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下水道受益者負担金の納付方法について
分割納付と一括納付があります
分割納付について
分割納付は年4回(5月・8月・11月・2月)の5年間、合計20回で納付いただきます。口座振替でも納付いただけますのでご利用ください。なお、5月以降の年度途中で負担をお願いすることになった場合、初年度の納付期限が変更となることがあります。
口座振替についてはこちらをクリック
一括納付について
一括納付いただくと最大約20%の前納報奨金が交付され、負担額が減額されます。また、分割納付の途中で残りの分を一括納付することもできます。詳しくは下記のファイルをご覧ください。
前納報奨金の割引率と計算例[PDFファイル/106KB]
なお、一括納付については現金のみの取り扱いです。口座振替をお申し込みされていて、一括払いをご希望される方は上下水道課営業係までお問い合わせください。
納付の猶予について
下記の場合は負担金の納付が猶予されることがあります。
- 受益者が負担金を納付することが困難であり、かつ、その土地の状況により納付を猶予することが必要であると認められたとき。
- 受益者が災害、盗難、その他事故により負担金の納付が困難であり、納付を猶予することがやむを得ないと認められたとき。