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不在者投票
- 仕事や旅行などで、選挙期間中に名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます。
- 選挙期日には18歳を迎え選挙権を有するが、選挙期日前においてはまだ17歳であり選挙権を有しない方は、期日前投票とは別に、名簿登録地の市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
不在者投票の手続き
滞在している市町村での不在者投票
仕事や旅行などで茅野市以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/118KB]に必要事項を記入して、茅野市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求するか、オンライン※により請求してください。
※マイナンバーカードの普及にともない、郵送や窓口にお越しいただかなくても、マイナポータルから投票用紙等のオンライン請求が可能になりました。手続きの検索・電子申請(ぴったりサービス)<外部リンク>により請求できますのでご利用ください。(マイナンバーカード未取得の方はご利用いただけませんのでご注意ください。)
2.茅野市選挙管理委員会から滞在地の住所へ、投票用紙等を郵送します。
3.受け取った投票用紙等を持って、滞在地の選挙管理委員会へ出向き、投票をしてください。投票後の投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会から茅野市選挙管理委員会へ郵送されます。
- 選挙の種類によって、不在者投票ができる期間、時間は選挙管理委員会ごと異なりますので、あらかじめ確認をしてください。
- 投票用紙等の郵送には時間を要しますので、早めに手続きをしてください。
- 長野県知事選挙や長野県議会議員選挙において、住所移転による不在者投票をされる方は「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」が必要となります。証明書は最寄りの市町村で交付を受け、宣誓書(兼請求書)と一緒に郵送してください。
病院・老人ホームでの不在者投票
県で指定した病院や老人ホームに入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。投票用紙等は、病院(施設)長を通じて請求できます。
長野県内の不在者投票指定施設は、長野県選挙管理委員会のホームページで確認できます。
長野県選挙管理委員会<外部リンク>
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票は、関連情報をご覧ください。
関連情報
手続きの検索・電子申請(ぴったりサービス)<外部リンク>