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地区コミュニティセンターの会議室の利用について

ページID:0071991 更新日:2025年8月28日更新 印刷ページ表示

 

地区コミュニティセンターの会議室の利用

会議室、大会議室、料理実習室、体育館が利用できます。
会議室の名称等は各地区コミュニティセンターにより異なります。広さと機能など、施設の詳細については、各地区コミュニティセンターのページをご覧ください。

※使用の目的によっては利用をお断りする場合があります。

利用可能時間

午前9時~午後10時

休館日は、ありません。

使用料

使用料の改定により、令和7年10月1日以降、下記のとおり使用料が変わります。これまで無料だった社会教育関係団体の使用にあたっては、2分の1減額した使用料がかかります。

全地区コミュニティセンターの使用料

区分

1時間当たり

会議室(1室につき)

240円
大会議室 690円
料理実習室 230円
体育館(ちの地区のみ) 1,850円

 備考

  1. この表において「1時間」とは、正時から次の正時までをいいます。
  2. 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなします。
  3. 前項の規定にかかわらず、開館時間または閉館時間によって使用時間1時間に満たない時間が生じる場合の使用料は、この使用時間に応じて算出した額とします。
  4. 体育館における2分の1の専用使用は、この区分に定める額の2分の1とします。
  5. 体育館における4分の1の専用使用は、この区分に定める額の4分の1とします。
  6. この表により算出した額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。

使用料の減免

以下の場合は、使用料を減免します。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育関係団体が社会教育を行うとき 2分の1減額
(2) 茅野市パートナーシップのまちづくり基本条例(平成15年茅野市条例第27号)に規定する分野別の市民ネットワークと地域コミュニティが連携、協力する公民協働のまちづくりを進める目的で活動するとき 免除
(3) 国または長野県が主催し、または共催する事業を行うとき 免除
(4) 茅野市が共催する事業を行うとき 免除
(5) 茅野市が主催する事業に類する公共性の高い事業であって、市長が特に必要と認めるとき 免除
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校または中学校が教育活動を行うとき 免除
(7) 茅野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年茅野市条例第16号)第2条第2号から第4号までに規定する市内の施設または同条第5号から第8号までに規定する事業を営む市内の保育事業者が教育及び保育活動を行うとき 免除

既定の使用料

令和7年9月30日までの使用料は、下記のとおりとなります。

地区コミュニティセンター(ちの地区以外)の使用料
地区コミュニティセンター(ちの地区以外)の使用料

区分

1時間当たり

会議室(1室につき)

市民

120円

市民以外

180円

大会議室

市民

340円

市民以外

510円

料理実習室

市民

170円

市民以外

250円

体育館

市民

850円

市民以外

1,270円

ちの地区コミュニティセンターの使用料
ちの地区コミュニティセンターの使用料

区分

1時間当たり

第4および第5会議室
(1室につき)

市民 120円
市民以外 180円
第6会議室 市民 160円
市民以外 240円
第7会議室 市民 130円
市民以外 190円
第8会議室 市民 190円
市民以外 280円
第9会議室 市民 290円
市民以外 430円
料理実習室 市民 170円
市民以外 250円
体育館 市民 850円
市民以外 1,270円

備考

  1. この表の「1時間」とは、正時から次の正時までをいいます。
  2. 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなします。
  3. 体育館を半面使用する場合の料金は、料金表の額の2分の1とします。
  4. この表の「市民」とは、茅野市に住所があるか、通勤、通学している人、または別荘を所有している人及び茅野市に住所があり、通勤、通学ている人、または別荘を所有している人が構成員の半数以上を占める団体をいいます。