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クーリングオフ

ページID:0056302 更新日:2018年12月3日更新 印刷ページ表示

いざという時に役立つ、クーリング・オフ制度をご紹介します。

クーリング・オフとは?

「クーリング・オフ」とは「頭を冷やして考え直す=Cooling Off」という意味です。

契約しても、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に契約を解除できる制度のことです。

クーリング・オフの効果は?

契約は最初からなかったことになり、支払った代金は全額返金され、違約金等も請求されません。商品等を受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。

クーリング・オフの要件は?(特定商取引法の場合)

1.対象となる取引と期間

適法な契約書面(特定商取引法に規定された内容であること)を交付された日を含めて、それぞれの取引内容に応じて次の期間であること。

取引内容 期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法を含む) 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供(エステティック、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談相手紹介サービス) 8日間
訪問買取 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 20日間

注意事項

  • 自分から店に出向いての契約(店舗購入)はクーリング・オフできません。
  • 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。通信販売業者が広告に表示した返品特約が基準となります。ただし、表示が無い場合は、商品を受け取った日から8日間を経過するまでの間は契約の解除が可能です。
  • 適法な契約書面が交付されていない場合や交付された契約書面が不十分な内容である場合は、適法な契約書面が交付された日から期間が開始します。

2.対象となる商品・サービス

原則としてすべての商品・サービスが対象となります。

※ただし、訪問販売及び電話勧誘販売の場合は、例外として次の商品については、クーリング・オフができません。

  • 総額で3,000円未満の現金取引
  • 政令で指定された次の8品目の消耗品について、契約書に消耗したらクーリングオフできない旨が明示してあったのに使用してしまった分
    1. 健康食品
    2. コンドーム及び生理用品
    3. 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤
    4. 化粧品、毛髪用剤、石けん、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス靴クリーム及び歯ブラシ
    5. 履物
    6. 壁紙
    7. 配置薬
  • 乗用自動車、葬儀等

※また、訪問買取においては、大型家電、書籍など政令で定める物品については対象外となります。

クーリング・オフの方法

  1. クーリング・オフは、契約解除の意思を書面で通知します。「通常ははがきに必要事項を書いて、郵送します。」
  2. クレジットを組んでいる場合は、販売業者だけではなく、信販会社にも通知しましょう。
  3. 郵送は、ポストに入れてしまわずに発信した証拠が残るように郵便局から『特定記録』郵便で出しましょう。(期間内に相手方に到達しなくても、発信が期間内であれば大丈夫です。)
  4. 出す前に、両面ともコピーをとって、保管しておきましょう。(5年間)
  5. 返金を確認し、商品を引き取ってもらったら(着払いで事業者に送ることも可能)、クーリング・オフの処理は完了です。

詳しくは、長野県消費者情報ホームページ内『クーリング・オフ制度』<外部リンク>をご覧ください。

※茅野市消費生活センター窓口に「クーリング・オフはがき」があります。ご利用の方はお声掛けください。

消費生活に関する公的機関ホームページ

関連情報

茅野市消費生活センター

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茅野市塚原二丁目6番1号 茅野市消費生活センター