本文
【申請期限:10月31日】茅野市物価高騰対応重点支援給付金【10万円】(令和6年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯分)について
令和6年度住民税において、新たに「非課税」または「均等割のみ課税」となる世帯(既に令和5年度住民税における非課税世帯給付金〔7万円〕または均等割のみ課税世帯給付金〔10万円〕の対象となった世帯を除く。)に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
給付金の名称
『茅野市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯分』
給付金の支給額
1世帯あたり10万円
- 本給付金は令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差押えが禁止されております。
- 本給付金は非課税所得です。
支給対象者および支給対象世帯
以下 1と2 の両方に該当する世帯の世帯主が対象です
- 基準日(令和6年6月3日)において茅野市に住民登録されている者
- 世帯全員の「令和6年度住民税(定額減税前の税額)」が非課税、もしくは、均等割のみ課税の世帯
※ただし、次のいずれかに該当する世帯を除きます。
- 令和5年度住民税における非課税世帯7万円または均等割のみ課税世帯10万円の給付金の対象となった世帯 ※ 本給付金との重複受給はできません。
- 世帯全員が、同居別居に関わらず令和6年度住民税が課されている他の親族に扶養されている世帯
- 租税条約により令和6年度住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
- 既に他市区町村から同様の給付金(10万円)を受給している世帯
手続等について
「支給要件確認書」の提出が必要です
支給対象と見込まれる世帯主の方へ「支給要件確認書」(以下、確認書)を7月下旬頃より順次発送します。
届いた確認書をよくお読みいただき、下記の事項をご記入のうえ、返信用封筒により返送してください。
- 世帯主の方が支給要件を確認し、署名と日中連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
- 希望する受取口座を記入し、通帳等の写しを必ず添付してください。
「支給要件確認書」の提出期限
令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
※提出期限を過ぎた確認書については一切受付が出来ません。確認書がお手元に届いた際には、お早めにお手続きください。
※期限までに確認書の提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
ご注意ください。
- 必要書類等が添付されていない、記入内容に不備があるなどの場合は支給までに時間がかかります。
- 基準日(令和6年6月3日)以降に支給対象者(世帯主)が死亡し、同一世帯に世帯員がいない場合には、本給付金の支給対象になりません。
- 世帯の中に、令和5年中の収入状況が確認できていないため令和6年度の住民税が確定していない方がいる場合は、所得等の申告が必要になります。
申告が必要か分からない場合には、税務課市民税係(0266-72-2101 内線:172、173、174)までお問合せください。
世帯全員の住民税が、「非課税」もしくは「均等割のみ課税」であることが確認でき次第、「確認書」を発送します。
給付金の返還について
給付金を受給した後に支給要件に該当しないことや、茅野市以外から同様の給付金を受給していたことなどが判明した場合は、茅野市より給付金の返還を求めます。
また、意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
世帯の中に18歳以下のこどもがいる場合
本給付金の支給対象世帯のうち、世帯の中に18歳以下のこどもがいる場合、こども1人あたり5万円を支給する「こども加算給付金」の支給対象となります。
「こども加算給付金」については、こちらをご覧ください。
●「こども加算給付金」について
特別な配慮を要する方への対応
DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が支給要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住いの市町村から給付金を受給できます。
給付金を装った詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
茅野市や国、県からATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みをお願いすることは一切ありません。
また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることもありません。
申請手続き等に関するお問い合わせ
茅野市役所 社会福祉課 高齢福祉係(非課税世帯等給付金担当)
電話番号:0266-72-2101 (内線:302、303)
ファックス:0266-73-0391
メールアドレス:shakaifukushi@city.chino.lg.jp
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
●新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)<外部リンク>