「景観づくり条例」「景観計画」に基づく届出制度
茅野市は、美しい自然環境と雄大な風景に恵まれた景観を守り、育て、つくり出し、将来の世代に引き継ぐため、景観づくりの方針や行為の制限などについて定めた「茅野市景観計画」及び「茅野市景観づくり条例」を施行しました。
この制度に基づき、平成22年4月1日以降、茅野市内で建築物の新築・増築、工作物の建設、屋根や外壁の塗り替え等を行う場合は届出が必要です。
また、平成27年4月の茅野市景観計画の一部変更に伴い、出力10Kwを超える太陽光発電設備(一般住宅等で自家消費を目的としたものを除く)を設置する場合は届出が必要になりました。
詳細につきましては、以下のファイルをクリックしてご覧ください。pdfファイルが開きます。
- 茅野市景観づくり条例[PDFファイル/189KB]
- 茅野市景観づくり条例施行規則[PDFファイル/229KB]
- 茅野市景観計画(平成31年4月改訂) [PDFファイル/5.31MB]
- 茅野市景観計画のあらまし(平成31年4月改訂) [PDFファイル/3.86MB]
地域区分
この制度では、茅野市全域を景観計画区域とし、地域の景観特性に応じた「市街地」「農村集落」「森林山地」に区分し、さらに「市街地」については「商業系地域」「工業系地域」「住居系地域」に区分しています。
詳細につきましては、以下のファイルをクリックしてご覧ください。pdfファイルが開きます。
※建築物の高さ制限や色彩基準など、地域区分によって異なりますので、茅野市景観計画の20~25ページ、または茅野市景観計画のあらましの6~11ページの「地域区分別景観づくり基準」をご確認ください。
手続きの流れについて
届出対象行為の着手30日前までに「景観計画区域内行為(変更)届出書」を提出してください。受付後、景観づくり基準に適合することを確認し、「景観計画区域内行為着手の短縮通知書」を発行しますので、建築等工事に着手してください。
※市が届出書を受理した日から30日経過した後でなければ、届出に係る行為に着手することはできません。ただし、良好な景観の育成に支障が及ぼす恐れがないものとして、市から通知を受けた場合、30日経過前であっても着手することができます。
詳細につきましては、以下のファイルをクリックしてご覧ください。pdfファイルが開きます。
届出対象行為の基準、手続きの流れ[PDFファイル/311KB]
届出書類について
建築物の建築等の工事に着手するとき
「景観計画区域内行為(変更)届出書」及び添付書類 1部
※添付書類については、下記の「届出に係わる添付図書」をご覧ください。
- 景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号) [PDFファイル/179KB]
- 景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号) [Wordファイル/81KB]
- 届出に係わる添付図書[PDFファイル/116KB]
建築物の建築等の工事が終わったとき
「景観計画区域内行為完了届出書」及び完了後の状況を示す写真(2方向) 1部
すでに届出されている行為の内容について変更があったとき
建築物の色彩などを変更される場合は、変更箇所の分かる書類を添えて、新たに「景観計画区域内行為(変更)届出書」をご提出ください。
※郵送による提出で副本等への受付印の押印が必要な場合は返送用の封筒を同封してください。
書類の提出先
郵便番号391-8501
長野県茅野市塚原2丁目6番1号
茅野市役所4階都市計画課公園景観係