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茅野農業振興地域整備計画について
茅野農業振興地域整備計画について
農業振興地域制度の概要
優良な農地を保全するため「農地法」による農地転用許可制度と併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。
これは、県知事が「農業振興地域整備基本方針」を策定するとともに、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として農業振興地域を指定し、市はこれに基づき「農業振興地域整備計画」を策定します。
これは、県知事が「農業振興地域整備基本方針」を策定するとともに、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として農業振興地域を指定し、市はこれに基づき「農業振興地域整備計画」を策定します。

「農業振興地域整備計画」とは、優良な農地を保全すると共に、農業振興を計画的に実施するための総合的な農業振興計画です。
茅野農業振興地域整備計画
長野県が示した方針を基に、優良な農地を保全すると共に、農業振興を計画的に実施するための総合的な農業振興計画として、昭和47年に「農業振興地域整備計画」を策定しました。
この計画は、情勢の変化や経済の変化により、総合見直しを行うことになっていて、直近では平成25年に見直しをしています。
この計画は、情勢の変化や経済の変化により、総合見直しを行うことになっていて、直近では平成25年に見直しをしています。
前回の見直しから10年以上経過するため、見直しに向けて準備を進めています。

見直しの期間は、年2回行っている計画変更(随時除外)の申出の受付ができなくなりますのでご理解ください。
農業振興地域内農用地区域の確認について
その土地が農業振興地域内農用地区域かどうかを確認する場合は、「農業振興地域・農用地区域の確認願い書」により、ファックスや電子メールまたは窓口で問い合わせてください。
(聞き間違い等の恐れがあるため、電話での問い合わせにはお答えできません。)
(聞き間違い等の恐れがあるため、電話での問い合わせにはお答えできません。)
農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外・用途区分変更等)
農用地区域内の農用地等は、開発が制限されています。
農用地区域内の農用地を転用せざるを得ない事情がある場合は、除外または用途区分変更の手続きを行う必要があります。
農用地区域内の農用地を転用せざるを得ない事情がある場合は、除外または用途区分変更の手続きを行う必要があります。
農地転用について
農地転用につきましては、農業委員会までお問い合わせください。