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法人市民税

ページID:0058911 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

茅野市内に事務所や事業所がある法人に対しては、国から法人税、県から法人県民税と法人事業税が課税されるほか、市町村民税として、茅野市から法人市民税が課税されます。

法人市民税は、均等割と法人税割からなり、そのしくみは次のようになります。

納税義務者

法人市民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。

納税義務者

均等
割額

法人税割額

市内に事務所または事業所を有する法人

あり

あり

市内に寮等を有する法人で市内に事務所または事業所を有しないもの

あり

なし

市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

あり

なし(ただし、収益事業を行っている場合はあり)

均等割

均等割の税率は、資本金等の額または出資金額と資本積立金額との合計額と市内従業者数によります。

均等割税率表

資本金等の額による法人等の区分

市内従業者数

税率
(年額)

(1)次に掲げる法人
  • ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  • イ 人格のない社団等
  • ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  • エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
  • オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

市内に有する事務所、事業所または寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

5万円

(2)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもの 50人を超えるもの

12万円

(3)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの 50人以下であるもの

13万円

(4)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの 50人を超えるもの

15万円

(5)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの 50人以下であるもの

16万円

(6)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの 50人を超えるもの

40万円

(7)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもの 50人以下であるもの

41万円

(8)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの 50人を超えるもの

175万円

(9)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの

50人を超えるもの

300万円

法人税割

法人税割額は、法人税額を課税標準として、税率6.0%により計算されます。

ただし、茅野市以外の市町村にも事務所等を設けている法人は、各市町村の従業者数で法人税額を按分した額を課税標準とします。

申告と納付

申告書および納付書は、各法人の申告期限の約一か月前に送付します。
なお、eLTAX(エルタックス)による電子申告実績のある法人については、順次申告書の送付を省略し、納付書のみを送付します。

中間申告

事業年度の期間が6か月を超える法人は、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に法人自らが税額を計算し、市役所へ申告してその税額を納付します。

なお、以下の法人は申告が不要となります。

  • 市内に寮等を有する法人で市内に事務所または事業所を有しないもの
  • 法人税の中間申告を要しない法人(前期の法人税額が20万円以下の法人)

確定申告

各法人が定める事業年度終了後、2か月以内に法人が自ら税額を計算し、市役所へ申告してその税額を納付します。

納付方法

送付する納付書は、以下の納付場所でご利用いただけます。なお、以下の納付場所で納付ができない場合は、全国のゆうちょ銀行・郵便局でご利用いただける払込用紙(手数料無料)を改めて送付いたしますので、ご連絡ください。

  1. 市町村コード:202142
  2. 加入者名:茅野市会計管理者
  3. 納付場所
  • 茅野市役所および各出張所
  • 八十二銀行本・支店
  • 長野銀行本・支店
  • 長野県信用組合本・支店
  • 諏訪信用金庫本・支店
  • 長野県労働金庫本・支店
  • 信州諏訪農業協同組合本・支所
  • ゆうちょ銀行・郵便局(長野県・新潟県内に限る)

法人に関する届出

法人等について新規設立(設置)・変更・異動があった場合は以下のファイル「法人設立(設置)異動等申告書」によりその旨届け出てください。
なお、記載事項の確認できる資料(登記簿謄本または定款など)を添付してください。

※法人設立等に関する各種届出手続きがweb上で行えます。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
 内閣府ホームページ「法人設立ワンストップサービスについて」<外部リンク>

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