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郵便等による不在者投票
身体に一定以上の障害があり投票所に行くことができない方は、自宅など自分のいる場所で郵便等による不在者投票ができます。郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
「郵便等投票証明書」の交付について
対象となる方
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちで、下表に該当する方。または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方。
身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹、移動機能の障害:1級または2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級または3級
- 免疫、肝臓の障害:1級から3級まで
戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証をお持ちの方
・ 要介護状態区分:要介護5
申請方法
- 本人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書(自署)」 [PDFファイル/28KB]に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のいずれかを添付して名簿登録地の選挙管理委員会へ申請してください。
- 「代理記載制度」を利用できる方は、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)」 [PDFファイル/29KB]により申請してください。
- 「郵便等投票証明書」は、ご自宅へ郵送します。
- 有効期間は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方は7年間。介護保険の被保険者証をお持ちの方は、介護保険の被保険者証の有効期間と同じです。
代理記載制度
郵便等により不在者投票のできる方が、投票用紙に自書できない場合、あらかじめ届出をした代理記載人(選挙権が必要)に投票に関する記載をさせることができます。代理記載制度が利用できるのは、「郵便等投票証明書」の交付を受けた方で、なおかつ下表に該当する方です。
身体障害者手帳をお持ちの方
上肢、視覚の障害:1級
戦傷病者手帳をお持ちの方
上肢、視覚の障害:特別項症から第2項症まで
代理記載人の届出
「郵便等投票証明書」交付申請と、代理記載人の届出は同時に行えます。
代理記載人となる方が署名した
投票の方法
- 選挙人が自署した郵便投票請求書(自署の方) [PDFファイル/28KB]または代理記載人が記入した郵便投票請求書(代理記載の方) [PDFファイル/29KB]に「郵便等投票証明書」(原本)を添えて、名簿登録地の選挙管理委員会に、投票日4日前までに郵送(郵送物が選挙委員会に到着)、または代理の方がお持ちください。
- 投票用紙等をご自宅等に郵送します。
- 投票用紙に選挙人が記入、または代理記載人が記入し、内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れ封をします。外封筒に選挙人の署名(代理記載人を届出している場合は代理記載人の署名)をしてください。
- 投票用紙は、必ず郵便等で選挙管理委員会へ送付してください。
- 郵送等には時間を要しますので、早めに手続きをお願いします。