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永明寺山公園墓地

※永明寺山公園墓地の使用者を募集しています。

永明寺山公園墓地は昭和50年3月に竣工し、返還のあった区画の永代使用権分譲および管理運営を茅野市で行っています。
全区画日当たりのよい南斜面に造成され、市街地を望む眺望の良い墓地です。

晴れた日には、遠く富士山を眺めることができます。

平成25年度の区画造成工事により、諏訪地域でも最大級の6~7世紀頃の古墳が発見され、刀剣6本など多くの遺物が出土しました。古墳は「永明寺山古墳」と命名され復元保存されています。

頂上付近からの写真
頂上付近からの眺望

永明寺山公園墓地の概要

所在地 茅野市ちの4250番地
墓地部面積 35,574平方メートル
条例・規則
これまでの経緯 永明寺山公園計画の一環として、茅野市開発公社が昭和46年10月から3年5カ月をかけ、34,700平方メートルの敷地に1,124区画の墓地を造成しました。この敷地内には、「さくら」、「さつき」、「どうだんつつじ」を植栽し、また市民の憩いの場として公園を2箇所つくるなど、緑あふれる公園墓地として昭和50年3月に分譲を開始しました。
その後、平成8年5月に完売となりましたが、希望者が多かったため、平成16年に10区画、平成25年度に109区画増設し、現在は1,243区画となっています。平成18年4月1日からは、茅野市開発公社の解散により、管理運営が茅野市に移管されています。
また、少子高齢社会、核家族化により、将来的に墓地の見守りができない方が増えると予測されるため、平成25年度の区画造成に合わせ、「合葬式墓地」の建設を行い、令和2年度には「第2合葬式墓地」を建設しました。

聖地関係(墳墓の造営等を行う区画)

区画数

1,243区画(平成16年に10区画、平成26年に109区画増設)

区画図[PDFファイル/1.1MB]

一区画面積 1.88坪 6月24日平方メートル(間口2.57m×奥行2.43m)
永代使用権の区画分譲使用料 1~4号聖域 320,000円
5~7号聖域 300,000円
8号聖域 500,000円
「土地の所有権の分譲ではありません」
管理料

年3,000円(毎年、7月末)
口座振替も行っています。(事前に申請が必要です)

第2合葬式墓地関係(令和3年5月10日より受付開始)

建物の構造 Rc造平屋建て 高さ3.800m
延べ床面積 54.06平方メートル
個別埋蔵
(遺骨を納骨棚に納め、15年後に遺骨のみを合葬式墓地内の地下に埋蔵する方式です。)
埋蔵数 360体
焼骨容器
の基準
  1. 幅22センチメートル以下、高さ26センチメートル以下、奥行き22センチメートル以下であること。
  2. 材質は、陶磁器その他遺骨の埋蔵に適したものであること。
  3. 箱等の外装を施していないこと。
使用料 個別埋蔵場所に埋蔵する遺骨1体につき
(共同埋蔵場所の使用料は不要)
150,000円
共同埋蔵(埋蔵時に遺骨のみを合葬式墓地内の地下に埋蔵する方式です。) 埋蔵数 560体
使用料 共同埋蔵場所に埋蔵する遺骨1体につき 50,000円
管理料 個別埋蔵・共同埋蔵に対する管理料はありません。
埋蔵の方法 個別埋蔵・共同埋蔵の遺骨埋蔵方法は遺骨のみを納骨袋にうつし、納骨箱に埋蔵します。

永明寺山公園墓地の様子

夏の様子の画像
夏の様子

秋の様子の画像
秋の様子

東屋の画像
東屋

竣工記念碑の画像
記念碑

区画の画像
区画


全体
第2合葬式墓地

参拝所
第2合葬式墓地 参拝所

納骨室
第2合葬式墓地内 納骨室

 

