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インターンシップ等促進事業補助金について

学生等の職業選択能力及び就業意識の向上並びに就労促進を図るとともに、事業者の魅力を直接学生等に伝え、優秀な人材の確保を図るため、学生等を受け入れた事業者に学生等の指導のため配置した人員の人件費、または学生等向け魅力発信活動に要する対象経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象事業者

市内に本店、支店、店舗等の事業所を有する事業者。ただし、次に掲げる事業者は除きます。

  • 国及び地方公共団体
  • 市から団体運営のための補助金の交付を受けている団体
  • 障害者総合支援法第5条に規定する障害福祉サービス事業を行う事業者

補助対象事業及び補助額等

補助対象事業 補助対象者 補助対象経費 補助額・補助率 補助限度額等

インターンシップ事業

次の場所でインターンシップを実施した市内事業者
(学校依頼、自主開催いずれも可)

・市内事業所

・国外事業所(市内に本店を有する事業者であって、長野県内の大学に在籍する学生を受け入れたものに限る。)

インターンシップを受け入れた際に指導のため配置した人員の人件費

  1. 大学、高等専門学校、短期大学及び専修学校に在籍する学生1人1日当たり10,000円とし、受入日数の上限は1人当たり5日とする。ただし、公立諏訪東京理科大学に在籍する学生は、1人1日当たり15,000円とし、受入日数の上限は1人当たり5日とする。
  2. 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に在籍する学生1人1日当たり6,000円とし、受入日数の上限は、1人当たり3日とする。
  3. 障害者1人1日当たり6,000円とし、受入日数の上限は、1人当たり3日とする。

・1事業者につき年10万円を限度とする。

・1日の就業時間は、事業所の就業規則に定める時間内とする。

学生等向け魅力発信活動事業

学生等向け魅力発信活動を実施する事業者、事業者グループ※1
(説明会、会社見学ツアー等の開催・出展)

学生等向け魅力発信活動に要する経費(今年度に開催されるものに限る)

魅力発信活動に要する以下の対象経費の2分の1以内※2とする。ただし、主として公立諏訪東京理科大学の学生を対象とし、参加の実績があると認められるものは、10分の10以内とする。

  1. 会場等使用料・出展小間料、会場等内・出展小間内装飾経費、郵便・宅配経費、資料作成経費
  2. その他事業者の魅力を直接学生等に伝える行為に係る直接経費で市長が必要と認める経費(交通費(鉄道・バスなど公共交通機関の利用料、または社用車の場合は、高速道路利用料であって、領収書類で支出が確認できるものに限る。)を含む)

・1市内事業者につき15,000円を限度とし、同一の事業者に交付する補助金は、1年度につき2回を限度とする。

・1事業者グループにつき5万円を限度とし、同一の市内事業者で構成される事業者グループに交付する補助金は、1年度につき1回を限度とする。

※1 「事業者グループ」とは、3者以上の市内事業者で構成されるグループをいう。実質的に同一の経営とみなされる事業者は1者とみなす。
※2 グループに市内事業者以外の者が含まれる場合は、その事業者に係るものを按分して除く。
※3 学生等向け魅力発信活動事業は、補助金額の100円未満の端数を切り捨てるものとする。

申請方法

(1)インターンシップ

補助金の交付を受けようとする事業者は、インターンシップ事業の終了後30日以内または年度の末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて提出してください。

  1. 茅野市インターンシップ等促進事業補助金交付申請書(学生の場合は様式第1号、障害者の場合は様式第2号)
  2. 学生が在籍する機関または障害者を支援する機関からの依頼書の写し及び学校等に提出する実施報告書の写し(学校等からの依頼によりインターンシップを実施した場合に限る。)
  3. 就業体験報告書(様式第3号)、学生等であることを証する書類の写し及びインターンシップの実施状況が確認できる写真(市内事業者自らが企画してインターンシップを実施した場合に限る。)
  4. 市税(国民健康保険税を含む)の納税証明書
  5. 障害者の方の場合は、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
  6. 茅野市インターンシップ等促進事業補助金交付請求書(様式第10号)

 

(2)学生等向け魅力発信活動

  • 補助金の交付を受けようとする事業者・事業者グループは、学生等向け魅力発信活動が実施される2週間前までに、次に掲げる関係書類を添えて提出してください。
  1. 茅野市インターンシップ等促進事業補助金交付申請書(様式第4号)
  2. 市税の納税証明書(グループを構成するすべての市内事業者ごと)
  3. 実施または出展する活動の内容が確認できる書類、パンフレット等
  4. その他市長が必要と認める書類
  • 交付決定後、計画内容及び補助対象経費の変更をしようとする場合、または補助事業を中止する場合は、事前に茅野市インターンシップ等促進事業補助金変更承認申請書(様式第7号)を提出してください。
  • 事業完了日から30日以内または年度の末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を提出してください。
  1. 茅野市インターンシップ等促進事業補助金実績報告書(様式第9号)
  2. 学生等向け魅力発信活動に要した費用に係る領収書の写し及び内訳書
  3. 学生等が参加したことを証する書類の写し及び実施状況が確認できる写真
  4. 茅野市インターンシップ等促進事業補助金交付請求書(様式第10号)
  5. その他市長が必要と認める書類

提出先およびお問い合わせ

産業経済部 商工課 商業労政係
電話番号:0266-72-2101(内線:434) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp

備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。

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