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工場立地法について

工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に貢献することを目的としています。

お知らせ

茅野市では、市内事業者の産業振興と安定した雇用の維持・創出等を図るため、「茅野市工場立地法に基づく準則を定める条例」を令和6年(2024年)4月1日に施行しました。

これにより、緑地および環境施設の敷地面積に対する割合等について、茅野市独自に緩和した基準が適用されます。

茅野市工場立地法に基づく準則を定める条例 [PDFファイル/420KB]

工場立地法の緑地面積率等緩和について [PDFファイル/168KB]

1 制度の仕組み

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上

上記の内容で、新しく特定工場を設置する場合、または既存の工場を増設することにより特定工場になる場合に工場立地法の届出が必要になります。

工場立地に関する準則

茅野市では工場立地法第4条の2第1項の規定に基づき市の準則条例を定め、市内に立地する特定工場の緑地面積等の緩和を令和6年(2024年)4月1日から施行しました。

【茅野市の準則】
  住居・商業地域 準工業地域

工業地域
用途地域の定めのない地域

生産施設面積率 30~65%以下※1
緑地面積率 20%以上 10%以上 5%以上
重複緑地※2算入率(敷地面積×緑地面積率)50%まで
環境施設面積率 25%以上 15%以上 10%以上

※1 敷地面積に対する生産施設の面積の割合の上限 30~65%
(業種によって30、40、45、50、55、60、65%のいずれかになります。)
※2 重複緑地とは、樹木または芝その他の地被植物が生育する部分と緑地以外の施設が重複する部分のことをいいます。(例:緑化駐車場)​

※既存工場(工場立地法施行となる昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、生産施設の変更等の際、順次緑地の整備を求める措置が設けられています。

法令に適合しない場合

準則不適合等の場合は勧告、勧告に従わない場合は変更命令、命令に違反した場合は罰則の規定があります。

工場立地法に関する詳しい内容は、経済産業省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※法令の逐条解説等、より詳しい内容を説明した「工場立地法解説」が掲載されています。

2 工場立地法に基づく届出

特定工場を新設しようとする場合

事例

  • 新しく特定工場を設置する場合
  • 既存の工場を増設することにより特定工場になる場合

届出時期
 工事着工予定日の90日以上前(4 注意事項参照)

根拠法令
 工場立地法第6条第1項

届出様式                                                                     
 特定工場新設届出書(提出部数 1部)

政令の改廃により、新たに特定工場となる事業所において、政令の改廃後に初めて、届出が必要な事項に関する変更工事を行おうとする場合

事例

  • 政令の改正等で、特定工場の定義が変わることにより、新たに特定工場となった工場が敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積等を変更する場合
  • 本条による届出は、政令の改廃があった場合のみ適用されます。

届出時期
 工事着工予定日の90日以上前(4 注意事項参照)

根拠法令
 工場立地法第7条第1項

届出様式                                                            
 特定工場変更届出書(提出部数 1部)

既に工場立地法に基づく届出を行った者が、届出内容を変更する工事を行おうとする場合

事例
工場立地法第6条第1項、第7条第1項、工場立地の調査に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の届出を行ったことのある者が、

  • 特定工場における製品
  • 特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積
  • 特定工場における環境施設の配置

の変更を行う場合

ただし、次のいずれかの場合は届出不要(次回の届出の際に併せて届け出てください。)

  • 特定工場における建築面積の変更で、生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない場合
  • 生産施設の修繕によるその面積の変更で、その修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増加

届出期間
 工事着工予定日の90日以上前(4 注意事項参照)

根拠法令
 工場立地法第8条第1項

届出様式                                                        
 特定工場変更届出書(提出部数 1部)

工場立地法施行前から設置されている、特定工場の要件を満たす工場において、
届出が必要な事項に関する変更工事を行おうとする場合

事例
 工場立地法施行前(昭和49年6月28日)から設置されている工場(工事中だった工場を含む)で、特定工場の要件を満たす規模の工場が、法律施行後に初めて

  • 特定工場における製品
  • 特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積
  • 特定工場における環境施設の配置

の変更を行う場合

届出期間
 工事着工予定日の90日以上前(4 注意事項参照)

根拠法令
 工場立地の調査に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項

届出様式                                                                   
 特定工場変更届出書(提出部数 1部)                                                         

工場立地法に基づく届出を行っている者で、氏名または名称及び住所に変更があった場合(承継の場合を除く)

届出期間
 変更後、遅滞なく届出

根拠法令
 工場立地法第12条第1項

※社長等の代表者の交代による氏名の変更は届出を要しません。

届出様式                                                           
 
特定工場氏名等変更届出書(提出部数 1部)

工場立地法に基づく届出を行っている者から特定工場を譲り受け、または借り受けた場合(承継)

届出時期
 変更後、遅滞なく届出

根拠法令
 工場立地法第13条第3項

届出様式                                                        
 特定工場承継届出書(提出部数 1部)

3 注意事項他

  • 工事開始の90日前までに、届出をする必要がありますが、承認を受ければ届出から工場開始までの期間を短縮することができます。
  • その他、具体的な案件についてご不明な点がある場合は、お早めに商工課工業・産業振興係にご相談ください。
  • 令和2年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、工場立地法における届出の一切において押印が不要になりました。

4 工場立地に関する法令順守と手続き等の確認について

 法令に基づく届出等の手続きを怠った場合は、罰則が適用される恐れがあります。また、法令順守に対する社会的な関心の高まりから、不適切な行為が明らかになった場合には、事業取引活動に多大な損害が生じる恐れもあります。

 法令手続きは一度の申請に限らず、その後も変更事由が生じた場合は、工事等の前に変更届出の手続きが必要となるものがあります。工場立地法をはじめ、自社の事業に関係する法令について手続き漏れ等がないか再確認を行うとともに、法令順守について社内周知を行っていただきますようお願いいたします。

工場立地に関する手続き等のご案内 [PDFファイル/260KB]

5 届出の提出先およびお問い合わせ

産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp

備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。

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