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上下水道の使用開始・休止(中止)の届出について
引越しなど転居の際は、事前に水道の開始・休止(中止)の届出が必要です
開始・休止(中止)を希望される2営業日前の17時15分までにお手続きください。
水道課 営業係 電話0266-75-5500
受付時間:平日8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始除く)
開始・休止(中止)を希望される2営業日前の17時15分以降の届出は日程を変更していただくか、営業時間内にお電話にてお問い合わせください。
- 本人以外の方でも手続き可能です。
- 開始・休止(中止)作業の立会いは不要です。
- 作業は外部委託のため、時間指定、当日受付は対応できません。
- 土曜日、日曜日、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁日のため、作業を行っていませんので、開始・休止(中止)日を平日にご指定いただく必要があります。
【例えば、12月28日(土曜日)の朝から水道を使用したい場合】
2営業日前の12月26日(木曜日)17時15分までに届出をしてください。12月27日(金曜日)中に開始作業を行います。
開始、休止(中止)の手続き
水道を開始するとき
水道課窓口、電話または電子申請にて届出してください。
水道課窓口
茅野市役所 5階 水道課 営業係
※受付時間は平日8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始除く)
電話
水道課営業係 電話0266-75-5500
※受付時間は平日8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始除く)
電子申請
24時間お申し込みいただけます。電子申請については、こちら
[1]Logoフォーム<外部リンク>(ロゴフォーム)
届出の内容
- 水道を開始する場所
- 水道の開始日、入居予定日
- 契約者氏名、納入通知書等の送付先、電話番号
- 届出者氏名、電話番号
※委託業者が順次開始作業にあたりますので、ご指定日の夕方までに通水されます。
開栓手数料のお支払について
開栓手数料として600円+消費税がかかります。
開栓手数料の納入通知書をお送りしますので、開始日から2週間以内に市役所・出張所、金融機関、コンビニ、スマートフォン決済などでお支払をお願いいたします。(詳細は通知書裏面をご覧ください。)
※開栓手数料は、口座振替・クレジット支払いのお取り扱いはしておりません。
水道のご契約について
茅野市水道事業給水条例及び施行規程がご契約内容となります。添付ファイルをご確認ください。
茅野市水道事業給水条例施行規程 [PDFファイル/1.43MB]
令和2年4月1日施行の民法改正により、定型約款に関する規程が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、茅野市においては水道供給契約の条件等を定めた茅野市水道事業給水条例及び施行規程がこの定型約款に当たるものとなります。
※水道開始の届出の際は、給水条例及び施行規程を抜粋した定型約款「契約のしおり」をお渡ししますので、必ずご一読ください。
水道を休止(中止)するとき
水道課窓口または電話、電子申請にて届出してください。
※届出がないまま退去等されますと、基本料金が発生しますのでご注意ください。
水道課窓口
茅野市役所 5階 水道課 営業係
※受付時間は平日8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始除く)
電話
水道課 営業係 電話0266-75-5500
※受付時間は平日8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始除く)
電子申請
24時間入力可能、利用者登録なしで申し込みできます。電子申請については、こちら
[1]Logoフォーム<外部リンク>(ロゴフォーム)
届出の内容
- 水道を休止(中止)する場所
- 水道の休止(中止)日、退去予定日
- 契約者氏名、納入通知書等の送付先、電話番号
- 届出者氏名、電話番号
※委託業者が順次休止(中止)作業にあたりますので、ご指定日の朝から止水されます。
精算分のお支払について
水道の休止(中止)した日の翌月に水道料金の精算分を郵送でお知らせしますので、納期内にお支払をお願いいたします。