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中小企業の人材育成等に対する補助金について

茅野市の商工業の振興を図るため、中小企業者等が技術力及び経営力の強化を目的として行う人材育成、経営改善事業等に要する経費の一部を補助します。

※情報サービス業を行う方、DX(デジタルトランスフォーメーション)・GX(グリーントランスフォーメーション)関連の研修会、講座を受講または開催される方は、補助率を引き上げます。

※申請様式・記入例の一部を変更しました。下部ダウンロードをご確認ください。

対象となる方

1. 市内中小企業者で日本標準産業分類に定める分類表のうち、下記表の事業を主たる事業(売上高や利益などが最も大きい事業)として営むもの。

2. 前号以外のものが下記表の事業を行う場合であって、商工業の振興を図るために事業の技術力及び経営力を強化する必要があると市長が認めるもの。

3. 中小企業グループ(市内中小企業5者以上で構成するもの)で、日本標準産業分類に定める分類表のうち、下記表の事業を主たる事業(売上高や利益などが最も大きい事業)として営むもの。

※市税滞納者及び市税未申告者(国民健康保険税を含む)は除きます。事業内容によってはご利用いただけない場合があります。詳しくは商工課へお問い合わせください。

対象となる日本標準産業分類の分類表

大分類D(建設業)
大分類E(製造業)
大分類G(情報通信業)のうち中分類39(情報サービス業)
大分類I(卸売業、小売業)
大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)のうち小分類番号746(写真業)
大分類M(宿泊業、飲料サービス業)のうち中分類76(飲食店)、中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業)、
大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)のうち中分類78(洗濯・理容・美容・浴場業)、中分類79(その他の生活関連サービス業)、小分類番号801(映画館)

上記に属する業種につきましては、こちらをクリックして総務省のホームページをご覧ください。<外部リンク>

対象となる事業

補助対象となる事業は、次に掲げる事業です。(年度内に完了するもの)

  1. 市内中小企業者が人材育成、経営改善等に関する研修会、講座等を受講する事業。
  2. 中小企業グループが人材育成、経営改善等に関する研修会、講座等を自ら開催する事業。ただし、講演会または視察のみの事業は除くものとする。

※技術力及び経営力の強化を目的としていることから、単に資格取得のためだけに参加するもの等は補助対象となりません。また、自社研修にて講師を呼んで講習会等を行う場合は補助対象になりません。

対象となる経費及び補助率

補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりです。ただし、補助金の額に100円未満の額があるときは、切り捨てるものとします。

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助限度額
上記1.の事業
  • 受講料及び受講に義務付けられたテキスト等購入費
  • その他市長が必要と認める経費

2分の1以内(以下に掲げるものを除く)

  • 情報サービス業を行う者は3分の2以内
  • DX(デジタルトランスフォーメーション)およびGX(グリーントランスフォーメーション)の研修会、講座等の受講または開催する者は3分の2以内

受講者1人(注)につき1万円を限度とする。ただし、1市内中小企業者に交付する補助金は、年度につき合計10万円を限度とする。

(注)同一人でも異なる研修内容であれば、年度内に複数申請が可能です。

上記2.の事業
  • 会場等使用料、講師謝金(旅費等を含む。)、教材費、資料代
  • その他市長が必要と認める経費
1事業につき5万円を限度とする。ただし、1中小企業グループに交付する補助金は、年度につき1回を限度とする。

※消費税及び地方消費税相当額は除くものとします。
※DX(デジタルトランスフォーメーション):企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データおよびデジタル技術を活用して、顧客及び社会のニーズを基に、製品、サービス及びビジネスモデルを変革するとともに、業務プロセス、組織並びに企業文化および風土を変革し、並びに競争上の優位性を確立することを言います。
※GX(グリーントランスフォーメーション):企業がカーボンニュートラル(二酸化炭素等の温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去量とを均衡させることをいう。)の実現に向けた取組を成長の機会ととらえ、温室効果ガスの排出源となる燃料や電力の再生可能なエネルギーへの転換等を通じて、業務プロセス、組織並びに企業文化及び風土を変革し、並びに競争上の優位性を確立することを言います。

申請期間

令和5年(2023年)4月1日~令和6年(2024年)3月31日

申請をされる場合は、研修会等が開催される前に申請書の提出をお願いします。

ただし、予算枠に達した場合は、受付を終了とさせていただきます。

申請書類

1.交付申請時

  • 交付申請書(受講の場合は様式第1号、開催の場合は様式第2号)
  • 受講する研修会、講座等の受講料や内容がわかる書類
  • 市税(国民健康保険税を含む。)の納税証明書

2.交付決定後における交付申請内容及び補助対象経費の変更時

  • 変更承認申請書(様式第4号)

3.実績報告時(受講完了後30日以内に提出すること)

  • 実績報告書(様式第6号)
  • 補助事業に要した費用に係る領収書の写し及び内訳書
  • 受講者が研修会・講座等を受講したことが確認できる書類等(修了証、所属長が確認した研修レポートの写しなど) ※受講の場合に限る
  • 補助事業の実施状況が確認できる写真・書類等 ※開催の場合に限る

4.補助金交付請求時

  • 交付請求書(様式第8号)

補助金交付要綱及び申請様式

下記のダウンロードからご利用ください。

お問い合わせ

産業経済部 商工課 工業・産業振興係(製造業・情報サービス業)/商業労政係(その他)
電話番号:0266-72-2101(内線:433/434) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp

備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。

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