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障害者総合支援法によるサービス
平成25年4月より「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」(正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)となり、障害者の範囲に「難病等」が加わり、障害福祉サービスの対象となりました。
障害福祉サービス
障害福祉サービスには、「介護給付」と「訓練等給付」があります。
<介護給付>
障害程度一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 - 同行援護
視覚障害により移動にいちじるしい困難のある人の外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護など外出する際の必要な援助を行います。 - 行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するための必要な支援、外出支援を行います。 - 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 - 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 - 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 - 生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 - 施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
<訓練等給付>
身体的または社会的リハビリテーションや就労につながる支援を行います。
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労継続支援
般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労定着支援 就労移行支援等から一般就労された方で、就職に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方に、相談・指導・助言・関係機関との連絡調整を行います。
- 自立生活援助 施設入所等から一人暮らしへ移行した方に、居宅を定期訪問し、日常生活上の課題について確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。
- 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
支給決定の仕組み
支給決定にあたり、障害の程度などを調査します。
また、審査会において、障害福祉に関する有識者の方々の意見を伺い決定します。
自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
自立支援医療は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
- 更生医療
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上) - 育成医療
身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満) - 精神通院医療
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患またはてんかんを有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
通常、保険医療機関での医療費の自己負担は、医療保険の場合は総医療費の3割となりますが、自立支援医療の利用者は、対象となる医療の利用に係る費用につき、その自己負担が1割に軽減されます。(9割分については自立支援医療や医療保険などで負担します。)
さらに、利用者の世帯の所得状況に応じて、1割の自己負担額に対し、1ヶ月あたりの負担上限月額が設定されます。
補装具費の支給
身体に障害がある方の仕事や日常生活を容易にするために、失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入または修理にかかる費用を支給します。ただし、障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法や労働者災害補償保険法など)により装具が交付される場合は除きます。
事前申請が必要で、利用者負担は原則として1割です。
補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。
視覚障害 :盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ
聴覚障害 :補聴器
肢体不自由 :義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖ほか