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茅野市消費生活センター

ページID:0034169 更新日:2024年12月23日更新 印刷ページ表示

あなたの周りに消費者トラブルで悩んでいる方はいませんか?

茅野市・富士見町・原村に居住している方で、消費者トラブルで困ったことがあった時に相談できる窓口として『茅野市消費生活センター』を開設しています。商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどに、専門知識を有した相談員が公正な立場で解決にあたります。

茅野市消費生活センターでは、相談専用の直通電話を設置し、平成30年3月1日から運用を開始しています。

身近な相談窓口として、茅野市消費生活センターにお気軽にご相談ください。

消費生活相談窓口

茅野市消費生活センター

住所 〒391-8501
長野県茅野市塚原二丁目6番1号(下記地図情報をご覧ください)
茅野市役所 1階 市民課内(4番窓口)
電話

0266-75-8188 ナコーはイヤヤ! (直通)

※茅野市消費生活センター相談窓口につながります。

または、代表番号 0266-72-2101(内線256)

Fax 0266-72-5988
相談時間

午前8時30分から午後5時まで(市役所閉庁日を除く)

※土曜日・日曜日・祝日は『消費者ホットライン Tel:188(局番なし)』ご利用ください。(午前10時から午後4時まで)

相談の際にご用意いただくもの

相談をスムーズに進めるために、以下をお手元にご用意ください。

・契約書類などの関係書類

・インターネットを通した契約等については、スクリーンショットなどで撮影した注文画面や確認画面

消費生活相談は、消費者と事業者との契約トラブル等に関する窓口です

・消費生活センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、中立な立場で消費者と事業者の間に入って話し合いを手伝い、解決を目指すものです。

・個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題や相続等の家族関係のトラブルに関する相談は受け付けていません。

・「あっせん」を行うか否かは相談員が判断します。

・相談員は代理人にはなれません。

「あっせん」を継続しても、相談者と事業者の主張が変わらず、解決の見込みがない場合は、「あっせん」を終了させていただきます。

相談は、詳細なお話をお聞きしないと対応できませんので、なるべく契約書等内容のわかる資料を持って窓口までお越しください。

中信消費生活センター

住所

〒390-0852
松本市大字島立1020(県松本合同庁舎4階)
電話  0263-40-3660
受付時間  午前8時30分~午後5時(土日祝日、年末年始の休日を除く)
Fax・メール (Fax・メールでのご相談は詳細がお聞きできないため受け付けておりません)
対象地域 原則として松本地域、大北地域、木曽地域、諏訪地域
ホームページ 中信消費生活センターの案内ページ<外部リンク>(長野消費生活内)
地図

悪質商法の特徴と相談事例を紹介します

商品やサービスの販売方法の多様化に伴い、悪質商法の手口も巧妙かつ複雑化しており、消費者トラブルが増加しています。被害にあわないよう注意していただくために、おもなトラブルの手口や特徴と相談事例を紹介します。

 訪問販売のイラスト身分を偽った訪問販売のイラスト

(リンク先は、国民生活センターの発表情報です)

架空請求

利用した覚えのないサービスなどの請求がハガキやメールで届きます。何らかの名簿などを使ってランダムに発信しているため、無視するのが一番です。業者に連絡をすると、さらに個人情報を渡すことになります。中には裁判所などの公的機関名をかたるケースもあります。

【事例】https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen310.pdf<外部リンク>

ワンクリック詐欺

WEBサイトやEメールなどのリンクをクリックすると「登録しました」などのメッセージがいきなり出てきて、登録料などの料金を請求されます。クリックしただけで個人情報が相手に伝わることはありません。驚いてこちらから相手に連絡をとって、個人情報を伝えないよう無視しましょう。

【事例】https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support95.pdf<外部リンク>

キャッチセールス

街頭でアンケート調査などと言って声をかけ、喫茶店や営業所に連れて行き、契約するまで帰れないような雰囲気を作り上げ、強引に商品やサービスの契約を迫ります。

【事例】https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202210_12.pdf<外部リンク>

アポイントメントセールス

「特別モニターに選ばれた」「抽選に当たったので手続きに来て」などと販売目的を隠し、有利な条件で取引できることを告げて、電話やはがき、SNSで勧誘して営業所に出向かせます。営業所に出向くと、契約しないと帰れない状況で高額な契約を迫ります。

【事例】https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220224_1.pdf<外部リンク>

デート商法

出会い系サイトや電話、メールを使って出会いの機会をつくり、男女の恋愛感情を利用して、仲良くなった相手に断りにくい状況で金融商品の投資や、高額な商品を売りつけます。SNSの普及にともないウェブ上で交流を重ねて親しくなることで、警戒心をなくさせる手法が多くなっています。

【事例】https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20190307_1.pdf<外部リンク>

点検商法

屋根や床下など家の設備を点検すると言って、販売目的を隠して訪問し、不備を理由に不要な工事や商品などの契約を勧めます。公的機関の職員と思わせるために「消防署の方からきました」などというケースもあります。

【事例】https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180301_1.pdf<外部リンク>

利殖商法

「値上がり確実」「必ずもうかる」など利殖になることを強調して、投資や出資を勧誘します。低金利時代を背景に高配当や高利回りをうたった詐欺的な投資話や、ハイリスク・ハイリターンの金融商品による被害が増えています。

【事例】https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160218_2.pdf<外部リンク>

催眠(SF)商法

「日用品の大安売り」、「○○説明会」などの名目で人を集め、閉め切った会場で日用品などを無料で配り、得した気分にさせ、会場内を興奮状態にし巧みな話術で高額な羽毛布団や健康食品を契約させます。

【事例】https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen223.pdf<外部リンク>

送りつけ商法

注文した覚えがない商品を「購入した」と前触れなく突然送りつけられたり、電話での勧誘を断ったのに商品が届き、高額な代金を支払うよう請求されます。断るとさらに脅しをかけられたりします。代金引換郵便などを利用した悪質なものもあります。

【事例】https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen409.pdf<外部リンク>

訪問購入

事業者から電話があり「不用品を買い取る」というので家に来てもらうと、衣類などには目もくれず強引に貴金属のみを相場よりも安い値段で買い取られます。

【事例】https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen290.pdf<外部リンク>

次々販売

訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘販売で一度契約した消費者に、必要のない商品やサービスを次々と販売して過剰な量の契約をさせます。複数の業者が入れ替わり次々と販売するケースもあります。

【事例】https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen289.pdf<外部リンク>

マルチ商法

友人やSNSで知り合った人などから「儲け話がある」と商品の販売組織に勧誘されます。商品を購入させ、自ら組織への加入者を勧誘し商品購入につながれば、マージンが得られるという仕組みです。勧誘時のもうけ話と違って思うように売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになります。

【事例】https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support206.pdf<外部リンク>

無料検診をうたった訪問販売のイラスト絶対に儲かると言った投資販売イラスト携帯電話を使用した架空請求のイラスト

知っていると助かるクーリング・オフ制度

クーリング・オフを活用しましょう

詳しくは、クーリングオフページをご覧ください。

消費生活に関する公的機関ホームページ

関連情報

地図情報

茅野市塚原二丁目6番1号 茅野市消費生活センター

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