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「茅野市工場立地法に基づく準則を定める条例(案)」のパブリックコメントの実施結果について
工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和について、意見を募集しました。
工場立地法は、工場立地と地域環境との調和を目的に、一定規模以上の工場に敷地面積の25%以上の環境施設面積率と、20%以上の緑地面積率を確保することを定めています。
工場立地法は施行から約50年が経過し、大気汚染防止法や騒音規制等の環境規制体系の整備や、環境負荷を低減する技術の進歩によって環境への影響は大幅に低減しています。また国は、工場立地法を改正したことで、国が定める緑地面積率等の基準に代えて、地域の実情に沿った独自の基準を自治体が条例で定めることが可能になっています。それにより、長野県内では既に24市町村が条例を制定し、緑地面積率等の基準を緩和しています。
本市においても地域産業の発展や雇用の確保等を目的とし、独自の基準を定めるための条例を制定したいと考え、市民の皆さんからのご意見を募集しました。
貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。
実施結果
このたび、お寄せいただいたご意見と、ご意見に対する市の考えをとりまとめましたので、公表いたします。
パブリックコメントにお寄せいただいたご意見と市の考え方 [PDFファイル/131KB]
閲覧資料
(概要資料)工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和について [PDFファイル/344KB]
(区域図)「茅野市工場立地法に基づく準則を定める条例(案)」によって緑地面積率等を緩和する地域 [PDFファイル/9.62MB]
意見記入参考様式 [Wordファイル/23KB]
意見記入参考様式 [PDFファイル/84KB]
パブリックコメントの応募方法等(終了しました。)
応募期間
令和5年11月29日(水曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで(必着)
応募資格
次のいずれかに該当する方
(1) 市内に住所を有する方
(2) 市内の事務所または事業所に勤務する方
(3) 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人、その他団体
(4) 市内の学校に在学する方
(5) 市内に別荘等を有する方
応募方法
氏名(または法人名)及び住所をご記入の上、次のいずれかの方法で書面にて郵送または資料の閲覧ができる施設にお持ちください。匿名及び電話での受け付けはしていませんので、ご了承ください。なお、書面等での意見の提出が困難な方は、商工課までお申し出ください。
- 電子メールアドレス shoko(アット)city.chino.lg.jp
メール送信時は、電子メールアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。 - 郵送 〒391-8501 茅野市塚原2-6-1 茅野市役所 商工課
- Fax 0266-72-4255
- 持参 資料の閲覧ができる施設(下記)へ直接お持ちください。
資料の閲覧(終了しました。)
茅野市ホームページ(このページ)または下記の施設で資料を直接閲覧できます。
- 茅野市役所5階商工課
- 各地区コミュニティセンター
- 茅野駅前ベルビア出張所
【補足】工場立地法の詳細について
下記のリンクから、工場立地法の詳細を確認することができます。
茅野市ホームページ「工場立地法について」
https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/syoukou/755.html
経済産業省ホームページ「工場立地法」
https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/<外部リンク>