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郵便等による不在者投票

身体に一定以上の障害があり投票所に行くことができない方は、自宅など自分のいる場所で郵便等による不在者投票ができます。郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

「郵便等投票証明書」の交付について

対象となる方

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちで、下表に該当する方。または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方。

身体障害者手帳をお持ちの方

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害:1級または2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級または3級
  • 免疫、肝臓の障害:1級から3級まで

戦傷病者手帳をお持ちの方

  • 両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症まで
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証をお持ちの方

   ・ 要介護状態区分:要介護5

申請方法

代理記載制度

郵便等により不在者投票のできる方が、投票用紙に自書できない場合、あらかじめ届出をした代理記載人(選挙権が必要)に投票に関する記載をさせることができます。代理記載制度が利用できるのは、「郵便等投票証明書」の交付を受けた方で、なおかつ下表に該当する方です。

身体障害者手帳をお持ちの方

上肢、視覚の障害:1級

戦傷病者手帳をお持ちの方

上肢、視覚の障害:特別項症から第2項症まで

代理記載人の届出

「郵便等投票証明書」交付申請と、代理記載人の届出は同時に行えます。

代理記載人となる方が署名した

投票の方法

  • 選挙人が自署した郵便投票請求書(自署の方) [PDFファイル/28KB]または代理記載人が記入した郵便投票請求書(代理記載の方) [PDFファイル/29KB]に「郵便等投票証明書」(原本)を添えて、名簿登録地の選挙管理委員会に、投票日4日前までに郵送(郵送物が選挙委員会に到着)、または代理の方がお持ちください。
  • 投票用紙等をご自宅等に郵送します。
  • 投票用紙に選挙人が記入、または代理記載人が記入し、内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れ封をします。外封筒に選挙人の署名(代理記載人を届出している場合は代理記載人の署名)をしてください。
  • 投票用紙は、必ず郵便等で選挙管理委員会へ送付してください。
  • 郵送等には時間を要しますので、早めに手続きをお願いします。

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