令和6年中における「物価高騰対応重点支援給付金」受給世帯へのこども加算給付金について
令和6年中に実施した「物価高騰対応重点支援給付金」(住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯への給付金)の加算給付として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下のこども(平成17年4月2日から令和6年4月1日までに生まれた児童)に支給するものです。
加算給付金の名称
「茅野市物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯こども加算分)」
給付金の支給額について
対象児童一人につき5万円
- 本加算給付金は令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されております。
- 本加算給付金は非課税所得です。
支給対象児童について
基準日(令和5年12月1日)において、茅野市に住民登録がされており、以下➀➁の両方に該当する児童が対象です。
➀ 令和5年度における住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」の世帯に属する世帯員である
(児童本人が世帯主である場合は対象外です。)
➁ 平成17年4月2日生まれ以降の児童である
※例外として、基準日以降(令和5年12月2日から令和6年4月1日まで)に生まれた新生児も支給対象児童に含みます。
基準日において世帯主の方が住民登録されていた自治体へお問合せください。
申請・受給ができる人
当該児童が属する世帯の世帯主
手続等について
支給対象者には、次のいずれかの方法で支給します。
(1) 登録口座へのお振込(プッシュ型給付)
支給対象世帯のうち、「物価高騰対応重点支援給付金」(令和5年度における国の給付金のうち、7万円、10万円のいずれか)を茅野市から受給された世帯で、茅野市社会福祉課において口座情報が登録されている世帯主の方には、令和6年5月上旬より順次「支給のお知らせ」を発送します。
「支給のお知らせ」に記載の支給内容に変更のない方は手続きは不要です。令和6年6月上旬より順次加算給付金を支給します。
手続き等が必要な方
次に該当する方は「支給のお知らせ」に同封の「変更届出書」を返送期限までに提出してください。
- この給付金を受給しない(辞退する)方
- 対象児童人数(支給金額)に変更がある方(令和5年12月2日から令和6年4月1日に生まれた新生児がいる世帯)
- 受取口座の変更を希望する方
「変更届出書」の返送期限 令和6年5月31日 金曜日 必着
※期日までに「変更届出書」の返送が無かった場合、または期日を過ぎて「変更届出書」が届いた場合は、「支給のお知らせ」に記載されている口座へのお振込になります。
(2) 確認書による申請
上記(1)以外の支給対象者(世帯主)の方には、「支給要件確認書」を令和6年5月中旬以降随時発送します。こども加算給付金を受給するためには、手続きが必要です。
世帯主の方が「支給要件確認書」を確認していただき、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し同封の返信用封筒により返送してください。
「支給要件確認書」の受付期限
令和6年7月1日 月曜日(消印有効)
※期限後の受付は一切できませんので、支給要件確認書がお手元に届いた際にはお早めにお手続きください。なお、受付期限までに返信がない場合は、本加算給付金の受給を辞退したものとみなします。
給付金の返還について
給付金を受給した後に支給要件に該当しないことや、茅野市以外から同じ給付金を受給していたことなどが判明した場合は、茅野市より給付金の返還を求めます。
また、意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
特別な配慮を要する方への対応
DV等で住所地以外に避難中の方(加害者の被扶養者)であっても、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件等)を満たせば、現在お住いの市町村から給付金を受給できます。
給付金を装った詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
茅野市や国、県から、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みをお願いすることは一切ありません。また、自宅等に訪問し、預金通帳を預かったり暗証番号を伺ったりすることもありません。
申請窓口
申請手続き等に関するお問い合わせ
茅野市役所 社会福祉課 高齢福祉係(非課税世帯等給付金担当)
電話番号:0266-72-2101 (内線:302、303)
ファックス:0266-73-0391
メールアドレス:shakaifukushi@city.chino.lg.jp
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで