茅野市消費生活センター
あなたの周りに消費者トラブルで悩んでいる方はいませんか?
茅野市消費生活センターでは、相談専用の直通電話を設置し、平成30年3月1日から運用を開始しました。
茅野市・富士見町・原村に居住している方で、消費者トラブルで困ったことがあった時に相談できる窓口として『茅野市消費生活センター』を開設しています。商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどに、専門知識を有した相談員が公正な立場で解決にあたります。
身近な相談窓口として、茅野市消費生活センターにお気軽にご相談ください。
消費生活相談窓口
茅野市消費生活センター
住所 | 〒391-8501 長野県茅野市塚原二丁目6番1号(下記地図情報をご覧ください) 茅野市役所 1階 市民課内(4・5番窓口) |
---|---|
電話 |
0266-75-8188 ナコーはイヤヤ! (直通) ※茅野市消費生活センター相談窓口につながります。 |
Fax | 0266-82-0238 |
相談時間 |
午前8時30分から午後5時まで(市役所閉庁日を除く) ※土曜日・日曜日・祝日は『消費者ホットライン Tel:188(局番なし)』ご利用ください。(午前10時から午後4時まで) |
相談は、詳細なお話をお聞きしないと対応できませんので、なるべく契約書等内容のわかる資料を持って窓口までお越しください。
中信消費生活センター
住所 |
〒390-0852 松本市大字島立1020(県松本合同庁舎4階) |
---|---|
電話 | 0263-40-3660 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時(土日祝日、年末年始の休日を除く) |
Fax・メール | (Fax・メールでのご相談は詳細がお聞きできないため受け付けておりません) |
対象地域 | 原則として松本地域、大北地域、木曽地域、諏訪地域 |
ホームページ | 中信消費生活センターの案内ページ<外部リンク>(長野消費生活内) |
![]() |
悪質商法の形態と対処法を紹介します
悪質商法には様々な形態のものがあります。そんな悪質商法の主なものをご紹介します。
(リンク先のある項目は、長野県消費者情報の悪質商法紹介ページへリンクします)
家庭訪問販売<外部リンク> | 突然業者が家に来て、商品やサービスなどを強引に契約させる方法です。自宅にいることが多い高齢者の被害が多いです。 |
---|---|
電話勧誘販売 | 電話を使った販売方法で、強引な勧誘に押し切られたり、嘘の説明を見抜けず契約をしてしますケースがあります。 |
訪問買取 | 「不用品など何でも買い取る」と自宅を訪れ、金やアクセサリーなどを市場価格より安い金額で強引に買い取る商法です。一般消費者は、適正な価格が分からず売ってしまうケースが目立っています。 |
次々販売 | 特に認知証など判断力が衰えている一人の消費者に、同じ商品や異なる複数の商品を次々に契約させる方法です。複数の業者が次々訪れることもあります。 |
催眠商法<外部リンク> | 閉め切った会場に人を集め、言葉巧みに会場の雰囲気を盛り上げて冷静な判断ができない状況で、高額な商品を売りつける商法です。 |
利殖商法<外部リンク> | 「元本保証」「値上がり確実」など、根拠のない保証を強調して、リスクの高い株の購入や投資を勧める商法です。簡単に儲かるうまい話はありません。 |
販売目的を隠した商法 | 「街頭アンケートに協力して欲しい」、「無料体験サービス」など販売目的を隠して消費者に近づき、不意打ち的に契約させる商法です。 |
点検商法<外部リンク> | 屋根・外壁・床下・水道管などを「無料で点検します」と訪問してきます。点検した後、実際は違うのに「このまま放っておくと危険です」などと不安をあおり、工事契約や商品を売りつける商法です。 |
当選商法 | 「あなただけ特別に選ばれました」」などと有利性を強調したダイレクトメールや電話により、高額な商品やサービスを売りつける商法です。 |
架空請求<外部リンク> | 突然ハガキや封書で「最終通告書」などの題名の通知が届き、全く利用していないアダルトサイト・出会い系サイトなどの有料サイトの利用料金や借りていない借金の返済を求められるというものです。最近はメールや電話で請求してくる場合も増えてきています。 |
インターネットトラブル | インターネットショッピング」や「ネットオークション」をする際に、情報の提供が不十分であったり、操作ミスによるトラブルが発生しています。これら通信販売にはクーリングオフの適用がありません。各ページに記載されている返品特約等により返品できるかが決められています。 |
アポイントメント商法<外部リンク> | プレゼントが当たった、安く旅行へ行ける、アンケートに答えてほしいなどの名目で電話やハガキで喫茶店や営業所に呼び出し、高額な商品や役務(サービス)を契約させる販売方法です。 |
マルチ商法<外部リンク> | 商品や役務(サービス)を契約して、次は自分が買い手を探し、次々に販売組織に加入させ、ピラミッド式に拡大していく商法です。法律で禁止されているねずみ講と違い、商品を媒介する点が特徴です。 |
キャッチセールス商法<外部リンク> | 駅前や繁華街などの路上で、「アンケートに答えてほしい」、「近くで絵画の展示会をしているから見ていかないか」などと声を掛け、販売目的を隠して近づき、喫茶店や営業所などに連れて行き、高額な商品や役務(サービス)を契約させる販売方法です。 |
かたり商法 | 販売業者が、消防署や市役所、有名企業の職員のふりをして訪問し、消費者に安心感を与えて、商品やサービスを売りつける商法です。また、最近は現金を預けた方がいいと言って騙し取る手口も増えています。 |
知っていると助かるクーリング・オフ制度
クーリング・オフを活用しましょう
詳しくは、クーリングオフページをご覧ください。
消費生活に関する公的機関ホームページ
- 消費者庁ホームページ<外部リンク>
- 長野県消費生活情報ホームページ<外部リンク>
- 国民生活センターホームページ<外部リンク>
- 消費者庁リコール情報サイト<外部リンク>
関連情報
地図情報
茅野市塚原二丁目6番1号 茅野市消費生活センター