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展示会・見本市等への出展に対する補助金について

茅野市では市内中小企業の受注開拓を促進し支援するため、市内中小企業の方々が展示会・見本市等へ出展する経費に対し、予算の範囲内で補助金(茅野市受注及び販路開拓支援事業補助金)を交付しています。企業の技術・製品のPR・受注にご活用ください。

対象となる企業等

1. 下記表の事業を主たる事業(売上高や利益などが最も大きい事業)として営む中小企業者で、市内に主たる事業所を有するもの

2. 前号以外の中小企業者が下記表の事業を行う場合であって、受注及び販路開拓を促進、支援する必要があると市長が認めるもの

3. 4者以上の中小企業者で構成されるグループで、その事務局が市内にあり、グループ構成の内2分の1以上が市内の中小企業者であるもの

大分類E(製造業)

大分類G(情報通信業)のうち中分類39(情報サービス業)

大分類I(卸売業、小売業)のうち中分類56(各種商品小売業)、中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業)、中分類58(飲食料品小売業)、中分類59(機械器具小売業)、中分類60(その他の小売業)、中分類61(無店舗小売業)

大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち中分類76(飲食店)、中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業)

対象となる展示会・見本市等

  1. 官公庁等公的機関の主催、共催、後援またはこれに準ずるものであること
  2. 1.に該当しない場合、受注及び販路開拓の機会として出展の効果が高いものであると市長が認めるものであること
  3. 当年度に開催されること
  4. 市が補助をしている団体等が開催するものでないこと
    ※商工会議所等の補助を受けるものも対象になりません(例:諏訪圏工業メッセ)

対象となる経費及び補助率

対象経費 補助率
  1. 展示会、見本市等の出展小間料
  2. 展示会、見本市等の出展小間内装飾経費
  3. 展示会、見本市等の出展物搬出入経費
  4. その他出展に対する直接経費(印刷製本費、通訳代、海外展示会の出展者に係る渡航費(往復航空運賃(ビジネスクラス以上等特別に付加された料金は対象外とする。)、国内空港施設料、燃料サーチャージ等で、国外旅費及び国内旅費は除き、2名分を限度とする。)など。展示する製品または商品の試作、製造または購入に係るものは除く。)
市内中小企業

対象経費の2分の1以内(情報サービス業を行う者にあっては3分の2以内)。ただし、国内展示会にあっては20万円(同一年度における2回目の補助金の交付にあっては、10万円)、国外展示会にあっては40万円(同一年度における2回目の補助金の交付にあっては、20万円)を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

上記の規定にかかわらず、オンラインによる展示会、見本市等にあたっては、対象経費の10分の10以内。ただし、1事業者当たり10万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

企業グループ 対象経費の2分の1以内(情報サービス業を行う者にあっては3分の2以内)。ただし、40万円(同一年度における2回目の補助金の交付にあっては、20万円)を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

※消費税及び地方消費税相当額は除くものとします。
※同一の市内中小企業者及び企業グループに対する交付は、同一年度において2回までとなります。
※支払いの際に値引きがあった場合は、値引き額を差し引いた金額(税抜)が補助対象経費となります(クーポン・ポイント等を利用された場合も値引きとみなし、補助対象外となります。)。
※パンフレット等の印刷経費は、原則として展示会等の期間中に配布した分のみ補助対象となります。過剰な部数など事業期間以外の使用が見込まれる場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。
※申請事業年度末(3月末日)までに支払いが完了した経費が補助対象となります。支払い(クレジットカードの場合は引き落とし日)が次年度(4月以降)の場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。

申請期間

令和6年(2024年)4月1日~令和7年(2025年)3月17日

申請しようとする展示会・見本市等が開催される2週間前までに交付申請書を提出してください。

ただし、予算枠に達した場合は、受付を終了とさせていただきます。

申請の方法

(1) 下記書類を添えて茅野市役所商工課に申請してください。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 収支予算書(様式第3号)
  4. 展示会、見本市等の内容が確認できる書類、パンフレット等※
  5. 直近の市税納税証明書

※公的機関の関与、または関与が無い場合は受注及び販路開拓の機会として出展の効果が高いことを条件としているため、これらがわかるものを添付資料として提出してください。

(2) 交付決定後に内容を変更しようとするとき、補助事業を中止・廃止しようとするときは変更承認申請書(様式第5号)を提出してください。

(3) 補助事業が完了した時は、実績報告書(様式第7号)に下記書類を添えて提出してください。

  1. 収支決算書(様式第3号)
  2. 補助事業に要した費用に係る領収書の写し
  3. 補助事業の展示状況を示す写真(3枚とし、展示会、見本市等の開催日等が確認できる写真を1枚含むものとする)
  4. 交付請求書(様式第8号)

お問い合わせ

産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp

備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。

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