年12月2日以降に生まれた新生児のうち、令和6年8月30日までに茅野市に出生届を提出し、受理された児童も支給対象児童に含みます。
基準日において世帯主の方が住民登録されていた自治体へお問合せください。 

詳しい手続きについてはこちら 令和5年度分こども加算の手続きについて をご覧ください。

2 令和6年度「物価高騰対応重点支援給付金」に対するこども加算給付金

対象となる世帯の世帯主の方には、令和6年7月下旬より通知を発送します。

上記1の給付金の対象とならなかった世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)において、茅野市に住民登録がされており、以下1と2の両方に該当する児童が対象です。

  1. 令和6年度における住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」の世帯に属する世帯員である(児童本人が世帯主である場合は対象外です。)
  2. 平成17年6月4日生まれ以降の児童である

※例外として、令和6年6月4日以降に生まれた新生児のうち、令和6年10月31日までに茅野市に出生届を提出、受理された児童も支給対象児童に含みます。
基準日において世帯主の方が住民登録されていた自治体へお問合せください。

​詳しい手続きについてはこちら 令和6年度分こども加算の手続きについて をご覧ください。​

給付金の返還について

給付金を受給した後に支給要件に該当しないことや、茅野市以外から同様の給付金を受給していたことなどが判明した場合は、茅野市より給付金の返還を求めます。
また、意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

特別な配慮を要する方への対応

DV等で住所地以外に避難中の方(加害者の被扶養者)であっても、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件等)を満たせば、現在お住いの市町村から給付金を受給できます。

給付金を装った詐欺にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
茅野市や国、県から、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みをお願いすることは一切ありません。また、自宅等に訪問し、預金通帳を預かったり暗証番号を伺ったりすることもありません。

申請窓口

申請手続き等に関するお問い合わせ

茅野市役所 社会福祉課 高齢福祉係(非課税世帯等給付金担当)
電話番号:0266-72-2101 (内線:302、303)
ファックス:0266-73-0391
メールアドレス:shakaifukushi@city.chino.lg.jp

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?