上下水道の使用開始・中止の届け出について
※引越しなど転居の際は、水道の開始・中止の届け出が必要です。使用開始・中止したい日の2営業日前までに連絡してください。(電話可)
※土曜日・日曜日・祝日、年末年始は、閉庁日のため、業務を行っていません。
例)令和元年12月28日(土曜日)に使用したい場合
令和元年12月26日(木曜日)午後5時15分までに連絡→12月27日、金曜日中に開栓作業(立会不要)
※帰省などで一時的に水道を使用したい場合も同様に届け出が必要です(電話可)
水道を使用するとき(開始届)
新たに水道を使用するときは、開始の届け出が必要です。使用する日の2営業日前までに水道課窓口または、電話で手続きをしてください。
届け出内容
- 住所(アパートなどの場合は、アパート名と部屋番号もお願いします。)
- 契約者氏名
- 申請者氏名
- 開始日(水道を新たに使用する日:閉庁日以外)
- 電話番号(携帯電話可)
開栓手数料として600円+消費税がかかります。
作業の都合上、時間の指定についてはご遠慮ください。
開栓時の立会いは必要ありません。
茅野市内で転居の場合は、口座振替の継続ができます。ご希望の方は届け出の際にお申し出ください。
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、茅野市においては水道供給契約の条件等を定めた「茅野市水道事業給水条例」と「茅野市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
下記添付ファイルをご確認ください。
茅野市水道事業給水条例施行規程 [PDFファイル/1.43MB]
水道の使用を中止するとき(中止届)
転居等により水道の使用を中止するときは、中止の届け出が必要です。中止する日の2営業日前までに水道課窓口または、電話で届け出をしてください。
※土曜日・日曜日・祝日、年末年始は、閉庁日となり、業務を行っていません。
なお、料金の未納がある場合は、電話での受付はできません。必ず水道課窓口で未納料金をお支払いのうえ手続きをしてください。
届け出内容
- お客さま番号(使用水量のお知らせまたは、納入通知書に記載されています。)
- 住所(アパートなどの場合は、アパート名と部屋番号もお願いします。)
- 契約者氏名
- 申請者氏名
- 中止日(水道の使用を止める日:閉庁日以外)
- 転居先住所
- 電話番号
※作業の都合上、時間の指定についてはご遠慮ください。