茅野市雇用促進奨励金について
中高年齢者等の雇用の促進及び安定を図るため、常用労働者として1年以上雇用し経過した場合、1回に限り奨励金を交付します。
茅野市雇用促進奨励金の内容
茅野市では中高年齢者等の雇用促進及び安定を図るため、市内に事業所を有する事業主(国、地方公共団体及び公共企業体を除く)が、市内に居住する中高年齢者等を常用労働者として1年以上雇用した場合、中高年齢者等につき1回に限り、その事業主に対し、奨励金を交付いたします。
※(注)常用労働者とは、雇用期間の定めがない者または1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ1年以上継続雇用される者
奨励対象者・支給額
区分 |
金額 |
---|---|
(1)45歳以上55歳未満の者1人につき |
15,000円 |
(2)55歳以上65歳未満の者1人につき |
20,000円 |
(3)子育て女性を正規雇用従業員(注1)として雇用した場合※ |
50,000円 |
(4)心身障害者65歳未満の者1人につき |
20,000円 |
(5)非自発的離職者を雇用した場合1人につき |
20,000円 |
※(3)については、平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に該当する者を雇用したときの奨励金を100,000円とする。
(注1)既にパート等で雇用されている子育て女性の従業員の雇用形態を変更し、4月1日から正規雇用従業員として雇用開始した従業員は対象としない。
申請時期・提出先
申請時期
雇用した日から起算して1年を経過した日から30日以内に、雇用促進奨励金交付申請書に次の添付書類を添えて提出するものとする。
- 雇用促進奨励金交付申請書(日付・金額は記入しないこと)
- 雇用促進奨励金請求書(日付・金額は記入しないこと)
- 雇用保険被保険者証の写し
- 上記奨励対象者支給額表のうち、区分(3)に該当する者は、1~3に加えて正規雇用従業員として雇用した雇用契約書または労働条件通知書等の写し
- 上記奨励対象者支給額表のうち、区分(4)に該当する者は、1~3に加えて「身体障害者手帳」、「療育手帳」または「精神障がい者保健福祉手帳」の写し等
- 上記奨励対象者支給額表のうち、区分(5)に該当する者は、1~3に加えて確認できる書類の写し等
提出先
商工課まで
ダウンロード
雇用・労働分野の助成金について(長野労働局)
国の雇用・労働分野の各種助成金制度については、長野労働局のホームページをご覧ください。
・雇用・労働分野の助成金(長野労働局ホームページ)<外部リンク>