申請者の資格

市内に住所または本籍を有する方。宗派は問いません。1世帯につき1区画。

ただし、市内に本籍のみ有する方は、市内に住所を有する方に聖地管理人をお願いする必要があります。

聖地使用者の主な義務

  • 死体は火葬して埋蔵すること。
  • 埋蔵する場合は、埋・火葬許可書を提出すること。
  • 聖地は、墳墓の造成及び碑石等の建設並びに焼骨の埋蔵その他の祭祀を行う以外の目的で使用することはできない。
  • 常に聖地内を清潔にし、碑石等の損壊により危険があるときまたは他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、早くに修理し、その他必要な措置をとること。
  • 住所に変更があったときは、早くに市長に届け出なければいけない。「永明寺山公園墓地使用変更届出書[PDFファイル/133KB]」この場合において、茅野市に住所を有しなくなった者は、管理人を定め連署して申請しなければいけない。
  • 使用者が死亡等した場合は、祭祀を承継しようとする者は市長に承継許可申請をしなければいけない。「永明寺山公園墓地使用承継許可申請書[PDFファイル/132KB]
  • 管理料を期限までに納めること。納期限は毎年7月末日。
  • 聖地は、譲渡し、または転貸してはいけない。

施設基準

1・2号聖域 1・2号聖域の施設基準[PDFファイル/129KB]
3~7号聖域 3~7号聖域の施設基準[PDFファイル/96KB]
8号聖域 8号聖域の施設基準[PDFファイル/102KB]
その他の基準 その他の施設基準[PDFファイル/52KB]
  • 碑石を建立する際は、予め「永明寺山公園墓地内工事着手(完了)届出書[PDFファイル/53KB]」により市長の許可を受ける必要があります。(使用許可書の写しおよび設計書を添付)
  • 施設基準に適合していない場合は、やり直していただきます。
  • 指定業者以外は墓地内で工事が出来ませんので、事前にご相談ください。

使用許可の取消

次の場合、使用許可の取消をさせていただきます。

  • 使用者が聖地を目的以外に使用したとき。
  • 聖地を譲渡し、または転貸したとき。
  • 使用料を納入期限から3か月経過してもなお完納しないとき。
  • 管理料を5か年分滞納したとき。
  • 使用者が、住所不明であって10か年を経過しても承継の申請がないとき。
  • その他市長が特に使用者として不適格であると認めたとき。

※使用者は、使用の許可を取り消されたときは、直ちに聖地を原形に復し、市長に返還しなければいけません。

使用権の消滅

使用者が死亡し、10か年経過しても承継の申請がないときは、使用権は消滅します。

使用料の返還

使用許可を受けたものが、都合により返還したい場合には、永明寺山公園墓地返還届出書[PDFファイル/118KB]および永明寺山公園墓地使用料還付請求書[PDFファイル/75KB]を提出してください。

永代使用料の返還割合は次のとおりです。

平成26年4月1日以降に使用許可を受けた方


未使用地
許可から1年以内 使用料の60%
許可から1年を超え3年以内 使用料の40%
許可から3年を超え5年以内 使用料の20%

使用地(一度石碑を建立または焼骨を埋蔵したとき)

- なし

平成26年3月31日以前に使用許可を受けた方(経過措置)

未使用地 平成26年4月1日から 使用料の
1年以内 80%
1年を超え2年以内 60%
2年を超え3年以内 40%
3年を超え5年以内 20%
5年経過 なし
使用地(一度石碑を建立または焼骨を埋蔵したとき) 平成26年4月1日から 使用料の
1年以内 40%
1年を超え2年以内 30%
2年を超え3年以内 20%
3年を超え5年以内 10%
5年経過 なし

各種申請書

各種申請書には、添付していただく書類がありますのでご確認ください。

使用申し込みをするとき 使用許可申請書[PDFファイル/103KB]
相続等による承継手続き 承継許可申請書[PDFファイル/132KB]
住所が変更になったとき 使用変更届出書[PDFファイル/133KB]
管理人を指定もしくは変更するとき 使用変更届出書[PDFファイル/133KB]
許可書を紛失等したとき 再交付申請書[PDFファイル/75KB]
聖地を返還するとき
碑石を建立するとき 墓地内工事着手(完了)届出書[PDFファイル/53KB]

関連情報

ダウンロード

区画図・条例・規則・基準

申請書・届出書様式

地図情報

茅野市ちの4250番地 永明寺山公園墓地

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